有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の会社役員の報酬等は、金銭による固定報酬としての基本報酬のみとし、担当領域及び責任範囲に応じた適正水準とすることを方針としております。
また、その決定方法は、取締役の個人別の報酬等については、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、役位、職責、在任年数等に応じて、当社の業績も踏まえた原案を代表取締役が作成し、指名・人事・報酬委員会の諮問・答申を経て、取締役会決議により決定しております。監査役の個人別の報酬等については、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、常勤、非常勤の別、業務の分担等を勘案して監査役会の協議により決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・人事・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその原案を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬限度額は、2006年6月22日開催の第65回定時株主総会において年額1億3千万円以内(ただし、使用人給与は含まない)と決議頂いております(同定時株主総会終結時の取締役の員数は5名)。また、監査役の報酬限度額は、2007年6月22日開催の第66回定時株主総会において年額5千万円以内と決議頂いております(同定時株主総会終結時の監査役の員数は5名)。
当事業年度においては、2020年6月に指名・人事・報酬委員会を開催し、審議、答申を行い、同月に開催された取締役において決議されております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の会社役員の報酬等は、金銭による固定報酬としての基本報酬のみとし、担当領域及び責任範囲に応じた適正水準とすることを方針としております。
また、その決定方法は、取締役の個人別の報酬等については、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、役位、職責、在任年数等に応じて、当社の業績も踏まえた原案を代表取締役が作成し、指名・人事・報酬委員会の諮問・答申を経て、取締役会決議により決定しております。監査役の個人別の報酬等については、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、常勤、非常勤の別、業務の分担等を勘案して監査役会の協議により決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・人事・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその原案を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬限度額は、2006年6月22日開催の第65回定時株主総会において年額1億3千万円以内(ただし、使用人給与は含まない)と決議頂いております(同定時株主総会終結時の取締役の員数は5名)。また、監査役の報酬限度額は、2007年6月22日開催の第66回定時株主総会において年額5千万円以内と決議頂いております(同定時株主総会終結時の監査役の員数は5名)。
当事業年度においては、2020年6月に指名・人事・報酬委員会を開催し、審議、答申を行い、同月に開催された取締役において決議されております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 58,408 | 58,408 | - | - | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 10,908 | 10,908 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 25,893 | 25,893 | - | - | 5 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。