有価証券報告書-第113期(2023/03/01-2024/02/29)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の意思決定に関する透明性・公平性・迅速性を確保しつつ、責任体制を明確化することでコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。また、企業倫理とコンプライアンスの重要性を認識し、企業の社会的責任を全うすることを経営上の最重要課題のひとつとして位置づけております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・企業統治の体制の概要
当社は、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスのさらなる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、監査等委員会設置会社を採用しております。
また、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離し、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名及び監査等委員である取締役3名(全員社外取締役)の6名で構成されており、代表取締役社長が議長を務めております。
取締役会は、原則として月1回、必要に応じて臨時で開催し、法令、定款及び取締役会規程で定められた重要事項について審議及び意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
(取締役会の活動状況)
当事業年度においては、取締役会を15回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
※村山 栄一氏は、2023年5月26日開催の第112回定時株主総会において退任したため、開催回数及び出席回数は退任前のものであります。
取締役会における具体的な検討内容として、株主総会に関する事項、決算に関する事項、経営の基本方針等に関する事項、株式・資本等に関する事項、重要な業務執行に関する事項、その他重要事項等について決議し、業務執行に関する状況等について報告を受けております。
監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(全員社外取締役)で構成されており、社外取締役が委員長を務めております。
監査等委員会は、原則として月1回、必要に応じて臨時で開催し、重要な会議への出席や重要書類の閲覧等を通じて情報収集を行うなど、内部監査室、内部統制システムを所管する部門や会計監査人と連携し、内部統制システムが適切に整備・運用されているかを監視し、内部統制システムを通じた組織的監査によりコーポレート・ガバナンスの実効性の確保を図っております。
常務会
当社の常務会は、常勤の取締役3名で構成されており、代表取締役社長が議長を務めております。
常務会は、原則として月1回、必要に応じて臨時で開催し、取締役会の事前審議機関として業務執行の迅速な対応に努めております。
執行役員会
当社の執行役員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名と執行役員2名の5名で構成されております。
執行役員会は、各部門における業務執行の進捗状況の確認と課題の認識統一、重要事項の審議や問題解決のための協議など、事業環境の変化に迅速かつ機動的に対応することで、経営計画の達成に努めております。
指名・報酬委員会
当社は、2023年9月27日開催の取締役会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役候補の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスに関して、公平性、透明性及び客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会を設置いたしました。原則として月1回、必要に応じて臨時で開催し、取締役会からの諮問に応じ、取締役会に対して答申を行います。
当社の指名・報酬委員会は、代表取締役社長1名と監査等委員である取締役3名の4名で構成されており、社外取締役が委員長を務めております。指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数を社外取締役で構成することとしております。
(指名・報酬委員会の活動状況)
当事業年度においては、指名・報酬委員会を6回開催しており、個々の指名・報酬委員の出席状況については次のとおりであります。
指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じ、主に以下の事項に関する事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。
・取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案
・代表取締役、役付取締役、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指名に関する事項
・監査等委員である取締役の指名(選任及び解任を含む)に関する事項
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する事項
・その他、取締役会が必要と判断した事項
機関ごとの構成員は、以下のとおりであります。(◎は議長又は委員長、○は構成員を表しております。)
当社の企業統治の概要は、以下のとおりであります。

・企業統治の体制を採用する理由
取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスのさらなる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、監査等委員会を設置しております。監査等委員会は、内部監査室等と連携して監査を行うことにより業務の適正及び監査の実効性を確保しており、経営の監視が十分に機能するものと判断し、現在の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正を確保するための体制の整備について以下のとおり定めております。
1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a 当社は、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ当社の社会的責任及び企業倫理を果たすため、「企業行動憲章」及び「企業倫理規程」並びに「コンプライアンス行動規範」を定めており、これらを誠実に行動するための基盤とするとともに、法令、定款、社内規程などの遵守を確保するための啓蒙活動を継続的に実施する。
b コンプライアンス委員会において、会社全般に係るコンプライアンスの状況の把握と必要施策の立案を行い、定期的に取締役会、監査等委員会に報告するものとする。
c 取締役及び使用人の職務執行状況は、監査等委員会及び内部監査室のそれぞれの監査方針、監査計画に基づき監査を受ける。
d 内部監査室は、定期的に事業活動の適法性、適正性を監査し、その結果を代表取締役社長及び監査等委員会に報告するとともに、内部監査計画書を作成して監査等委員会と連携してこれを行う。
e コンプライアンス体制に反する行為を早期に発見し、是正を図るため、社内通報制度を整備し運用する。
f 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応する。
2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務執行に係る情報の取扱は、当社規程に従い、文書又は電磁的媒体により適切に記録、保存し管理する。また、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しを行うこととする。
3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a 当社は、全社的危機管理システムを体系的に定めた「危機管理計画書」を制定する。
b 「リスク管理委員会」を設け、危機管理計画書の更新やマニュアル等の整備、取締役会に対する運営状況の定期的な報告を行うこととする。
c 「リスク管理委員会」は、各部門における個々のリスクを継続的に監視するとともに、シミュレーション訓練などの実施により損失危機の未然防止に努める。
d 不測の事態が生じた場合は、代表取締役社長が本部長を務める「緊急対策本部」を設置し損失の軽減化に努める。
4) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
a 当社は、取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制として、定例取締役会を毎月開催し、必要に応じて適宜取締役会を開催するものとする。
b 迅速な意思決定を行い、機動的に業務執行する体制とするために、各取締役が適切に職務執行を分担し、効率的な職務執行体制とする。
c 効率的な経営活動を行うため、取締役会の事前審議機関として、常勤の取締役で構成する常務会を開催し、迅速な意思決定を行い、機動的な業務執行を行う。
5) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a 当社は、必要に応じ、監査等委員会の職務を補助するための使用人を置くこととする。なお、監査等委員会の職務を補助する使用人の身分の決定は、監査等委員会の同意を得て行う。
b 監査等委員会の職務を補助する使用人は、原則として当社の業務執行に係る職務を兼務せず監査等委員会の指揮命令下で職務遂行し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人からの指揮命令は受けないものとする。また、その評価については監査等委員会の意見を尊重する。
c ただし、前項については、兼務使用人が補助に当たる場合もあり、補助の期間が終了した場合は従前の指揮命令下に戻るものとする。なお、監査を通じて知り得た会社情報は、許可無く他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)・使用人等に漏洩してはならない。
6) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
a 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実があることを発見したときは、直ちに監査等委員会に報告する。
b 監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会などの重要な会議に出席するとともに、業務執行に関する重要書類を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は使用人に説明を求める。
7) 監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が、監査等委員会に当該報告をしたことを理由として会社は不利益な取扱いは行わない。なお、当社には「内部通報制度規程」が定められており、使用人等が法令違反等に関する通報を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けることがない旨を定めている。
8) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が、監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、担当部門は、その支出を証明する関係書類を確認し、速やかに当該費用又は債務の処理を行う。
9) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a 監査等委員は、代表取締役及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)と意思疎通を図るため、定期的に意見交換を行う。また、内部監査室と連携を図り、適切かつ効率的な監査業務の遂行を図る。
b 監査等委員は、当社の会計監査人である監査法人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図る。
10) 財務報告の適正及び信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法及び関係法令に基づく内部統制報告制度を有効に運用し、かつ、運用評価及び有効性の確認を継続的に行い、必要に応じて改善を行うものとする。
・リスク管理体制の整備状況
当社では、リスクの発生防止に係る管理体制の整備と発生したリスクへの対応等を行うことにより、円滑な業務運営に資することを目的にリスク管理規程を制定し、社内にリスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会はリスクの分析、評価及び対応状況を定期的に確認し、必要な対策を講じ、リスク発生時には速やかに是正のための必要な措置を講ずることとしております。
④ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は6名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役であるものを除く。)との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
⑦ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、執行役員及び管理職従業員であり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担することとしております。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求に係る訴訟費用及び損害賠償金等が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役を選任する株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議については累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の解任の決議要件
当社は、取締役を解任する株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2をもって行う旨を定款に定めております。
⑩ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑫ 株式会社の支配に関する基本方針について
近年わが国においても、企業の成長戦略として企業買収や事業買収という手法が多用されておりますが、当社といたしましても、市場原理に基づく当該手法が企業の成長にとって重要なものであると認識しております。
しかし、近時の資本市場においては、対象となる会社の経営陣と十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、突如として大量の株式の買付を強行するといった買収方法も見られ、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を要するもの等、対象会社の企業価値とりわけ株主共同の利益に資さないものも少なくはありません。
しかしながら、当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社の取締役会の賛同を得ずに行われる、いわゆる「敵対的買収」であっても、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるか否かの判断も、最終的には株主全体の意志に基づいて行われるべきものと考えております。
したがって、現時点において当社取締役会は、「買収防衛策」を導入する考えはありません。
ただし、株主の皆様が「買収防衛策」の導入を推奨される場合は、当社取締役会において検討し、定時株主総会又は臨時株主総会に付議いたします。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の意思決定に関する透明性・公平性・迅速性を確保しつつ、責任体制を明確化することでコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。また、企業倫理とコンプライアンスの重要性を認識し、企業の社会的責任を全うすることを経営上の最重要課題のひとつとして位置づけております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・企業統治の体制の概要
当社は、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスのさらなる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、監査等委員会設置会社を採用しております。
また、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離し、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名及び監査等委員である取締役3名(全員社外取締役)の6名で構成されており、代表取締役社長が議長を務めております。
取締役会は、原則として月1回、必要に応じて臨時で開催し、法令、定款及び取締役会規程で定められた重要事項について審議及び意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
(取締役会の活動状況)
当事業年度においては、取締役会を15回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数(出席率) |
| 飯塚 周一 | 15回 | 15回(100%) |
| 菅原 健司 | 15回 | 15回(100%) |
| 宮島 亜佐夫 | 15回 | 15回(100%) |
| 伊藤 伸介 | 15回 | 15回(100%) |
| 若槻 良宏 | 15回 | 15回(100%) |
| 前田 博 | 15回 | 14回(93%) |
| 村山 栄一 | 4回 | 4回(100%) |
※村山 栄一氏は、2023年5月26日開催の第112回定時株主総会において退任したため、開催回数及び出席回数は退任前のものであります。
取締役会における具体的な検討内容として、株主総会に関する事項、決算に関する事項、経営の基本方針等に関する事項、株式・資本等に関する事項、重要な業務執行に関する事項、その他重要事項等について決議し、業務執行に関する状況等について報告を受けております。
監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(全員社外取締役)で構成されており、社外取締役が委員長を務めております。
監査等委員会は、原則として月1回、必要に応じて臨時で開催し、重要な会議への出席や重要書類の閲覧等を通じて情報収集を行うなど、内部監査室、内部統制システムを所管する部門や会計監査人と連携し、内部統制システムが適切に整備・運用されているかを監視し、内部統制システムを通じた組織的監査によりコーポレート・ガバナンスの実効性の確保を図っております。
常務会
当社の常務会は、常勤の取締役3名で構成されており、代表取締役社長が議長を務めております。
常務会は、原則として月1回、必要に応じて臨時で開催し、取締役会の事前審議機関として業務執行の迅速な対応に努めております。
執行役員会
当社の執行役員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名と執行役員2名の5名で構成されております。
執行役員会は、各部門における業務執行の進捗状況の確認と課題の認識統一、重要事項の審議や問題解決のための協議など、事業環境の変化に迅速かつ機動的に対応することで、経営計画の達成に努めております。
指名・報酬委員会
当社は、2023年9月27日開催の取締役会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役候補の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスに関して、公平性、透明性及び客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会を設置いたしました。原則として月1回、必要に応じて臨時で開催し、取締役会からの諮問に応じ、取締役会に対して答申を行います。
当社の指名・報酬委員会は、代表取締役社長1名と監査等委員である取締役3名の4名で構成されており、社外取締役が委員長を務めております。指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数を社外取締役で構成することとしております。
(指名・報酬委員会の活動状況)
当事業年度においては、指名・報酬委員会を6回開催しており、個々の指名・報酬委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数(出席率) |
| 飯塚 周一 | 6回 | 6回(100%) |
| 伊藤 伸介 | 6回 | 6回(100%) |
| 若槻 良宏 | 6回 | 6回(100%) |
| 前田 博 | 6回 | 5回(83%) |
指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じ、主に以下の事項に関する事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。
・取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案
・代表取締役、役付取締役、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指名に関する事項
・監査等委員である取締役の指名(選任及び解任を含む)に関する事項
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する事項
・その他、取締役会が必要と判断した事項
機関ごとの構成員は、以下のとおりであります。(◎は議長又は委員長、○は構成員を表しております。)
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査等委員会 | 常務会 | 執行役員会 | 指名・報酬委員会 | |
| 代表取締役社長 | 飯塚 周一 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
| 取締役 | 営業部長 | 髙澤 陽介 | ○ | ○ | ○ | ||
| 取締役 | 管理部長 | 安藤 力 | ○ | ○ | ○ | ||
| 社外取締役 | 監査等委員 | 伊藤 伸介 | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 社外取締役 | 監査等委員 | 若槻 良宏 | ○ | ○ | ○ | ||
| 社外取締役 | 監査等委員 | 前田 博 | ○ | ○ | ○ | ||
| 執行役員 | 物流保管部長 | 佐藤 俊行 | ○ | ||||
| 執行役員 | 生産部長 | 田畑 大吾 | ○ | ||||
当社の企業統治の概要は、以下のとおりであります。

・企業統治の体制を採用する理由
取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスのさらなる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、監査等委員会を設置しております。監査等委員会は、内部監査室等と連携して監査を行うことにより業務の適正及び監査の実効性を確保しており、経営の監視が十分に機能するものと判断し、現在の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正を確保するための体制の整備について以下のとおり定めております。
1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a 当社は、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ当社の社会的責任及び企業倫理を果たすため、「企業行動憲章」及び「企業倫理規程」並びに「コンプライアンス行動規範」を定めており、これらを誠実に行動するための基盤とするとともに、法令、定款、社内規程などの遵守を確保するための啓蒙活動を継続的に実施する。
b コンプライアンス委員会において、会社全般に係るコンプライアンスの状況の把握と必要施策の立案を行い、定期的に取締役会、監査等委員会に報告するものとする。
c 取締役及び使用人の職務執行状況は、監査等委員会及び内部監査室のそれぞれの監査方針、監査計画に基づき監査を受ける。
d 内部監査室は、定期的に事業活動の適法性、適正性を監査し、その結果を代表取締役社長及び監査等委員会に報告するとともに、内部監査計画書を作成して監査等委員会と連携してこれを行う。
e コンプライアンス体制に反する行為を早期に発見し、是正を図るため、社内通報制度を整備し運用する。
f 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応する。
2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務執行に係る情報の取扱は、当社規程に従い、文書又は電磁的媒体により適切に記録、保存し管理する。また、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しを行うこととする。
3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a 当社は、全社的危機管理システムを体系的に定めた「危機管理計画書」を制定する。
b 「リスク管理委員会」を設け、危機管理計画書の更新やマニュアル等の整備、取締役会に対する運営状況の定期的な報告を行うこととする。
c 「リスク管理委員会」は、各部門における個々のリスクを継続的に監視するとともに、シミュレーション訓練などの実施により損失危機の未然防止に努める。
d 不測の事態が生じた場合は、代表取締役社長が本部長を務める「緊急対策本部」を設置し損失の軽減化に努める。
4) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
a 当社は、取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制として、定例取締役会を毎月開催し、必要に応じて適宜取締役会を開催するものとする。
b 迅速な意思決定を行い、機動的に業務執行する体制とするために、各取締役が適切に職務執行を分担し、効率的な職務執行体制とする。
c 効率的な経営活動を行うため、取締役会の事前審議機関として、常勤の取締役で構成する常務会を開催し、迅速な意思決定を行い、機動的な業務執行を行う。
5) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a 当社は、必要に応じ、監査等委員会の職務を補助するための使用人を置くこととする。なお、監査等委員会の職務を補助する使用人の身分の決定は、監査等委員会の同意を得て行う。
b 監査等委員会の職務を補助する使用人は、原則として当社の業務執行に係る職務を兼務せず監査等委員会の指揮命令下で職務遂行し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人からの指揮命令は受けないものとする。また、その評価については監査等委員会の意見を尊重する。
c ただし、前項については、兼務使用人が補助に当たる場合もあり、補助の期間が終了した場合は従前の指揮命令下に戻るものとする。なお、監査を通じて知り得た会社情報は、許可無く他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)・使用人等に漏洩してはならない。
6) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
a 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実があることを発見したときは、直ちに監査等委員会に報告する。
b 監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会などの重要な会議に出席するとともに、業務執行に関する重要書類を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は使用人に説明を求める。
7) 監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が、監査等委員会に当該報告をしたことを理由として会社は不利益な取扱いは行わない。なお、当社には「内部通報制度規程」が定められており、使用人等が法令違反等に関する通報を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けることがない旨を定めている。
8) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が、監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、担当部門は、その支出を証明する関係書類を確認し、速やかに当該費用又は債務の処理を行う。
9) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a 監査等委員は、代表取締役及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)と意思疎通を図るため、定期的に意見交換を行う。また、内部監査室と連携を図り、適切かつ効率的な監査業務の遂行を図る。
b 監査等委員は、当社の会計監査人である監査法人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図る。
10) 財務報告の適正及び信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法及び関係法令に基づく内部統制報告制度を有効に運用し、かつ、運用評価及び有効性の確認を継続的に行い、必要に応じて改善を行うものとする。
・リスク管理体制の整備状況
当社では、リスクの発生防止に係る管理体制の整備と発生したリスクへの対応等を行うことにより、円滑な業務運営に資することを目的にリスク管理規程を制定し、社内にリスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会はリスクの分析、評価及び対応状況を定期的に確認し、必要な対策を講じ、リスク発生時には速やかに是正のための必要な措置を講ずることとしております。
④ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は6名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役であるものを除く。)との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
⑦ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、執行役員及び管理職従業員であり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担することとしております。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求に係る訴訟費用及び損害賠償金等が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役を選任する株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議については累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の解任の決議要件
当社は、取締役を解任する株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2をもって行う旨を定款に定めております。
⑩ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑫ 株式会社の支配に関する基本方針について
近年わが国においても、企業の成長戦略として企業買収や事業買収という手法が多用されておりますが、当社といたしましても、市場原理に基づく当該手法が企業の成長にとって重要なものであると認識しております。
しかし、近時の資本市場においては、対象となる会社の経営陣と十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、突如として大量の株式の買付を強行するといった買収方法も見られ、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を要するもの等、対象会社の企業価値とりわけ株主共同の利益に資さないものも少なくはありません。
しかしながら、当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社の取締役会の賛同を得ずに行われる、いわゆる「敵対的買収」であっても、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるか否かの判断も、最終的には株主全体の意志に基づいて行われるべきものと考えております。
したがって、現時点において当社取締役会は、「買収防衛策」を導入する考えはありません。
ただし、株主の皆様が「買収防衛策」の導入を推奨される場合は、当社取締役会において検討し、定時株主総会又は臨時株主総会に付議いたします。