有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/30 11:10
【資料】
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【項目】
125項目
第6【提出会社の株式事務の概要】
事業年度4月1日から3月31日まで
定時株主総会6月中
基準日3月31日
剰余金の配当の基準日9月30日、3月31日
1単元の株式数100株
単元未満株式の買取り・買増し
取扱場所(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
株主名簿管理人(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
取次所
買取手数料株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法電子公告
株主に対する特典毎年9月30日現在の株主に対し、以下の基準によりお米を11月に贈呈
500株以上1,000株未満 「お米3㎏」
1,000株以上 「お米5㎏」

(注)1. 買取手数料
1株当たりの買取価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
100万円以下の金額につき1.150%
100万円を超え500万円以下の金額につき0.900%
500万円を超え1,000万円以下の金額につき0.700%
1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき0.575%
3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき0.375%

(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。)
ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。
なお、当社株式取扱規則の改定により、平成26年7月1日より単元未満株式の買取手数料を無料とする。
2. 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
なお、電子公告は当社のホームページに記載してあり、そのアドレスは次のとおりであります。
http://www.chubushiryo.co.jp
3. 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利