有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注 1) 当社定款の定めにより、株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(注 2) 平成28年6月28日開催の定時株主総会において、「定款一部変更の件」が承認され、事業年度等が次のとおりとなりました。
(1)事業年度 1月1日から12月31日まで(ただし、第45期は4月1日から12月31日まで)
(2)定時株主総会 3月中
(3)基準日 12月31日
(4)剰余金の配当基準日 6月30日(ただし、第45期は9月30日)、12月31日
なお、決算期変更の経過期間となる第45期事業年度につきましては、平成28年4月から平成28年12月31日までの9カ月となります。
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | ――――――― |
買取手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 電子公告より行う。ただし、電子公告によることができない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |
株主に対する特典 | 毎年3月31日現在の単元株以上を保有する株主に対し、1,000株以上保有する株主には3,000円相当、1,000株未満を保有する株主に対しては2,000円相当の自社製品を贈呈する。 |
(注 1) 当社定款の定めにより、株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(注 2) 平成28年6月28日開催の定時株主総会において、「定款一部変更の件」が承認され、事業年度等が次のとおりとなりました。
(1)事業年度 1月1日から12月31日まで(ただし、第45期は4月1日から12月31日まで)
(2)定時株主総会 3月中
(3)基準日 12月31日
(4)剰余金の配当基準日 6月30日(ただし、第45期は9月30日)、12月31日
なお、決算期変更の経過期間となる第45期事業年度につきましては、平成28年4月から平成28年12月31日までの9カ月となります。