有価証券報告書-第52期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】
2024/03/27 15:24
【資料】
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【項目】
134項目
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
1.当社取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度
①制度の概要
当社は、2020年2月25日開催の取締役会において、譲渡制限対株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、2020年3月25日開催の第48期定時株主総会において本制度を導入することが承認されました。
本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」という。)及び執行役員を対象に、当社の中長期的な企業価値向上に資するインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
対象取締役及び執行役員は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年100,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、その他譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)とし、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役及び執行役員に特に有利な金額にならない範囲において、取締役会において決定します。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役及び執行役員との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結します。
②取得させる予定の株式の総数
100,000株
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額100百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)。
③当該制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社社外取締役を除く取締役及び執行役員を対象としております。
2.当社監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度
①制度の概要
当社は、2020年2月25日開催の取締役会において、譲渡制限対株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、2020年3月25日開催の第48期定時株主総会において本制度を導入することが承認されました。
本制度は、当社の社外監査役を除く監査役(以下、「対象監査役」という。)を対象に、当社の中長期的な企業価値向上に資するインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
対象監査役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年7,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、その他譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)とし、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象監査役に特に有利な金額にならない範囲において、取締役会において決定します。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象監査役との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結します。
②取得させる予定の株式の総数
7,000株
本制度に基づき対象監査役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額7百万円以内
③当該制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社社外監査役を除く監査役を対象としております。