有価証券報告書-第54期(2025/01/01-2025/12/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注 1) 当社定款の定めにより、株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで | ||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 3月中 | ||||||||||||||||||
| 基準日 | 12月31日 | ||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日、12月31日 | ||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||||||||||
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 | ||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||
| 取次所 | ――――――― | ||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 無料 | ||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 | ||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 毎年12月末日の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された1単元(100株)以上保有の株主を対象として、保有株式数及び継続保有期間に応じた自社製品を贈呈する。なお、継続保有期間5年以上とは毎年12月末日を基準とする株主名簿および実質株主名簿に記載又は記録された株主様のうち、同一の株主番号で連続6回以上、かつ、それぞれの毎年12月末日において1単元以上の株式を保有されている株主を対象とする。
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(注 1) 当社定款の定めにより、株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利