有価証券報告書-第48期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬
1)取締役の報酬決定の基本方針
当社の取締役報酬につきましては、企業価値の継続的な向上を可能とするよう、中長期的な業績向上への貢献意欲を高めることを目的とし、経営責任負担への対価として、十分かつ適正な水準で支給することを基本方針としております。
2)取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及びその決定方法
取締役会から授権された代表取締役が、役員報酬規程及び株式報酬規程に基づき、前期の会社業績及び各人の貢献実績をベースに役位ランク及び号俸を取締役会に上程しております。取締役会は各人の役位ランク及び号俸を決定しております。決定した役位ランク及び号俸に基づき、別に定める役員報酬決定システムにて各人の報酬額が決定いたします。
3)取締役会の活動内容
取締役会は、会社の経営上の重要事項の決定と執行に対する監視・取締役相互の監督の役割を果たす機関として、取締役の報酬内容や制度設計にかかる審議・決議を行っております。
当事業年度の取締役報酬については、以下の通り審議・決議いたしました。
・2019年7月25日 各取締役に対する報酬額について
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分について
4)取締役報酬の内容
当社の取締役報酬は、毎月定額で支給される現金報酬と、譲渡制限付株式の付与による株式報酬から構成されております。
・現金報酬
現金報酬は、経営責任の比重を示す役位ランクと前年の経営貢献度を示す号俸に基づき、別に定める役員報酬決定システムを参照し取締役会において決定しております。
・株式報酬
株式報酬は、株式報酬規程に基づき、現金報酬の10%に相当する額の譲渡制限付株式を付与しており、譲渡制限期間は20年間となっております。
5)取締役報酬の限度額
当社の取締役報酬は、法令に基づき、株主総会で総額を決議しております。
・取締役の報酬額
1999年7月27日 第27回定時株主総会決議 年額600百万円以内(決議当時の員数8名)
・取締役に対する譲渡制限付株式報酬額
2018年7月26日 第46回定時株主総会決議 年額60百万円以内(決議当時の員数7名)
b.監査役の報酬
1)監査役の報酬決定の基本方針
当社の監査役報酬につきましては、取締役及び取締役会の監督責任負担への対価として、十分かつ適正な水準で支給することを基本方針としております。
2)監査役報酬の決定プロセス
当社の監査役報酬につきましては、株主総会にて決議された報酬額の範囲内で、役員報酬規程に基づき、別に定める役員報酬決定システムを参照し監査役の協議により決定しております。
3)監査役報酬の内容
当社の監査役報酬は、毎月定額で支給される現金報酬であります。
4)監査役報酬の限度額
当社の監査役報酬は、法令に基づき、株主総会で総額を決議しております。
・監査役の報酬額
1995年7月27日 第23回定時株主総会決議 年額50百万円以内(決議当時の員数4名)
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(社外取締役を除く)の報酬等の総額及び員数には、2020年7月29日開催の第48回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役1名を含んでおります。
2.譲渡制限付株式報酬は、取締役(代表取締役会長 岩田弘三氏を除く)4名に対するもので、2020年7月29日開催の第48回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役1名を含んでおります。
3.社外役員の報酬等の総額及び員数には、2019年7月25日開催の第47回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した社外監査役1名を含んでおります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬
1)取締役の報酬決定の基本方針
当社の取締役報酬につきましては、企業価値の継続的な向上を可能とするよう、中長期的な業績向上への貢献意欲を高めることを目的とし、経営責任負担への対価として、十分かつ適正な水準で支給することを基本方針としております。
2)取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及びその決定方法
取締役会から授権された代表取締役が、役員報酬規程及び株式報酬規程に基づき、前期の会社業績及び各人の貢献実績をベースに役位ランク及び号俸を取締役会に上程しております。取締役会は各人の役位ランク及び号俸を決定しております。決定した役位ランク及び号俸に基づき、別に定める役員報酬決定システムにて各人の報酬額が決定いたします。
3)取締役会の活動内容
取締役会は、会社の経営上の重要事項の決定と執行に対する監視・取締役相互の監督の役割を果たす機関として、取締役の報酬内容や制度設計にかかる審議・決議を行っております。
当事業年度の取締役報酬については、以下の通り審議・決議いたしました。
・2019年7月25日 各取締役に対する報酬額について
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分について
4)取締役報酬の内容
当社の取締役報酬は、毎月定額で支給される現金報酬と、譲渡制限付株式の付与による株式報酬から構成されております。
・現金報酬
現金報酬は、経営責任の比重を示す役位ランクと前年の経営貢献度を示す号俸に基づき、別に定める役員報酬決定システムを参照し取締役会において決定しております。
・株式報酬
株式報酬は、株式報酬規程に基づき、現金報酬の10%に相当する額の譲渡制限付株式を付与しており、譲渡制限期間は20年間となっております。
5)取締役報酬の限度額
当社の取締役報酬は、法令に基づき、株主総会で総額を決議しております。
・取締役の報酬額
1999年7月27日 第27回定時株主総会決議 年額600百万円以内(決議当時の員数8名)
・取締役に対する譲渡制限付株式報酬額
2018年7月26日 第46回定時株主総会決議 年額60百万円以内(決議当時の員数7名)
b.監査役の報酬
1)監査役の報酬決定の基本方針
当社の監査役報酬につきましては、取締役及び取締役会の監督責任負担への対価として、十分かつ適正な水準で支給することを基本方針としております。
2)監査役報酬の決定プロセス
当社の監査役報酬につきましては、株主総会にて決議された報酬額の範囲内で、役員報酬規程に基づき、別に定める役員報酬決定システムを参照し監査役の協議により決定しております。
3)監査役報酬の内容
当社の監査役報酬は、毎月定額で支給される現金報酬であります。
4)監査役報酬の限度額
当社の監査役報酬は、法令に基づき、株主総会で総額を決議しております。
・監査役の報酬額
1995年7月27日 第23回定時株主総会決議 年額50百万円以内(決議当時の員数4名)
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 現金報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 234 | 220 | 13 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9 | 9 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 39 | 39 | - | - | 6 |
(注)1.取締役(社外取締役を除く)の報酬等の総額及び員数には、2020年7月29日開催の第48回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役1名を含んでおります。
2.譲渡制限付株式報酬は、取締役(代表取締役会長 岩田弘三氏を除く)4名に対するもので、2020年7月29日開催の第48回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役1名を含んでおります。
3.社外役員の報酬等の総額及び員数には、2019年7月25日開催の第47回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した社外監査役1名を含んでおります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。