有価証券報告書-第108期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(会計方針の変更)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」といいます。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました販売促進費等の一部を売上高から控除しており、当事業年度の控除額は294億59百万円であります。当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。ただし、収益認識会計基準第85項に定める以下の方法を適用しております。
(1) 前事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、比較情報を遡及的に修正しないこと
(2) 当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に含まれる変動対価の額について、変動対価の額に関する不確実性が解消された時の金額を用いて比較情報を遡及的に修正すること
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高が343億53百万円減少し、販売費及び一般管理費は販売促進費が330億6百万円、広告宣伝費が13億47百万円それぞれ減少いたしましたが、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に変更はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記に関しては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」といいます。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました販売促進費等の一部を売上高から控除しており、当事業年度の控除額は294億59百万円であります。当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。ただし、収益認識会計基準第85項に定める以下の方法を適用しております。
(1) 前事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、比較情報を遡及的に修正しないこと
(2) 当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に含まれる変動対価の額について、変動対価の額に関する不確実性が解消された時の金額を用いて比較情報を遡及的に修正すること
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高が343億53百万円減少し、販売費及び一般管理費は販売促進費が330億6百万円、広告宣伝費が13億47百万円それぞれ減少いたしましたが、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に変更はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記に関しては記載しておりません。