有価証券報告書-第53期(2024/05/01-2025/04/30)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬
〈当事業年度〉
1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。
取締役の報酬決定の基本方針は、企業価値の持続的な向上を可能とするよう、中長期的な業績向上への貢献意欲を高めることを目的とし、多様で優秀な人材を引きつけることができるよう他社の水準等を考慮して、経営責任負担への対価として十分かつ適正な水準で支給することとしております。
取締役の報酬の内容は、金銭報酬と、譲渡制限付株式を付与する株式報酬から構成しており、金銭報酬は、経営責任負担への対価として、毎月定額で支給しております。株式報酬は、自社株式の保有を通じて株主と利害を共有することで、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促進するため、業務執行取締役のうち取締役会で定める者を対象に、定時株主総会終了後1か月以内に開催される取締役会で決定した日に付与しております。
取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬額の範囲内とし、役員報酬規程及び株式報酬規程に基づき、当社の事業内容及び経営環境、経済情勢等を考慮したうえで各取締役の職責等を勘案し、取締役会において個人別報酬の内容を決定しております。各取締役への金銭報酬の配分は、職務・資格等を勘案し、役員報酬規程に定める役員報酬決定システムを参照し、取締役会において経営責任の比重を示す役位ランクと前年の経営貢献度を示す号俸を決定し、個人別の報酬等の内容を決定しております。株式報酬は、株式報酬規程に基づき、各取締役への金銭報酬の10%に相当する額の譲渡制限付株式を付与し、譲渡制限期間は20年間としております。
2)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1999年7月27日開催の第27回定時株主総会において、年額600百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役は0名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2018年7月26日開催の第46回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の額を年額60百万円以内、株式数の上限を年60,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は5名です。
3)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長 古塚孝志氏が、個人別の報酬額のうち、金銭報酬の号俸に基づく具体的な内容を決定しております。
その権限の内容は、号俸ごとに定める範囲内での各取締役の金銭報酬の額の決定であります。なお、金銭報酬の役位ランクに係る額はランクごとの固定額、株式報酬は金銭報酬から算出する固定額のため、これらの決定は代表取締役への委任の内容には含んでおりません。
代表取締役に委任した理由は、中食・惣菜業界を取り巻く経営環境や当社グループの経営成績を最も熟知しており、中長期的な業績向上への貢献意欲を高める目的で経営責任負担への対価として十分かつ適正な水準で報酬を支給するためには、代表取締役が各取締役の職責を評価し報酬額を決定することが適していると判断したためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、個人別の報酬額の決定に際し、独立社外取締役が1/3以上を占める取締役会において、各取締役の役位ランクと号俸を決定する措置を講じており、当該手続きを経て代表取締役がその号俸ごとに設定された金額の範囲内で個人別の報酬額を決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
〈2025年7月25日開催予定の定時株主総会以降〉
当社は、2025年6月10日開催の取締役会において、取締役報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する業績連動報酬導入を決議し、2025年7月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役報酬等の額改定の件」が原案どおり承認可決されることを条件として、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を改定いたしました。
1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の審議を経て、2025年6月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の変更を決議しております。
取締役の報酬決定の基本方針は、企業価値の持続的な向上を可能とするよう、中長期的な業績向上への貢献意欲を高めることを目的とし、多様で優秀な人材を引きつけることができるよう他社の水準等を考慮して、経営責任負担への対価として十分かつ適正な水準で支給することとしております。
取締役の報酬の内容は、固定報酬と業績連動報酬、譲渡制限付株式を付与する株式報酬から構成しており、固定報酬は、経営責任負担への対価として、毎月定額で支給いたします。業績連動報酬は、取締役の業績向上に対する意欲や士気を高めるため、業務執行取締役を対象に、当期の評価指標として定める項目の達成状況によって支給額が増減する方式で、翌期の定時株主総会終了後1か月以内に一括支給いたします。なお、業績連動報酬は、法人税法上の業績連動給与とすることを企図した報酬といたします。株式報酬は、自社株式の保有を通じて株主と利害を共有することで、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促進するため、業務執行取締役のうち取締役会で定める者を対象に、定時株主総会終了後1か月以内に開催される取締役会で決定した日に付与いたします。
取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬額の範囲内とし、役員報酬規程及び株式報酬規程に基づき、取締役報酬決定システムを参照し、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会において個人別報酬の内容を決定いたします。各取締役の固定報酬は、経営責任の比重に伴い役位によって決定する代表取締役給及び役位給と、当社の業績や経営貢献のための役割等を勘案して決定する号俸給により、個人別の報酬額を決定いたします。業績連動報酬は、連結営業利益額の業績予想値に役位別配分率(*1)を乗じて個人別の基準額を決定し、評価指標(*2)の当期末の経営成績に応じた係数(*3)を乗じて算出し、個人別の業績連動報酬の額を決定いたします。株式報酬は、株式報酬規程に基づき、各取締役への固定報酬の15%に相当する額の譲渡制限付株式を付与し、譲渡制限期間は20年間としております。なお、業務執行取締役の個人別報酬における各報酬の比率は、業績連動報酬の評価指標の基準値達成時において、全ての役位で共通して、固定報酬:業績連動報酬:株式報酬=約70%:約20%:約10%といたします。
■個人別の業績連動報酬の額の計算式
連結営業利益額の業績予想値×役位別配分率(*1)×係数(*3) ※百万円未満は切り捨て
※2026年4月期の連結営業利益額の業績予想値は、1,411百万円といたします。
(*1)役位別配分率
※代表取締役の場合は、上記に、配分率0.40%、上限金額40百万円を加算する。
(*2)評価指標:2026年4月期は、連結営業利益率といたします。
(*3)係数
※「基準値」とは、評価指標(*2)の連結業績予想値であり、2026年4月期は、2.6%といたします。
※「評価指標」における基準値との差が-0.2未満の場合または親会社株主に帰属する当期純利益が連結業績予想値(931百万円)の90%未満(837百万円未満)の場合は、業績連動報酬は支給しないものといたします。
2)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の固定報酬及び業績連動報酬の額は、2025年7月25日開催予定の第53回定時株主総会の議案(決議事項)として、固定報酬は年額300百万円以内(うち社外取締役は50百万円以内)、業績連動報酬は年額300百万円以内(社外取締役は対象外)を付議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役は2名)です。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2018年7月26日開催の第46回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の額を年額60百万円以内、株式数の上限を年60,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は5名です。
b.監査役の報酬
1)監査役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬につきましては、取締役及び取締役会の監督責任負担への対価として、十分かつ適正な水準で支給することを基本方針とすることを監査役会で決議しております。
監査役の報酬は、株主総会にて決議された報酬額の範囲内で、役員報酬規程に基づき、監査役の協議により決定しております。
監査役の報酬は、毎月定額で支給される金銭報酬であります。
2)監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
監査役の金銭報酬の額は、1995年7月27日開催の第23回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.非金銭報酬等の内容は、当社の株式10百万円及び取締役に提供している社宅の会社負担額であります。株式報酬は、「1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項」に記載の条件等に基づき、取締役4名に対して譲渡制限付株式報酬を交付しております。
2.取締役の報酬等の総額及び員数には、2024年7月26日開催の第52回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役2名を含んでおります。
3.社外役員の報酬等の総額及び員数には、2024年5月8日逝去により退任した社外取締役1名を含んでおります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
(注)1.2024年7月26日開催の第52回定時株主総会決議に基づき、上記取締役に対し、特別功労金500百万円を支払っております。
2.上記取締役は、2024年7月26日開催の第52回定時株主総会終結の時をもって退任しております。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬
〈当事業年度〉
1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。
取締役の報酬決定の基本方針は、企業価値の持続的な向上を可能とするよう、中長期的な業績向上への貢献意欲を高めることを目的とし、多様で優秀な人材を引きつけることができるよう他社の水準等を考慮して、経営責任負担への対価として十分かつ適正な水準で支給することとしております。
取締役の報酬の内容は、金銭報酬と、譲渡制限付株式を付与する株式報酬から構成しており、金銭報酬は、経営責任負担への対価として、毎月定額で支給しております。株式報酬は、自社株式の保有を通じて株主と利害を共有することで、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促進するため、業務執行取締役のうち取締役会で定める者を対象に、定時株主総会終了後1か月以内に開催される取締役会で決定した日に付与しております。
取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬額の範囲内とし、役員報酬規程及び株式報酬規程に基づき、当社の事業内容及び経営環境、経済情勢等を考慮したうえで各取締役の職責等を勘案し、取締役会において個人別報酬の内容を決定しております。各取締役への金銭報酬の配分は、職務・資格等を勘案し、役員報酬規程に定める役員報酬決定システムを参照し、取締役会において経営責任の比重を示す役位ランクと前年の経営貢献度を示す号俸を決定し、個人別の報酬等の内容を決定しております。株式報酬は、株式報酬規程に基づき、各取締役への金銭報酬の10%に相当する額の譲渡制限付株式を付与し、譲渡制限期間は20年間としております。
2)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1999年7月27日開催の第27回定時株主総会において、年額600百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役は0名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2018年7月26日開催の第46回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の額を年額60百万円以内、株式数の上限を年60,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は5名です。
3)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長 古塚孝志氏が、個人別の報酬額のうち、金銭報酬の号俸に基づく具体的な内容を決定しております。
その権限の内容は、号俸ごとに定める範囲内での各取締役の金銭報酬の額の決定であります。なお、金銭報酬の役位ランクに係る額はランクごとの固定額、株式報酬は金銭報酬から算出する固定額のため、これらの決定は代表取締役への委任の内容には含んでおりません。
代表取締役に委任した理由は、中食・惣菜業界を取り巻く経営環境や当社グループの経営成績を最も熟知しており、中長期的な業績向上への貢献意欲を高める目的で経営責任負担への対価として十分かつ適正な水準で報酬を支給するためには、代表取締役が各取締役の職責を評価し報酬額を決定することが適していると判断したためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、個人別の報酬額の決定に際し、独立社外取締役が1/3以上を占める取締役会において、各取締役の役位ランクと号俸を決定する措置を講じており、当該手続きを経て代表取締役がその号俸ごとに設定された金額の範囲内で個人別の報酬額を決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
〈2025年7月25日開催予定の定時株主総会以降〉
当社は、2025年6月10日開催の取締役会において、取締役報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する業績連動報酬導入を決議し、2025年7月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役報酬等の額改定の件」が原案どおり承認可決されることを条件として、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を改定いたしました。
1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の審議を経て、2025年6月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の変更を決議しております。
取締役の報酬決定の基本方針は、企業価値の持続的な向上を可能とするよう、中長期的な業績向上への貢献意欲を高めることを目的とし、多様で優秀な人材を引きつけることができるよう他社の水準等を考慮して、経営責任負担への対価として十分かつ適正な水準で支給することとしております。
取締役の報酬の内容は、固定報酬と業績連動報酬、譲渡制限付株式を付与する株式報酬から構成しており、固定報酬は、経営責任負担への対価として、毎月定額で支給いたします。業績連動報酬は、取締役の業績向上に対する意欲や士気を高めるため、業務執行取締役を対象に、当期の評価指標として定める項目の達成状況によって支給額が増減する方式で、翌期の定時株主総会終了後1か月以内に一括支給いたします。なお、業績連動報酬は、法人税法上の業績連動給与とすることを企図した報酬といたします。株式報酬は、自社株式の保有を通じて株主と利害を共有することで、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促進するため、業務執行取締役のうち取締役会で定める者を対象に、定時株主総会終了後1か月以内に開催される取締役会で決定した日に付与いたします。
取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬額の範囲内とし、役員報酬規程及び株式報酬規程に基づき、取締役報酬決定システムを参照し、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会において個人別報酬の内容を決定いたします。各取締役の固定報酬は、経営責任の比重に伴い役位によって決定する代表取締役給及び役位給と、当社の業績や経営貢献のための役割等を勘案して決定する号俸給により、個人別の報酬額を決定いたします。業績連動報酬は、連結営業利益額の業績予想値に役位別配分率(*1)を乗じて個人別の基準額を決定し、評価指標(*2)の当期末の経営成績に応じた係数(*3)を乗じて算出し、個人別の業績連動報酬の額を決定いたします。株式報酬は、株式報酬規程に基づき、各取締役への固定報酬の15%に相当する額の譲渡制限付株式を付与し、譲渡制限期間は20年間としております。なお、業務執行取締役の個人別報酬における各報酬の比率は、業績連動報酬の評価指標の基準値達成時において、全ての役位で共通して、固定報酬:業績連動報酬:株式報酬=約70%:約20%:約10%といたします。
■個人別の業績連動報酬の額の計算式
連結営業利益額の業績予想値×役位別配分率(*1)×係数(*3) ※百万円未満は切り捨て
※2026年4月期の連結営業利益額の業績予想値は、1,411百万円といたします。
(*1)役位別配分率
| 役位 | 配分率 | 上限金額 |
| 取締役会長 | 0.55% | 50百万円 |
| 取締役社長 | 0.55% | 50百万円 |
| 取締役副社長 | 0.45% | 40百万円 |
| 専務取締役 | 0.40% | 40百万円 |
| 常務取締役 | 0.30% | 30百万円 |
| 取締役 | 0.25% | 25百万円 |
※代表取締役の場合は、上記に、配分率0.40%、上限金額40百万円を加算する。
(*2)評価指標:2026年4月期は、連結営業利益率といたします。
(*3)係数
| 評価指標 | -0.2 | -0.1 | 基準値 | +0.1 | +0.2 | +0.3 | +0.4 | +0.5 | +0.6 | +0.7 | +0.8以上 |
| 係数 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.06 | 1.12 | 1.18 | 1.24 | 1.30 | 1.36 | 1.42 | 1.48 |
※「基準値」とは、評価指標(*2)の連結業績予想値であり、2026年4月期は、2.6%といたします。
※「評価指標」における基準値との差が-0.2未満の場合または親会社株主に帰属する当期純利益が連結業績予想値(931百万円)の90%未満(837百万円未満)の場合は、業績連動報酬は支給しないものといたします。
2)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の固定報酬及び業績連動報酬の額は、2025年7月25日開催予定の第53回定時株主総会の議案(決議事項)として、固定報酬は年額300百万円以内(うち社外取締役は50百万円以内)、業績連動報酬は年額300百万円以内(社外取締役は対象外)を付議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役は2名)です。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2018年7月26日開催の第46回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の額を年額60百万円以内、株式数の上限を年60,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は5名です。
b.監査役の報酬
1)監査役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬につきましては、取締役及び取締役会の監督責任負担への対価として、十分かつ適正な水準で支給することを基本方針とすることを監査役会で決議しております。
監査役の報酬は、株主総会にて決議された報酬額の範囲内で、役員報酬規程に基づき、監査役の協議により決定しております。
監査役の報酬は、毎月定額で支給される金銭報酬であります。
2)監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
監査役の金銭報酬の額は、1995年7月27日開催の第23回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬等 | |||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 特別功労金 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 642 | 131 | - | 500 | 11 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9 | 9 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 30 | 30 | - | - | - | 5 |
(注)1.非金銭報酬等の内容は、当社の株式10百万円及び取締役に提供している社宅の会社負担額であります。株式報酬は、「1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項」に記載の条件等に基づき、取締役4名に対して譲渡制限付株式報酬を交付しております。
2.取締役の報酬等の総額及び員数には、2024年7月26日開催の第52回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役2名を含んでおります。
3.社外役員の報酬等の総額及び員数には、2024年5月8日逝去により退任した社外取締役1名を含んでおります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額 (百万円) | |
| 固定報酬 | 特別功労金 | ||||
| 岩田 弘三 | 517 | 取締役名誉会長 | 提出会社 | 17 | 500 |
(注)1.2024年7月26日開催の第52回定時株主総会決議に基づき、上記取締役に対し、特別功労金500百万円を支払っております。
2.上記取締役は、2024年7月26日開催の第52回定時株主総会終結の時をもって退任しております。