有価証券報告書-第55期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
(退職給付に関する会計基準等の適用)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準に変更、割引率の決定方法を従業員の残存勤務期間に近似した年数を基礎として割引率を決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な扱いに従って、当連結会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更を行っておりますが、期首利益剰余金に加減する影響額はありません。
この結果、当連結会計年度の連結財務諸表への影響額はありません。
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準に変更、割引率の決定方法を従業員の残存勤務期間に近似した年数を基礎として割引率を決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な扱いに従って、当連結会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更を行っておりますが、期首利益剰余金に加減する影響額はありません。
この結果、当連結会計年度の連結財務諸表への影響額はありません。