有価証券報告書-第85期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、金銭による固定報酬としての基本報酬及び譲渡制限付株式報酬とし、社外取締役の報酬等は金銭による固定報酬としての基本報酬のみとしております。これらは担当領域及び責任範囲に応じた適正水準とすることを方針としております。
また、その決定方法は、取締役の個人別の報酬等については、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、役位、職責、在任年数等に応じて、当社の業績も踏まえた原案を代表取締役が作成し、指名・人事・報酬委員会の諮問・答申を経て、取締役会決議により決定しております。監査役の個人別の報酬等については、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、常勤、非常勤の別、業務の分担等を勘案して監査役の協議により決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・人事・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその原案を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬限度額は、2006年6月22日開催の第65回定時株主総会において年額1億3千万円以内(ただし、使用人給与は含まない)と決議頂いております(同定時株主総会終結時の取締役の員数は5名)。また、監査役の報酬限度額は、2007年6月22日開催の第66回定時株主総会において年額5千万円以内と決議頂いております(同定時株主総会終結時の監査役の員数は5名)。
当事業年度においては、2025年6月に指名・人事・報酬委員会を開催し、審議、答申を行い、同月に開催された取締役会において決議されております。
・譲渡制限付株式報酬制度の概要
将来選任される取締役も含め、当社の取締役(社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。) は、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。) に基づき、①取締役の職務執行の対価として、募集株式の引き換えとして金銭等の給付を要せずに無償で当社の普通株式(譲渡制限付株式)の発行もしくは処分を受け(以下「無償交付方式」といいます。) 、又は②当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式(譲渡制限付株式)の発行又は処分を受けるもの(以下「現物出資方式」といいます。) により、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき、無償交付方式又は現物出資方式により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年8万株以内とし、その総額は、現行の取締役の金銭報酬枠とは別枠で、無償交付方式及び現物出資方式をあわせて年額30,000千円以内といたします。
なお、各対象取締役に交付する具体的な株式数は、当該対象取締役に付与する報酬額を、譲渡制限付株式付与に係る取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基礎として算定した額で除して算定し、2026年6月29日開催の第85回定時株主総会において承認された範囲内で、指名・人事・報酬委員会の審議、答申を経て、取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
・対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
・一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、金銭による固定報酬としての基本報酬及び譲渡制限付株式報酬とし、社外取締役の報酬等は金銭による固定報酬としての基本報酬のみとしております。これらは担当領域及び責任範囲に応じた適正水準とすることを方針としております。
また、その決定方法は、取締役の個人別の報酬等については、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、役位、職責、在任年数等に応じて、当社の業績も踏まえた原案を代表取締役が作成し、指名・人事・報酬委員会の諮問・答申を経て、取締役会決議により決定しております。監査役の個人別の報酬等については、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、常勤、非常勤の別、業務の分担等を勘案して監査役の協議により決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・人事・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその原案を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬限度額は、2006年6月22日開催の第65回定時株主総会において年額1億3千万円以内(ただし、使用人給与は含まない)と決議頂いております(同定時株主総会終結時の取締役の員数は5名)。また、監査役の報酬限度額は、2007年6月22日開催の第66回定時株主総会において年額5千万円以内と決議頂いております(同定時株主総会終結時の監査役の員数は5名)。
当事業年度においては、2025年6月に指名・人事・報酬委員会を開催し、審議、答申を行い、同月に開催された取締役会において決議されております。
・譲渡制限付株式報酬制度の概要
将来選任される取締役も含め、当社の取締役(社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。) は、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。) に基づき、①取締役の職務執行の対価として、募集株式の引き換えとして金銭等の給付を要せずに無償で当社の普通株式(譲渡制限付株式)の発行もしくは処分を受け(以下「無償交付方式」といいます。) 、又は②当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式(譲渡制限付株式)の発行又は処分を受けるもの(以下「現物出資方式」といいます。) により、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき、無償交付方式又は現物出資方式により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年8万株以内とし、その総額は、現行の取締役の金銭報酬枠とは別枠で、無償交付方式及び現物出資方式をあわせて年額30,000千円以内といたします。
なお、各対象取締役に交付する具体的な株式数は、当該対象取締役に付与する報酬額を、譲渡制限付株式付与に係る取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基礎として算定した額で除して算定し、2026年6月29日開催の第85回定時株主総会において承認された範囲内で、指名・人事・報酬委員会の審議、答申を経て、取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
・対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
・一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 74,502 | 74,502 | - | - | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 38,949 | 38,949 | - | - | 6 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。