有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織及び人員
当社の監査役監査の組織については、監査役会は常勤の監査役1名、非常勤の監査役1名および非常勤の社外監査役2名の計4名で構成されております。当社監査役会は、最低1名は財務及び会計に対し相当程度の知見を有する者を含めるとしております。当事業年度においては、監査役会議長は塩田良晴常勤社外監査役が務めております。塩田良晴常勤社外監査役は、味の素株式会社で、総務・リスク管理部長、法務部長を歴任し、リスク管理、コーポレートガバナンスに相応の知見を有しております。吉田哲常勤監査役は、当社の工場長、生産管掌役員としての経験により、工場運営、生産管理に相応の知見を有しております。野崎晃監査役は、弁護士であり、他社の社外取締役、社外監査役としての経験から、会社を取り巻く法的な問題について専門家としての知見を有しております。池谷修一社外監査役は、公認会計士・監査法人代表社員として多くの企業の会計監査を経験し、財務及び会計に専門的知識を有しております。なお、監査役会の活動を補助する者として監査役室を設け、経理・財務、内部監査の経験を有した専任1名、兼務1名のスタッフを配しております。監査役室スタッフの評価は常勤監査役が行い、人事異動及び賞罰については、監査役会の同意を得るものとすることで取締役からの独立性を維持しております。
b.監査役会の活動状況
監査役会は、月1回の定例会に加え必要に応じ随時開催し、当事業年度は23回開催いたしました。1回あたりの平均所要時間は約1時間30分であり、監査役4名はすべての監査役会に出席しております。監査役会では、重点監査項目として、取締役の責務および取締役会の実効性の検証、内部統制システム検証の強化、不祥事予防の観点から社内風土改善の取り組みの検証についての監査を実施し、さらに、中期経営計画の取組みと進捗状況についても聴取してまいりました。また、内部統制システムの整備及び運用状況について、内部統制部門担当役員および部門長から聴取し、その有効性について社会環境の変化、法制度改正への対応の観点から監査し、取締役会に報告しております。独立社外取締役とは、連携を図るため連絡会を2回開催し、経営状況、ガバナンスの状況等、情報を共有し意見交換を行いました。
c.監査役の活動
各監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画および監査業務の分担に従い、業務執行の適法性・適正性について監査しております。当事業年度においては、監査役4名はすべての取締役会に出席しており、必要に応じて意見表明を行っております。常勤監査役は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を監督するため、取締役会以外にも経営会議等の重要な会議に出席しており、年2回、すべての業務執行取締役および主要部門長である使用人から、業務執行の状況の報告及び説明を受けるとともに、原則月1回、代表取締役との意見交換を行っております。また、稟議書その他の重要な文書を閲覧し、随時、工場、支社支店、子会社等を往査し、現場視察を行っております。非常勤監査役は、常勤監査役と共に代表取締役と年4回、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について意見交換を行い、業務執行取締役または主要部門長である使用人から業務執行の状況を聴取するとともに、専門的な知見から助言、意見表明を行っております。なお、監査役会は期末に監査役監査活動についての実効性評価を行い、結果を次期の監査方針、監査計画に反映させております。
② 内部監査の状況
a.組織及び人員
当社の内部監査の組織については、社長直属の監査部を設け、業務監査を中心にチェック、指導する体制をとっており、11名で構成されております。監査部は取締役会で決議された監査計画に従い、執行部門の内部統制全般について監査しており、定期的に経営者に監査実施状況を報告しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係
1)内部監査部門と常勤監査役は、原則月1回の会合を持ち、意見交換を行っております。内部監査部門は、監査役に監査実施状況を報告するとともに、監査役が監査を実施する際に要請のあるときには、これに協力する体制をとっております。
2)監査役と会計監査人は、四半期レビュー報告3回、年度決算監査報告2回(会社法および金融商品取引法)の他、監査計画及び監査上の課題等について適宜意見交換を行い、計14回の会合を持っております。さらに、内部監査部門を含めた三様監査ミーティングを四半期毎に開催し、情報共有と意見交換を行っております。
3)会計監査人と内部監査部門は、定期的に会合を持ち、意見交換を行う他、内部監査部門は、会計監査人が監査を実施する際に要請のあるときには、これに協力する体制をとっております。
4)内部監査部門、監査役および会計監査人は、内部統制機能を所轄する総務・ガバナンス推進部および財務部と、適宜コンプライアンスおよびリスク管理等につき意見交換を行う他、当該各部門は、内部監査部門、監査役および会計監査人が監査を実施する際に要請のあるときには、これに協力する体制をとっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称 EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間 17年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 會田 将之(継続監査年数 2年)
指定有限責任社員 業務執行社員 天野 清彦(継続監査年数 7年)
d.監査業務にかかる補助者の構成 公認会計士7名 会計士試験合格者等6名 その他10名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の概要、監査の実施体制等および監査報酬見積額を評価した上で会計監査人を選定することとしており、会計監査人の監査の相当性について、会計監査人および社内関係部署から会計監査人に関する情報を収集し、毎年総合的な評価を実施しております。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任するものとし、会計監査人の適格性や信頼性に影響を及ぼす事由の発生により適正な監査が期待できないと認められる場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当事業年度におきましては、監査役会は、会計監査人からの報告の他、監査品質、独立性、専門性、事業内容への理解、監査報酬の妥当性、経営者・内部統制部門とのコミュニケーション状況、不正リスクへの十分な配慮等について、社内関係部署から必要な情報を入手かつ報告を受け、総合的に評価を行った結果、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、EY新日本有限責任監査法人を再任することが適当であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注) 提出会社における非監査業務の内容は、収益認識基準の適用に関する助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(注) 提出会社における非監査業務の内容は、移転価格マスターファイル作成業務であります。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等より監査計画の提示・説明を受けた後、その具体的内容(監査日程・監査項目・報酬金額等)について協議し、当社の規模・特性等を勘案した上、監査役会の同意を得て決定しております。
d.監査役会による監査報酬の同意理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人が独立性を確保して、会社の規模、連結グループの範囲、リスクの状況等に応じた会計監査計画を遂行しうるものかどうかについて、会計監査人の従前の活動実績および報酬実績と当連結会計年度における会計監査人の活動計画および報酬見積りの算出根拠を確認し、これらについて適切であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
a.組織及び人員
当社の監査役監査の組織については、監査役会は常勤の監査役1名、非常勤の監査役1名および非常勤の社外監査役2名の計4名で構成されております。当社監査役会は、最低1名は財務及び会計に対し相当程度の知見を有する者を含めるとしております。当事業年度においては、監査役会議長は塩田良晴常勤社外監査役が務めております。塩田良晴常勤社外監査役は、味の素株式会社で、総務・リスク管理部長、法務部長を歴任し、リスク管理、コーポレートガバナンスに相応の知見を有しております。吉田哲常勤監査役は、当社の工場長、生産管掌役員としての経験により、工場運営、生産管理に相応の知見を有しております。野崎晃監査役は、弁護士であり、他社の社外取締役、社外監査役としての経験から、会社を取り巻く法的な問題について専門家としての知見を有しております。池谷修一社外監査役は、公認会計士・監査法人代表社員として多くの企業の会計監査を経験し、財務及び会計に専門的知識を有しております。なお、監査役会の活動を補助する者として監査役室を設け、経理・財務、内部監査の経験を有した専任1名、兼務1名のスタッフを配しております。監査役室スタッフの評価は常勤監査役が行い、人事異動及び賞罰については、監査役会の同意を得るものとすることで取締役からの独立性を維持しております。
b.監査役会の活動状況
監査役会は、月1回の定例会に加え必要に応じ随時開催し、当事業年度は23回開催いたしました。1回あたりの平均所要時間は約1時間30分であり、監査役4名はすべての監査役会に出席しております。監査役会では、重点監査項目として、取締役の責務および取締役会の実効性の検証、内部統制システム検証の強化、不祥事予防の観点から社内風土改善の取り組みの検証についての監査を実施し、さらに、中期経営計画の取組みと進捗状況についても聴取してまいりました。また、内部統制システムの整備及び運用状況について、内部統制部門担当役員および部門長から聴取し、その有効性について社会環境の変化、法制度改正への対応の観点から監査し、取締役会に報告しております。独立社外取締役とは、連携を図るため連絡会を2回開催し、経営状況、ガバナンスの状況等、情報を共有し意見交換を行いました。
c.監査役の活動
各監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画および監査業務の分担に従い、業務執行の適法性・適正性について監査しております。当事業年度においては、監査役4名はすべての取締役会に出席しており、必要に応じて意見表明を行っております。常勤監査役は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を監督するため、取締役会以外にも経営会議等の重要な会議に出席しており、年2回、すべての業務執行取締役および主要部門長である使用人から、業務執行の状況の報告及び説明を受けるとともに、原則月1回、代表取締役との意見交換を行っております。また、稟議書その他の重要な文書を閲覧し、随時、工場、支社支店、子会社等を往査し、現場視察を行っております。非常勤監査役は、常勤監査役と共に代表取締役と年4回、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について意見交換を行い、業務執行取締役または主要部門長である使用人から業務執行の状況を聴取するとともに、専門的な知見から助言、意見表明を行っております。なお、監査役会は期末に監査役監査活動についての実効性評価を行い、結果を次期の監査方針、監査計画に反映させております。
② 内部監査の状況
a.組織及び人員
当社の内部監査の組織については、社長直属の監査部を設け、業務監査を中心にチェック、指導する体制をとっており、11名で構成されております。監査部は取締役会で決議された監査計画に従い、執行部門の内部統制全般について監査しており、定期的に経営者に監査実施状況を報告しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係
1)内部監査部門と常勤監査役は、原則月1回の会合を持ち、意見交換を行っております。内部監査部門は、監査役に監査実施状況を報告するとともに、監査役が監査を実施する際に要請のあるときには、これに協力する体制をとっております。
2)監査役と会計監査人は、四半期レビュー報告3回、年度決算監査報告2回(会社法および金融商品取引法)の他、監査計画及び監査上の課題等について適宜意見交換を行い、計14回の会合を持っております。さらに、内部監査部門を含めた三様監査ミーティングを四半期毎に開催し、情報共有と意見交換を行っております。
3)会計監査人と内部監査部門は、定期的に会合を持ち、意見交換を行う他、内部監査部門は、会計監査人が監査を実施する際に要請のあるときには、これに協力する体制をとっております。
4)内部監査部門、監査役および会計監査人は、内部統制機能を所轄する総務・ガバナンス推進部および財務部と、適宜コンプライアンスおよびリスク管理等につき意見交換を行う他、当該各部門は、内部監査部門、監査役および会計監査人が監査を実施する際に要請のあるときには、これに協力する体制をとっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称 EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間 17年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 會田 将之(継続監査年数 2年)
指定有限責任社員 業務執行社員 天野 清彦(継続監査年数 7年)
d.監査業務にかかる補助者の構成 公認会計士7名 会計士試験合格者等6名 その他10名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の概要、監査の実施体制等および監査報酬見積額を評価した上で会計監査人を選定することとしており、会計監査人の監査の相当性について、会計監査人および社内関係部署から会計監査人に関する情報を収集し、毎年総合的な評価を実施しております。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任するものとし、会計監査人の適格性や信頼性に影響を及ぼす事由の発生により適正な監査が期待できないと認められる場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当事業年度におきましては、監査役会は、会計監査人からの報告の他、監査品質、独立性、専門性、事業内容への理解、監査報酬の妥当性、経営者・内部統制部門とのコミュニケーション状況、不正リスクへの十分な配慮等について、社内関係部署から必要な情報を入手かつ報告を受け、総合的に評価を行った結果、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、EY新日本有限責任監査法人を再任することが適当であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 69 | ― | 69 | 3 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 69 | ― | 69 | 3 |
(注) 提出会社における非監査業務の内容は、収益認識基準の適用に関する助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 1 | ― | 1 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | 1 | ― | 1 |
(注) 提出会社における非監査業務の内容は、移転価格マスターファイル作成業務であります。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等より監査計画の提示・説明を受けた後、その具体的内容(監査日程・監査項目・報酬金額等)について協議し、当社の規模・特性等を勘案した上、監査役会の同意を得て決定しております。
d.監査役会による監査報酬の同意理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人が独立性を確保して、会社の規模、連結グループの範囲、リスクの状況等に応じた会計監査計画を遂行しうるものかどうかについて、会計監査人の従前の活動実績および報酬実績と当連結会計年度における会計監査人の活動計画および報酬見積りの算出根拠を確認し、これらについて適切であると判断したためであります。