有価証券報告書-第50期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬
1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。
取締役の報酬決定の基本方針は、企業価値の持続的な向上を可能とするよう、中長期的な業績向上への貢献意欲を高めることを目的とし、多様で優秀な人材を引きつけることができるよう他社の水準等を考慮して、経営責任負担への対価として十分かつ適正な水準で支給することとしております。
取締役の報酬の内容は、金銭報酬と、譲渡制限付株式を付与する株式報酬から構成しており、金銭報酬は、経営責任負担への対価として、毎月定額で支給しております。株式報酬は、自社株式の保有を通じて株主と利害を共有することで、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促進するため、業務執行取締役のうち取締役会で定める者を対象に、定時株主総会終了後1か月以内に開催される取締役会で決定した日に付与しております。
取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬額の範囲内とし、役員報酬規程及び株式報酬規程に基づき、当社の事業内容及び経営環境、経済情勢等を考慮したうえで各取締役の職責等を勘案し、取締役会において個人別報酬の内容を決定しております。各取締役への金銭報酬の配分は、職務・資格等を勘案し、役員報酬規程に定める役員報酬決定システムを参照し、取締役会において経営責任の比重を示す役位ランクと前年の経営貢献度を示す号俸を決定し、個人別の報酬等の内容を決定しております。株式報酬は、株式報酬規程に基づき、各取締役への金銭報酬の10%に相当する額の譲渡制限付株式を付与し、譲渡制限期間は20年間としております。
2)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1999年7月27日開催の第27回定時株主総会において、年額600百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役は0名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2018年7月26日開催の第46回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の額を年額60百万円以内、株式数の上限を年60,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は5名です。
3)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長岩田弘三氏及び代表取締役社長古塚孝志氏が、個人別の報酬額のうち、金銭報酬の号俸に基づく具体的な内容を決定しております。
その権限の内容は、号俸ごとに定める範囲内での各取締役の金銭報酬の額の決定であります。なお、金銭報酬の役位ランクに係る額はランクごとの固定額、株式報酬は金銭報酬から算出する固定額のため、これらの決定は代表取締役への委任の内容には含んでおりません。
代表取締役に委任した理由は、中食・惣菜業界を取り巻く経営環境や当社グループの経営成績を最も熟知しており、中長期的な業績向上への貢献意欲を高める目的で経営責任負担への対価として十分かつ適正な水準で報酬を支給するためには、代表取締役が各取締役の職責を評価し報酬額を決定することが適していると判断したためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、個人別の報酬額の決定に際し、独立社外取締役が1/3以上を占める取締役会において、各取締役の役位ランクと号俸を決定する措置を講じており、当該手続きを経て代表取締役がその号俸ごとに設定された金額の範囲内で個人別の報酬額を決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
b.監査役の報酬
1)監査役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬につきましては、取締役及び取締役会の監督責任負担への対価として、十分かつ適正な水準で支給することを基本方針とすることを監査役会で決議しております。
監査役の報酬は、株主総会にて決議された報酬額の範囲内で、役員報酬規程に基づき、役員報酬決定システムを参照し監査役の協議により決定しております。
監査役の報酬は、毎月定額で支給される金銭報酬であります。
2)監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
監査役の金銭報酬の額は、1995年7月27日開催の第23回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、「1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項」に記載の条件等に基づき、取締役(代表取締役会長 岩田弘三氏を除く)3名に対して譲渡制限付株式報酬を交付しております。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬
1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。
取締役の報酬決定の基本方針は、企業価値の持続的な向上を可能とするよう、中長期的な業績向上への貢献意欲を高めることを目的とし、多様で優秀な人材を引きつけることができるよう他社の水準等を考慮して、経営責任負担への対価として十分かつ適正な水準で支給することとしております。
取締役の報酬の内容は、金銭報酬と、譲渡制限付株式を付与する株式報酬から構成しており、金銭報酬は、経営責任負担への対価として、毎月定額で支給しております。株式報酬は、自社株式の保有を通じて株主と利害を共有することで、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促進するため、業務執行取締役のうち取締役会で定める者を対象に、定時株主総会終了後1か月以内に開催される取締役会で決定した日に付与しております。
取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬額の範囲内とし、役員報酬規程及び株式報酬規程に基づき、当社の事業内容及び経営環境、経済情勢等を考慮したうえで各取締役の職責等を勘案し、取締役会において個人別報酬の内容を決定しております。各取締役への金銭報酬の配分は、職務・資格等を勘案し、役員報酬規程に定める役員報酬決定システムを参照し、取締役会において経営責任の比重を示す役位ランクと前年の経営貢献度を示す号俸を決定し、個人別の報酬等の内容を決定しております。株式報酬は、株式報酬規程に基づき、各取締役への金銭報酬の10%に相当する額の譲渡制限付株式を付与し、譲渡制限期間は20年間としております。
2)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1999年7月27日開催の第27回定時株主総会において、年額600百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役は0名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2018年7月26日開催の第46回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の額を年額60百万円以内、株式数の上限を年60,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は5名です。
3)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長岩田弘三氏及び代表取締役社長古塚孝志氏が、個人別の報酬額のうち、金銭報酬の号俸に基づく具体的な内容を決定しております。
その権限の内容は、号俸ごとに定める範囲内での各取締役の金銭報酬の額の決定であります。なお、金銭報酬の役位ランクに係る額はランクごとの固定額、株式報酬は金銭報酬から算出する固定額のため、これらの決定は代表取締役への委任の内容には含んでおりません。
代表取締役に委任した理由は、中食・惣菜業界を取り巻く経営環境や当社グループの経営成績を最も熟知しており、中長期的な業績向上への貢献意欲を高める目的で経営責任負担への対価として十分かつ適正な水準で報酬を支給するためには、代表取締役が各取締役の職責を評価し報酬額を決定することが適していると判断したためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、個人別の報酬額の決定に際し、独立社外取締役が1/3以上を占める取締役会において、各取締役の役位ランクと号俸を決定する措置を講じており、当該手続きを経て代表取締役がその号俸ごとに設定された金額の範囲内で個人別の報酬額を決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
b.監査役の報酬
1)監査役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬につきましては、取締役及び取締役会の監督責任負担への対価として、十分かつ適正な水準で支給することを基本方針とすることを監査役会で決議しております。
監査役の報酬は、株主総会にて決議された報酬額の範囲内で、役員報酬規程に基づき、役員報酬決定システムを参照し監査役の協議により決定しております。
監査役の報酬は、毎月定額で支給される金銭報酬であります。
2)監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
監査役の金銭報酬の額は、1995年7月27日開催の第23回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬等 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 190 | 180 | 10 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9 | 9 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 42 | 42 | - | - | 5 |
(注)非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、「1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項」に記載の条件等に基づき、取締役(代表取締役会長 岩田弘三氏を除く)3名に対して譲渡制限付株式報酬を交付しております。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。