有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社が社会から信頼される企業であり続け、株主、顧客、従業員などに対し企業価値を高めていくことが経営の最重要課題であるとの認識のもと、コーポレート・ガバナンスの強化、充実に取組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a 取締役会
当社の取締役会は、取締役9名(うち社外取締役3名)で構成されており、法令及び定款に定められた事項、権限規程である職務責任基準表に基づき取締役会決定事項に該当する営業上、経営上の重要な案件について十分な検討の上決議するとともに、事業計画の遂行状況、技術開発計画の実施状況、財務・法務に関する重要事項などについても議論し対応等を審議しております。
b 監査役会
当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は、監査役4名(うち社外監査役3名)で構成されており、監査方針と分担を定め、各監査役がそれに従い取締役会をはじめ社内の重要な会議に出席するとともに、各事業所・工場及び関係会社への往査を実施し、取締役の業務遂行を十分に監視できる体制としております。
c 経営協議会
各種事業上、経営上の検討案件及び取締役会議案についての協議を行う場として、社長、飼料本部長、事業本部長、管理本部長及び各副本部長で構成される経営協議会を開催しております。経営協議会には、常勤監査役も出席し意見を述べております。毎月2回の定期開催のほか、必要に応じて随時開催し、経営課題に対し機動的に対応しております。
これらにより当社の業務の適正が担保されていると考え、この体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムにつきましては、企業法務や経営管理業務に精通している社外取締役が独立・公正な立場から当社の業務執行を監督し、また経営や財務等に関する高度な見識を有する社外監査役3名及び当社業務に精通した常勤監査役が会計監査人及び内部監査担当部門である内部監査室と連携して厳格な監査を実施しております。
当社のリスク管理体制につきましては、担当を管理本部長としております。管理本部長は、リスク管理規程に基づき、個々のリスク(経営戦略、業務運営、環境、災害等のリスク)の責任部署を定めると共に、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理しております。また、内部監査室がリスク管理活動を監査し、必要に応じて取締役会にその状況を報告しております。
また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社の総務人事部が、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達が効率的に行われるシステムを含む体制を構築しております。
当社の会社の機関及び内部統制システムを図で表すと次のとおりであります。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、5百万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を補填することとしております。当該保険契約の被保険者は、当社及び子会社の取締役、監査役及び執行役員であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとしております。
⑧ 株主総会の特別決議要件の変更
当社では、株主総会における円滑な意思決定を行うために、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることができる旨を定款に定めております。また、剰余金の配当の基準日について、期末配当は毎年3月31日、中間配当は毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑩ 会社の支配に関する方針
当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
当社は、2008年5月1日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について、決議いたしました。その内容は以下のとおりであります。
a 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。
しかしながら、当社の経営に当たっては、飼料業界及び畜産業界における幅広いノウハウと豊富な経験並びに顧客・取引先及び従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への十分な理解が不可欠であります。株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。
b 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み
当社では、多くの投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以下の取組みを実施しております。これらの取組みは、本基本方針の実現に資するものと考えております。
(a) 当社経営基本方針
当社は、1949年の設立以来「顧客の要求を見つけだしこれを満たす」という社訓を原点に企業としての社会的責任を全うし、飼料を通じて食生活に潤いと安全・安心をお届けし、価値の創造、需要の掘り起こしを図っております。
(b) 当社経営基本方針を実現するための取組み
当社は、経営理念を具現化するため、下記に取組んでおります。
(ア) 顧客の要望(安全・安心)を満たす工場展開を推進する。
(イ) 自社工場の特性ある設備で特性ある製品の提供を行い顧客に貢献する。
(ウ) 顧客の多彩な要望に応える商品開発のため、研究技術力の向上を図る。
c 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の非継続(廃止)について
当社は、2017年6月29日開催の第70期定時株主総会において株主の皆様の承認を得て、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」という。)を継続してまいりました。
2020年6月25日開催の第73期定時株主総会終結の時をもって、本プランが有効期間満了を迎えるにあたり、買収防衛策を取り巻く近時の動向、株主・投資家の皆様の買収防衛策に対する考え方、更に当社を取り巻く経営環境の変化等を考慮しながら、慎重に検討を重ねた結果、2020年5月8日開催の取締役会において、本プランを有効期間の満了をもって廃止することを決議し、同定時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社が社会から信頼される企業であり続け、株主、顧客、従業員などに対し企業価値を高めていくことが経営の最重要課題であるとの認識のもと、コーポレート・ガバナンスの強化、充実に取組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a 取締役会
当社の取締役会は、取締役9名(うち社外取締役3名)で構成されており、法令及び定款に定められた事項、権限規程である職務責任基準表に基づき取締役会決定事項に該当する営業上、経営上の重要な案件について十分な検討の上決議するとともに、事業計画の遂行状況、技術開発計画の実施状況、財務・法務に関する重要事項などについても議論し対応等を審議しております。
b 監査役会
当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は、監査役4名(うち社外監査役3名)で構成されており、監査方針と分担を定め、各監査役がそれに従い取締役会をはじめ社内の重要な会議に出席するとともに、各事業所・工場及び関係会社への往査を実施し、取締役の業務遂行を十分に監視できる体制としております。
c 経営協議会
各種事業上、経営上の検討案件及び取締役会議案についての協議を行う場として、社長、飼料本部長、事業本部長、管理本部長及び各副本部長で構成される経営協議会を開催しております。経営協議会には、常勤監査役も出席し意見を述べております。毎月2回の定期開催のほか、必要に応じて随時開催し、経営課題に対し機動的に対応しております。
これらにより当社の業務の適正が担保されていると考え、この体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムにつきましては、企業法務や経営管理業務に精通している社外取締役が独立・公正な立場から当社の業務執行を監督し、また経営や財務等に関する高度な見識を有する社外監査役3名及び当社業務に精通した常勤監査役が会計監査人及び内部監査担当部門である内部監査室と連携して厳格な監査を実施しております。
当社のリスク管理体制につきましては、担当を管理本部長としております。管理本部長は、リスク管理規程に基づき、個々のリスク(経営戦略、業務運営、環境、災害等のリスク)の責任部署を定めると共に、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理しております。また、内部監査室がリスク管理活動を監査し、必要に応じて取締役会にその状況を報告しております。
また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社の総務人事部が、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達が効率的に行われるシステムを含む体制を構築しております。
当社の会社の機関及び内部統制システムを図で表すと次のとおりであります。
④ 責任限定契約の内容の概要当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、5百万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を補填することとしております。当該保険契約の被保険者は、当社及び子会社の取締役、監査役及び執行役員であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとしております。
⑧ 株主総会の特別決議要件の変更
当社では、株主総会における円滑な意思決定を行うために、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることができる旨を定款に定めております。また、剰余金の配当の基準日について、期末配当は毎年3月31日、中間配当は毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑩ 会社の支配に関する方針
当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
当社は、2008年5月1日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について、決議いたしました。その内容は以下のとおりであります。
a 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。
しかしながら、当社の経営に当たっては、飼料業界及び畜産業界における幅広いノウハウと豊富な経験並びに顧客・取引先及び従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への十分な理解が不可欠であります。株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。
b 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み
当社では、多くの投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以下の取組みを実施しております。これらの取組みは、本基本方針の実現に資するものと考えております。
(a) 当社経営基本方針
当社は、1949年の設立以来「顧客の要求を見つけだしこれを満たす」という社訓を原点に企業としての社会的責任を全うし、飼料を通じて食生活に潤いと安全・安心をお届けし、価値の創造、需要の掘り起こしを図っております。
(b) 当社経営基本方針を実現するための取組み
当社は、経営理念を具現化するため、下記に取組んでおります。
(ア) 顧客の要望(安全・安心)を満たす工場展開を推進する。
(イ) 自社工場の特性ある設備で特性ある製品の提供を行い顧客に貢献する。
(ウ) 顧客の多彩な要望に応える商品開発のため、研究技術力の向上を図る。
c 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の非継続(廃止)について
当社は、2017年6月29日開催の第70期定時株主総会において株主の皆様の承認を得て、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」という。)を継続してまいりました。
2020年6月25日開催の第73期定時株主総会終結の時をもって、本プランが有効期間満了を迎えるにあたり、買収防衛策を取り巻く近時の動向、株主・投資家の皆様の買収防衛策に対する考え方、更に当社を取り巻く経営環境の変化等を考慮しながら、慎重に検討を重ねた結果、2020年5月8日開催の取締役会において、本プランを有効期間の満了をもって廃止することを決議し、同定時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。