有価証券報告書-第36期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
本会計基準等は、収益認識に関する包括的な会計基準です。収益は次の5つのステップを適用し認識され
ます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ5:企業が履行義務の充足時に収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による主な変更点として、従来、販売費及び一般管理費として計上していた一部の
費用について、売上高の減額として計上すること等が見込まれております。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS 第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示することを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発に当たっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2)適用予定日
2021年12月期の年度末から適用予定であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31
日)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかではない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の拡充について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかな場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の拡充を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
2021年12月期の年度末から適用予定であります。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
本会計基準等は、収益認識に関する包括的な会計基準です。収益は次の5つのステップを適用し認識され
ます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ5:企業が履行義務の充足時に収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による主な変更点として、従来、販売費及び一般管理費として計上していた一部の
費用について、売上高の減額として計上すること等が見込まれております。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS 第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示することを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発に当たっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2)適用予定日
2021年12月期の年度末から適用予定であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31
日)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかではない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の拡充について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかな場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の拡充を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
2021年12月期の年度末から適用予定であります。