有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/24 17:00
【資料】
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【項目】
174項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織及び人員
当社の監査役会は、常勤の監査役1名、非常勤の監査役1名および非常勤の社外監査役2名の計4名で構成され、最低1名は財務および会計に対し相当程度の知見を有する者を含めることとしております。当事業年度の人員は下表のとおりとなります。なお、監査役会の活動を補助する者として監査役室を設けております。監査役室スタッフの評価は常勤監査役が行い、人事異動および賞罰については、監査役会の同意を得るものとすることで取締役からの独立性を維持しております。
区分氏名経歴等
常勤監査役
(監査役会議長)
柏倉 正巳味の素株式会社において、海外を中心として、食品事業の他にも多岐にわたる事業に携わり、海外事業および会社経営に関わる豊富な経験と知識を有す
監査役野崎 晃弁護士であり、他社の社外取締役、社外監査役としての経験等から、会社を取り巻く法的な問題について専門家としての知見を有す
社外監査役
(独立役員)
水谷 英滋公認会計士・監査法人のパートナーとして多くの企業の会計監査を経験し、財務および会計に専門的知識を有す
上野 正樹キリンホールディングス株式会社において多年にわたり、法務業務に携わり、協和キリン株式会社の常勤監査役を務めるなど、コンプライアンスおよび会社経営に関わる豊富な経験と知識を有す
監査役室スタッフ2名、兼務1名内部監査、経理・財務、人事・労務、工場製造・品質管理、研究開発部門の経験を有す

b.監査役会の活動状況
監査役会では、監査方針・監査計画・職務分担、会計監査人の再任、会計監査人の監査報酬への同意等の決議を行った他、四半期および年度決算について、財務部から概要の説明を、会計監査人からのレビューおよび監査報告の説明を受け、また、取締役会の議案の事前検討、経営リスク委員会で取り上げられた事案の検討等の協議を行っております。内部統制システムの整備および運用状況の有効性については、社会環境の変化、法制度改正への対応の観点から監査し、監査役監査活動報告として年1回取締役会に報告しております。
当事業年度は、定例の監査役会を月1回、その他必要に応じて随時開催いたしました。監査役会および取締役会への出席状況、重点監査項目は、以下のとおりであります。
区分氏名監査役会※取締役会
常勤監査役
(監査役会議長)
小松 俊一21回/21回17回/17回
監査役野崎 晃21回/21回17回/17回
社外監査役
(独立役員)
武藤 章19回/21回15回/17回
水谷 英滋21回/21回16回/17回

※ 監査役会の平均開催時間:1時間32分/回
重点監査項目活動内容
取締役会の責務および
取締役会の実効性の検証
・代表取締役社長執行役員および取締役執行役員との意見交換
・中期経営計画の取組みと進捗状況確認
内部統制システムの検証・経営リスク委員会、サステナビリティ委員会機能の検証
・監査部と連携し、監査状況を確認
・稟議状況のモニタリング
社内風土改革の取組みの検証・企業理念の浸透具合、経営者と従業員とのコミュニケーション状況、総実労働時間、エンゲージメントサーベイ結果およびその対応状況の確認
グループ会社に対する
ガバナンス状況の検証
・現場視察を強化した往査を実施
・海外子会社に対し監査部と合同監査を実施

c.監査役の活動
各監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画および監査業務の分担に従い、業務執行の適法性・適正性について監査しております。常勤監査役および非常勤監査役は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を監督するため、取締役会以外にも経営会議、経営リスク委員会、サステナビリティ委員会等の重要な会議に出席しており、業務執行取締役すべてと執行役員、主要部門長である使用人から、業務執行の状況の報告および説明を受けるとともに、原則として月1回、代表取締役社長執行役員と会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について意見交換を行っております。さらに常勤監査役は、稟議書その他の重要な文書を閲覧し、随時、工場、支社支店、研究所等を往査し、現場視察を行っております。
なお、監査役会は期末に監査役監査活動についての実効性評価を行い、結果を次期の監査方針、監査計画に反映させております。
当事業年度における主な監査活動は、以下のとおりであります。
主な監査活動活動内容開催数
代表取締役社長執行役員と意見交換会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について意見交換12回
経営会議出席業務執行状況の確認および助言、意見表明32回
取締役、執行役員、主要部門長等聴取44回
視察・往査(含む関係会社)23回
経営リスク委員会・
サステナビリティ委員会出席
7回
社外取締役との連携取締役会重点テーマについて意見交換1回

② 内部監査の状況
a.組織及び人員
当社の内部監査の組織については、代表取締役社長執行役員直属の監査部を設け、業務監査を中心にチェック、指導する体制をとっており、12名で構成されております。監査部は内部監査規程および監査計画に従い、執行部門の内部統制全般について監査しており、定期的に代表取締役社長執行役員に対し監査実施状況を報告しております。取締役会に対しても年間の監査計画および監査実施状況を直接報告しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係
1)内部監査部門と常勤監査役は、原則月1回の会合を持ち、意見交換を行っております。内部監査部門は、デュアルレポーティングラインとして監査役にも直接監査実施状況を報告するとともに、監査役が監査を実施する際に要請のあるときには、これに協力する体制をとっております。
2)監査役と会計監査人は、下表の活動を行っております。
会議名概要開催数
四半期レビュー報告各四半期レビュー結果の報告を受けて意見交換9回
年度決算監査報告年度末監査報告(会社法、金融商品取引法)を受けて意見交換、監査報告書受領
監査計画等の説明監査計画および監査報酬案の説明
KAM
(監査上の主要な検討事項)
KAMの選定、会計処理および情報開示の適切性の検討
三様監査監査活動の情報共有、勉強会および意見交換4回

3)会計監査人と内部監査部門は、定期的に会合を持ち、意見交換を行う他、内部監査部門は、会計監査人が監査を実施する際に要請のあるときには、これに協力する体制をとっております。
4)内部監査部門、監査役および会計監査人は、内部統制機能を所轄する経営企画部、経営推進部、法務・総務部および財務部と、適宜コンプライアンスおよびリスク管理等につき意見交換を行う他、当該各部門は、内部監査部門、監査役および会計監査人が監査を実施する際に要請のあるときには、これに協力する体制をとっております。
c.活動
当社およびグループ会社を対象として「内部監査規程」に則り業務の有効性、コンプライアンスを中心に業務監査を実施いたしました。併せて財務統制を含めた内部統制システム・プロセスの整備、運用状況を監査いたしました。当事業年度はタイのグループ会社の業務監査を会計監査人、監査役と合同で実施いたしました。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称 EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間 21年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 本多 茂幸(継続監査年数 4年)
指定有限責任社員 業務執行社員 根本 知香(継続監査年数 1年)
d.監査業務にかかる補助者の構成 公認会計士5名 会計士試験合格者等7名 その他10名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の概要、監査の実施体制等および監査報酬見積額を評価した上で会計監査人を選定することとしており、会計監査人の監査の相当性について、会計監査人および社内関係部署から会計監査人に関する情報を収集し、毎年総合的な評価を実施しております。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任するものとし、会計監査人の適格性や信頼性に影響を及ぼす事由の発生により適正な監査が期待できないと認められる場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当事業年度におきましては、監査役会は、会計監査人からの報告の他、監査品質、独立性、専門性、事業内容への理解、監査報酬の妥当性、経営者・内部統制部門とのコミュニケーション状況、不正リスクへの十分な配慮等について、社内関係部署から必要な情報を入手かつ報告を受け、総合的に評価を行った結果、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、EY新日本有限責任監査法人を再任することが適当であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社6568
連結子会社
6568

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社04
連結子会社12
1024

(注) 提出会社における非監査業務の内容は、移転価格マスターファイル作成業務等であります。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等より監査計画の提示・説明を受けた後、その具体的内容(監査日程・監査項目・報酬金額等)について協議し、当社の規模・特性等を勘案した上、監査役会の同意を得て決定しております。
d.監査役会による監査報酬の同意理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人が独立性を確保して、会社の規模、連結グループの範囲、リスクの状況等に応じた会計監査計画を遂行しうるものかどうかについて、会計監査人の従前の活動実績および報酬実績と当連結会計年度における会計監査人の活動計画および報酬見積りの算出根拠を確認し、これらについて適切であると判断したためであります。

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