有価証券報告書-第65期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織、人員
当社の監査役は4名であり、常勤監査役2名(うち1名は社外監査役)と社外監査役2名にて構成されております。
各監査役の経歴等は、以下のとおりです。
b.監査役会の活動状況
監査役会は、毎月1回開催されます。当年度は12回の監査役会が開催され、1回の監査役会の所要時間は1時間強でした。なお、各監査役の出席状況については以下のとおりであります。
また、12回の監査役会における決議、報告、審議・協議の主な各項目は、以下のとおりであります。
c.監査役の活動状況
監査役は監査役会における監査方針・監査計画の策定、その他監査役の職務の執行に関する事項の決定を受け、基本となる重点監査項目を次のとおり定め、監査役監査を実施しました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、当社代表取締役の直轄部門として内部統制室 監査課(3名)を設置して定期的かつ随時必要な内部監査を実施しております。
監査役と会計監査人は、監査実施状況、内部統制の評価等に関する意見交換等を目的として、定期連絡会を6回、その他情報交換を2回行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
30年間
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
長﨑 康行
和久 友子
d.監査業務に係わる補助者の構成
当社の会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士3名、米国公認会計士1名、公認会計士試験合格者等2名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務ができること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間、及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断して選定しております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議目的にする必要があると判断した場合は、監査役の過半数をもって決定します。
当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると判断したときは、監査役全員の同意により、会計監査人を解任する方針です。また、会計監査人の継続監査年数などを勘案し、再任・不再任の決定を行う方針であります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。なお、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況 ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりです。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当連結会計年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬( a.を除く)
前連結会計年度及び当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、米国の駐在員に対する所得税に関する支援業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針といたしましては、往査内容や監査日数等の前年実績と当期計画を精査し、報酬単価を勘案し監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な書類の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容や事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
a.組織、人員
当社の監査役は4名であり、常勤監査役2名(うち1名は社外監査役)と社外監査役2名にて構成されております。
各監査役の経歴等は、以下のとおりです。
役職名 | 氏 名 | 経歴等 |
常勤監査役(社外) | 神田 憲樹 | 長年にわたる経理業務を経験し、財務及び会計に関する幅広い知識と深い識見を有しております。 |
常勤監査役 | 渡辺 亮彦 | 当社の経営企画本部本部長等の要職を歴任し、組織管理において広範な知見を有しております。 |
監査役(社外) | 田島 正人 | 経営者として豊富な経験、幅広い識見を有しております。 |
監査役(社外) | 原田 義夫 | 税理士としての豊富な経験、広範な知見を有しております。 |
b.監査役会の活動状況
監査役会は、毎月1回開催されます。当年度は12回の監査役会が開催され、1回の監査役会の所要時間は1時間強でした。なお、各監査役の出席状況については以下のとおりであります。
役職名 | 氏 名 | 当年度における出席の状況 | |
監査役会 | 取締役会 | ||
常勤監査役(社外) | 神田 憲樹 | 11/12回(92%) | 12/13回(92%) |
常勤監査役 | 渡辺 亮彦 | 12/12回(100%) | 13/13回(100%) |
監査役(社外) | 田島 正人 | 12/12回(100%) | 13/13回(100%) |
監査役(社外) | 原田 義夫 | 12/12回(100%) | 13/13回(100%) |
また、12回の監査役会における決議、報告、審議・協議の主な各項目は、以下のとおりであります。
項目 | 件数 | 主な内容 |
決 議 | 4件 | 期末監査報告書承認、常勤監査役選定、監査役会議長選定等 |
報 告 | 20件 | 監査役月間活動報告、重要会議及び委員会の内容報告等 |
審 議・協 議 | 21件 | 監査役報酬、監査役予算、監査方針及び監査計画 |
会計監査人の監査報酬に係る同意、取締役会の議案 | ||
監査役会と代表取締役とのミーティングの進め方 | ||
監査役会の実効性評価等 |
c.監査役の活動状況
監査役は監査役会における監査方針・監査計画の策定、その他監査役の職務の執行に関する事項の決定を受け、基本となる重点監査項目を次のとおり定め、監査役監査を実施しました。
重点監査項目 | 実施した活動内容 |
取締役の業務執行に関する監査 | 取締役会への出席(13回) その他重要会議への出席(85回) 代表取締役との意見交換(4回) 業務執行取締役との意見交換(5回) 重要な決裁書類の閲覧(1回) |
内部統制システムに係る整備・運用状況に関する監査 | 内部統制室からの報告(2回) 内部統制評価委員会への出席(4回) |
コンプライアンスリスク・リスクマネジメントの監査 | コンプライアンス委員会への出席(4回) リスク管理委員会の議事確認(6回) |
財務報告と情報開示に係る監査 | 会計監査人からの監査計画説明(1回) 会計監査人からの四半期レビュー報告(3回) 会計監査人からの監査報告(2回) 会計監査人からのKAM(監査上の主要な検討事項)の 報告他(2回) |
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、当社代表取締役の直轄部門として内部統制室 監査課(3名)を設置して定期的かつ随時必要な内部監査を実施しております。
監査役と会計監査人は、監査実施状況、内部統制の評価等に関する意見交換等を目的として、定期連絡会を6回、その他情報交換を2回行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
30年間
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
長﨑 康行
和久 友子
d.監査業務に係わる補助者の構成
当社の会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士3名、米国公認会計士1名、公認会計士試験合格者等2名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務ができること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間、及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断して選定しております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議目的にする必要があると判断した場合は、監査役の過半数をもって決定します。
当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると判断したときは、監査役全員の同意により、会計監査人を解任する方針です。また、会計監査人の継続監査年数などを勘案し、再任・不再任の決定を行う方針であります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。なお、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況 ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりです。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
提出会社 | 39 | - | 40 | - |
連結子会社 | - | - | - | - |
合計 | 39 | - | 40 | - |
(注)当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当連結会計年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬( a.を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
提出会社 | - | 0 | - | 1 |
連結子会社 | - | - | - | - |
合計 | - | 0 | - | 1 |
前連結会計年度及び当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、米国の駐在員に対する所得税に関する支援業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針といたしましては、往査内容や監査日数等の前年実績と当期計画を精査し、報酬単価を勘案し監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な書類の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容や事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。