有価証券報告書-第52期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】
2024/03/27 15:24
【資料】
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【項目】
134項目
(3)【監査の状況】
①内部監査の状況
当社における内部監査は、業務監査と会計監査で構成され、その監査によって判明した事実の検証、評価に基づき、内部牽制並びにコンプライアンスを強化させることによって、経営の合理化及び能率増進に資するとともに、不正及び過誤の防止に努め、もって経営管理の向上に寄与することを目的としており、代表取締役社長直轄である監査部が担当しております。監査部は4名で構成されており、事業年度ごとに監査計画を作成し、その計画をもとに業務監査及び会計監査を実施し、結果を代表取締役社長に報告しております。また、必要あるときは代表取締役社長の名により、被監査部署に対し補正改善などの指示を行っております。監査部では監査役監査及び会計監査人監査との連携を密にして、三様監査の実効を図り、今後も内部監査機能の強化を図ってまいります。
②監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しております。当社の監査役会は、監査役3名で構成されており、うち1名が社内監査役、2名が社外監査役であります。監査役3名全員は取締役会に、また、社内監査役については重要会議に出席して意見を述べ、取締役から経営上の重要事項に関する説明を受けるとともに、業務内容及び財産の状況を実地調査するなど、取締役の職務執行について適法性、妥当性の観点から監査を行っております。また監査役と会計監査人はそれぞれの間で定期的に情報交換を行い連携強化に努めております。
a. 監査役会の開催頻度と各監査役の出席状況
当連結会計年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
蔦野 裕士13回13回
桑原 聡子13回13回
原 一夫13回13回

b. 監査役会の具体的な検討事項
監査役会は年間を通じ取締役会議案の事前確認、常勤監査役月次活動状況、監査役監査方針及び活動計
画、監査役監査活動の年間振返り、監査役会監査報告書、会計監査人の監査計画、評価及び再任・不再任な
どに関して協議、決議、審議、報告しております。
c. 常勤及び社外監査役の主な活動
監査役監査の状況としては、年度監査計画を策定し、監査役監査基準、監査役会規則に則り監査を実施し
ております。具体的には、監査役は取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じ意見表
明を行っています。その他、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視
及び検証するために必要に応じて会計監査人の監査に立ち会うとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
14年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 佐藤 武男 継続監査年数 1年
指定有限責任社員 業務執行社員 谷間 薫 継続監査年数 2年
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名 その他 12名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定方針として、会計監査人に求められている専門性、独立性及び適正性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることとしております。EY新日本有限責任監査法人は、会計監査人としての専門性、品質管理体制、独立性及び監査体制等も含めて総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断いたしました。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、監査役及び監査役会による監査法人の評価は行っておりませんが、監査体制、監査計画、監査実施状況などの意見交換等を定期的に行っております。
④監査報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社32,000-32,000-
連結子会社----
32,000-32,000-

(注)当社は、上記報酬の額以外に、前当連結会計年度において追加報酬として5,000千円を支払っております。
b.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案した監査報酬額を、監査役会の同意を得て定めています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査法人は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。