有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)貸借対照表計上額は、次のとおりであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.3%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については、30.9%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額は10,200千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額100分の50相当額に控除限度額が改正されたことに伴い、繰延税金資産の金額は506千円減少し、法人税等調整額は同額増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 2,823千円 | 5,240千円 | |
| 貸倒引当金 | 21,321 | 19,677 | |
| 棚卸評価損 | 10,118 | 15,431 | |
| 繰越欠損金 | 239,655 | 178,803 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 18,641 | 17,650 | |
| 出資金評価損 | 7,700 | 7,291 | |
| 資産除去債務 | 9,647 | 7,967 | |
| 未払事業税 | 1,346 | - | |
| その他 | 1,812 | 6,083 | |
| 繰延税金資産小計 | 313,066 | 258,145 | |
| 評価性引当額 | △120,657 | △63,139 | |
| 繰延税金資産合計 | 192,409 | 195,006 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 未収事業税 | - | △475 | |
| 前払年金費用 | △24,121 | △23,310 | |
| 繰延税金負債合計 | △24,121 | △23,786 | |
| 繰延税金資産の純額 | 168,288 | 171,220 |
(注)貸借対照表計上額は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 流動資産 - 繰延税金資産 | 48,011千円 | 55,241千円 | |
| 固定資産 - 繰延税金資産 | 120,276 | 115,978 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 税引前当期純損失を | 33.1% | |
| (調整) | 計上している為、注 | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 記を省略しておりま | 24.1 | |
| 住民税均等割 | す。 | 15.8 | |
| 評価性引当額の減少 | △48.4 | ||
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 8.6 | ||
| 法人税額の特別控除額 | △4.5 | ||
| 寄付金損金不算入額 | 1.9 | ||
| 修正申告による影響額 | 4.3 | ||
| その他 | 1.2 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 36.1 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.3%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については、30.9%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額は10,200千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額100分の50相当額に控除限度額が改正されたことに伴い、繰延税金資産の金額は506千円減少し、法人税等調整額は同額増加しております。