有価証券報告書-第73期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(イ)組織・人員
当社の監査役会は、常勤監査役1名と社外監査役2名の計3名により構成されております。
常勤監査役梅脇正弘氏は、経理・財務部門における責任者として長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役松居智子氏は、弁護士として活躍されており、法務に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。社外監査役福井 久氏は、経理・経営企画部門における責任者としての長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
(ロ)監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。コロナウイルス感染拡大に伴い、主にリモートでの開催実施となりました。
監査役監査につきましては、監査方針および監査計画等に従い、取締役会等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、業務および財産の状況の調査などを実施して、取締役の職務につき厳正な監査を行なっております。また、監査役は、会計監査人による監査に立ち会うほか、会計監査人から監査計画および監査結果について報告および説明を受け、情報交換をおこなうなど、連携を図っております。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針・職務の分担等の決定、内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計監査人の選解任・不再任に関する事項、会計監査人の報酬等に対する同意、監査役選任議案に対する同意、会計監査人の監査の方法および結果の相当性の確認、監査報告書の作成等です。
監査役の主な活動としては、取締役会に出席し、経営全般または個別案件に関する客観的な発言を行いました。
更に常勤監査役は、監査役会で定めた監査方針・計画・職務分担に従い、取締役会他の重要な会議への出席、取締役および使用人等との意思疎通および情報の交換、重要な決裁書類等の閲覧、本社および主要な事業所における業務および財産状況の調査、子会社の取締役会等への出席、子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認等を行い、その結果を必要に応じて監査役会に報告し、的確な監査業務の遂行を協議いたしました。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、当社グループ全体を対象として、監査役と内部監査室(1名)が協力して監査を担当しており、業務活動が法令・諸規程等に準拠し、適正に行われているか監査するとともに、内部統制における整備・運用状況の有効性等について毎年度計画的に評価を実施しております。また、内部監査の結果について監査役および会計監査人と定期的に意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(ロ)継続監査期間
34年間
(ハ)業務を執行した公認会計士
水野 友裕
鶴田 純一郎
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等2名、その他16名であります。
(ホ)監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の独立性、監査体制、監査の実施状況や品質等の確認を行っております。その結果、独立性、専門性および妥当性等の評価を総合的に勘案し、EY新日本有限責任監査法人を選任することが適当であると判断しております。
(ヘ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行い、有効なコミュニケーションをとっており、適時適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人による会計監査は有効に機能し、適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬((イ)を除く)
(注) 連結子会社における非監査業務の内容は、合意された手続業務であります。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、当社の規模・業務の特性等を勘案し、会社法の定めに従い監査役会の同意を得たうえで決定することとしております。
(ホ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査計画の内容、従前の監査実績、報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
(イ)組織・人員
当社の監査役会は、常勤監査役1名と社外監査役2名の計3名により構成されております。
常勤監査役梅脇正弘氏は、経理・財務部門における責任者として長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役松居智子氏は、弁護士として活躍されており、法務に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。社外監査役福井 久氏は、経理・経営企画部門における責任者としての長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
(ロ)監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。コロナウイルス感染拡大に伴い、主にリモートでの開催実施となりました。
| 区分 | 氏名 | 監査役会出席状況 |
| 常勤監査役 | 梅脇正弘 | 7回/7回(100%) |
| 社外監査役 | 松居智子 | 7回/7回(100%) |
| 社外監査役 | 福井 久 | 7回/7回(100%) |
監査役監査につきましては、監査方針および監査計画等に従い、取締役会等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、業務および財産の状況の調査などを実施して、取締役の職務につき厳正な監査を行なっております。また、監査役は、会計監査人による監査に立ち会うほか、会計監査人から監査計画および監査結果について報告および説明を受け、情報交換をおこなうなど、連携を図っております。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針・職務の分担等の決定、内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計監査人の選解任・不再任に関する事項、会計監査人の報酬等に対する同意、監査役選任議案に対する同意、会計監査人の監査の方法および結果の相当性の確認、監査報告書の作成等です。
監査役の主な活動としては、取締役会に出席し、経営全般または個別案件に関する客観的な発言を行いました。
更に常勤監査役は、監査役会で定めた監査方針・計画・職務分担に従い、取締役会他の重要な会議への出席、取締役および使用人等との意思疎通および情報の交換、重要な決裁書類等の閲覧、本社および主要な事業所における業務および財産状況の調査、子会社の取締役会等への出席、子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認等を行い、その結果を必要に応じて監査役会に報告し、的確な監査業務の遂行を協議いたしました。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、当社グループ全体を対象として、監査役と内部監査室(1名)が協力して監査を担当しており、業務活動が法令・諸規程等に準拠し、適正に行われているか監査するとともに、内部統制における整備・運用状況の有効性等について毎年度計画的に評価を実施しております。また、内部監査の結果について監査役および会計監査人と定期的に意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(ロ)継続監査期間
34年間
(ハ)業務を執行した公認会計士
水野 友裕
鶴田 純一郎
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等2名、その他16名であります。
(ホ)監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の独立性、監査体制、監査の実施状況や品質等の確認を行っております。その結果、独立性、専門性および妥当性等の評価を総合的に勘案し、EY新日本有限責任監査法人を選任することが適当であると判断しております。
(ヘ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行い、有効なコミュニケーションをとっており、適時適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人による会計監査は有効に機能し、適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 33 | - | 29 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 33 | - | 29 | - |
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬((イ)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | 1 | - | 1 |
| 計 | - | 1 | - | 1 |
(注) 連結子会社における非監査業務の内容は、合意された手続業務であります。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、当社の規模・業務の特性等を勘案し、会社法の定めに従い監査役会の同意を得たうえで決定することとしております。
(ホ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査計画の内容、従前の監査実績、報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。