有価証券報告書-第49期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、基本報酬(月額報酬)と売上高及び利益率に連動した賞与、株式報酬型ストックオプションにより構成され、各取締役の報酬は、その地位や業績への貢献度等を総合的に勘案し決定しております。また、株式報酬型ストックオプションは、株価変動のメリットとリスクについて株主様との共有を強化することを目的に、各取締役の役位に応じて決定しております。なお、社外取締役に対する賞与及び株式報酬型ストックオプションはございません。
取締役の報酬制度については、報酬等の妥当性や決定プロセスの客観性及び透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とする指名報酬諮問委員会(社外取締役2名、社内取締役2名)において審議し、取締役会にて決定しております。なお、監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみとしております。
取締役の報酬限度額は、2012年6月28日開催の第42期定時株主総会において、年額280百万円以内と決議されており、また監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第36期定時株主総会において、年額36百万円以内と決議されております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については指名報酬諮問委員会の審議、答申を受け、取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの対象となる役員の員数、報酬等の種類別の総額及び報酬等の総額
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、基本報酬(月額報酬)と売上高及び利益率に連動した賞与、株式報酬型ストックオプションにより構成され、各取締役の報酬は、その地位や業績への貢献度等を総合的に勘案し決定しております。また、株式報酬型ストックオプションは、株価変動のメリットとリスクについて株主様との共有を強化することを目的に、各取締役の役位に応じて決定しております。なお、社外取締役に対する賞与及び株式報酬型ストックオプションはございません。
取締役の報酬制度については、報酬等の妥当性や決定プロセスの客観性及び透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とする指名報酬諮問委員会(社外取締役2名、社内取締役2名)において審議し、取締役会にて決定しております。なお、監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみとしております。
取締役の報酬限度額は、2012年6月28日開催の第42期定時株主総会において、年額280百万円以内と決議されており、また監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第36期定時株主総会において、年額36百万円以内と決議されております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については指名報酬諮問委員会の審議、答申を受け、取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの対象となる役員の員数、報酬等の種類別の総額及び報酬等の総額
| 役員区分 | 対象となる 役員の員数 (名) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 報酬等の総額 (百万円) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬型 ストック オプション | |||
| 取締役 | 7 | 138 | 15 | 19 | 173 |
| (うち社外取締役) | (2) | (7) | ― | ― | (7) |
| 監査役 | 3 | 17 | ― | ― | 17 |
| (うち社外監査役) | (2) | (5) | ― | ― | (5) |