訂正有価証券報告書-第52期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、取締役として経営理念を実践し、責務を全うできる、優秀な人材を確保できる水準とし、企業としての継続的成長のため、業績向上へのインセンティブとして機能する制度、株主をはじめ当社を取り巻くステークホルダーに対し、客観性、透明性の高い手続きの構築を目指すことを基本方針としています。
具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬(何れも金銭報酬)および中期経営計画の達成度合いによって不定期に支給する株式報酬型ストックオプションによって構成しています。
監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。また、監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみとしております。
2.基本報酬の個人別報酬等の額の決定に関する方針
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を指名報酬委員会の提言に基づき取締役会で決定しております。当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬(金銭報酬)とし、役位、職責に応じて第三者機関の調査結果などの他社水準を参考にし、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしています。
3.業績連動報酬等の額の決定に関する方針
業績連動報酬は、企業の継続的成長を計る指標として、各事業年度の事業規模を表す売上高と会社の収益力を表す経常利益の当事業年度の実績をそれぞれ前年と目標値に対する達成度合いによって点数化し、コンプライアンスの遵守状況や働きやすい職場づくりなどの項目を合わせて採点し、毎年、一定の時期に金銭報酬として支給します。当事業年度の売上高および経常利益の実績、各事業年度の推移は「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1) 連結経営指標等」に記載のとおりであります。
採点項目に関しては、環境の変化に応じて適宜、独立社外取締役を委員長とする指名報酬委員会にて見直しを行うものとしています。
4.非金銭的報酬等の額の決定に関する方針
非金銭的報酬等は、株式報酬とし、中期経営計画の達成度合いを勘案し不定期に支給し、算定方法の決定については、適宜行うものとしています。
5.取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬=7:3で設計しており、株式報酬型ストックオプションは、中期経営計画の達成度合いによって不定期に支給するため、各年度の株式報酬型ストックオプションを含めた割合は変動いたします。
6.取締役の個人別報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、2020年2月18日開催の取締役会にて独立社外取締役を委員長とする指名報酬委員会(委員長:社外取締役加藤道彦、委員:社外取締役中野由里、代表取締役松本崇志、取締役清水秀輝)に取締役の個人別の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当を踏まえた業績連動報酬の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、報酬等の妥当性や決定プロセスの客観性及び透明性を担保するには最も適しているからであります。
取締役の個人別報酬等の内容の決定にあたっては、指名報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会もその決定を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの対象となる役員の員数、報酬等の種類別の総額及び報酬等の総額
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、取締役として経営理念を実践し、責務を全うできる、優秀な人材を確保できる水準とし、企業としての継続的成長のため、業績向上へのインセンティブとして機能する制度、株主をはじめ当社を取り巻くステークホルダーに対し、客観性、透明性の高い手続きの構築を目指すことを基本方針としています。
具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬(何れも金銭報酬)および中期経営計画の達成度合いによって不定期に支給する株式報酬型ストックオプションによって構成しています。
監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。また、監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみとしております。
2.基本報酬の個人別報酬等の額の決定に関する方針
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を指名報酬委員会の提言に基づき取締役会で決定しております。当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬(金銭報酬)とし、役位、職責に応じて第三者機関の調査結果などの他社水準を参考にし、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしています。
3.業績連動報酬等の額の決定に関する方針
業績連動報酬は、企業の継続的成長を計る指標として、各事業年度の事業規模を表す売上高と会社の収益力を表す経常利益の当事業年度の実績をそれぞれ前年と目標値に対する達成度合いによって点数化し、コンプライアンスの遵守状況や働きやすい職場づくりなどの項目を合わせて採点し、毎年、一定の時期に金銭報酬として支給します。当事業年度の売上高および経常利益の実績、各事業年度の推移は「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1) 連結経営指標等」に記載のとおりであります。
採点項目に関しては、環境の変化に応じて適宜、独立社外取締役を委員長とする指名報酬委員会にて見直しを行うものとしています。
4.非金銭的報酬等の額の決定に関する方針
非金銭的報酬等は、株式報酬とし、中期経営計画の達成度合いを勘案し不定期に支給し、算定方法の決定については、適宜行うものとしています。
5.取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬=7:3で設計しており、株式報酬型ストックオプションは、中期経営計画の達成度合いによって不定期に支給するため、各年度の株式報酬型ストックオプションを含めた割合は変動いたします。
6.取締役の個人別報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、2020年2月18日開催の取締役会にて独立社外取締役を委員長とする指名報酬委員会(委員長:社外取締役加藤道彦、委員:社外取締役中野由里、代表取締役松本崇志、取締役清水秀輝)に取締役の個人別の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当を踏まえた業績連動報酬の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、報酬等の妥当性や決定プロセスの客観性及び透明性を担保するには最も適しているからであります。
取締役の個人別報酬等の内容の決定にあたっては、指名報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会もその決定を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの対象となる役員の員数、報酬等の種類別の総額及び報酬等の総額
| 役員区分 | 対象となる 役員の員数 (名) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 報酬等の総額 (百万円) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 | 7 | 139 | 20 | 159 |
| (うち社外取締役) | (2) | (8) | ― | (8) |
| 監査役 | 3 | 17 | ― | 17 |
| (うち社外監査役) | (2) | (5) | ― | (5) |