有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/29 9:16
【資料】
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【項目】
142項目
(3) 【監査の状況】
当社は、2023年6月28日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の一部変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しておりますが、本項における以下の事項につきましては、監査等委員会設置会社への移行前の状況を記載しております。
①監査役監査の状況
a.監査役会の組織・人員について
当社の監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役2名の3名で構成されており、全員社外監査役です。監査役スタッフは置いておりません。
各監査役の経験及び知見は以下のとおりです。
役 職氏 名経験及び知見
常勤監査役渡邊 明治銀行や経営コンサルティング会社等での業務経験に加え、教育機関で金融論等の教鞭を取るなど、財務及び会計に関する高い知見を有しております。
監 査 役髙宮 哲郎長年の金融機関勤務において、システム開発・企画、並びに多くの企業の財務内容を審査してきた経験を持ち、加えて、証券会社ではコンプライアンス担当役員を務めるなど、リスク・コンプライアンス管理や財務分析に関する相当程度の知見を有しております。
監 査 役近藤 隆志長年の大手電気機器メーカー勤務において、開発・製造部門における技術本部長を務めるなど、製造管理・品質管理等の豊富な知識・経験を持ち、当社監査役就任前は当該メーカーの専務取締役として経営全般に従事し、その経歴から経営全般に関する相当程度の知見を有しております。

なお、監査等委員会設置会社移行後の人員につきましては、社外取締役常勤監査等委員 渡邊明治氏、社外取締役監査等委員 近藤隆志氏、社外取締役監査等委員 桝本美穂氏、取締役監査等委員 坂本 勇氏の4名で構成されております。社外取締役監査等委員3名は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。社外取締役監査等委員3名の経験及び知見については、「(2)役員の状況」の「②社外役員の状況」に記載のとおりであります。
監査等委員である取締役 坂本 勇氏は、2002年から2019年まで取締役を務め、当社の事業を知悉しており、経営全般に係る監督と助言を的確に行える経験及び知見を有しております。
b.監査役会の活動状況について
イ.監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
当事業年度において監査役会は13回開催し、監査役全員が全ての監査役会に出席しております。
監査役会は、原則として毎月1回の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催することとしており、1回当たりの平均所要時間は約1時間です。
ロ.監査役会の内容
当事業年度においては、以下のとおり報告、審議、決定を行いました。
報告事項取締役会、事業部長会議、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会等の重要な会議の状況のほか、労務管理の状況、新規事業に関する事項等監査役が共有すべき事項、各種監査調書等の報告、会計監査人の会計監査に係る監査計画や重点監査項目及び会計監査の結果の報告、内部監査室からの内部監査に係る計画及び結果の報告、子会社監査役からの監査に関する結果の報告、各監査役の監査報告
審議事項会計監査人の報酬の同意に関する事項、会計監査人の評価に関する事項等
決定事項常勤監査等委員及び監査等委員会委員長の選定、監査役監査方針・監査計画・職務分担の決定、会計監査人の再任に関する事項、監査役会監査報告等の決議、監査役の報酬等に関する協議等

このほか、代表取締役社長と全ての社外役員が出席する意見交換会を、当事業年度においては2回開催し、情報及び意見の交換を行っており、取締役の業務執行の実効性の向上に寄与していると判断しております。
c.監査役の活動状況について
当社における監査役監査は、監査役会で策定した監査の方針、及び業務分担に従い、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。
監査役は、取締役会に毎回出席し、その報告及び決議等の審議内容を監査し、必要に応じて質問、意見表明を行っております。
常勤監査役及び非常勤の監査役のうち1名は、原則として月1回開催される、事業部長会議、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会等の重要会議に出席し、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。また、原則として毎週開催される、本社役員・部長・部門長出席の朝会に参加しており、情報共有や意見表明等を行っております。
また、監査役は、会計監査人の監査計画の説明を受けるとともに、決算短信や有価証券報告書等の決算に関する協議に参加しております。さらに、重要な会議の議事録、稟議決裁書類、契約書等の業務執行上の重要書類等を随時確認し、監査を行う上で必要な情報を得ております。
監査役会は、「三様監査」の観点から、会計監査人及び内部監査室との三者による協議を行うなど、これらの機関との連携を密にして、監査役監査の効率化と監査機能の向上等に努めております。
常勤監査役は、本社部門、事業部及び子会社に対して年1回往査を行い、取締役の業務執行の各部門等における実態及びその適法性・妥当性につき、実地にて確認しております。このほか、毎回の監査役会において、常勤監査役の報告事項として、社内回覧、電子掲示板、稟議書等の閲覧から得た、監査役全員が共有すべき事項について報告し、監査役間での情報共有、意見交換等を行っております。
②内部監査の状況
内部監査を担当する内部監査室は、代表取締役社長直属の2名で構成されており、経営目標の効果的な達成のために重要会議に出席し、内部監査規程に基づいた監査計画を策定して内部監査を実施しております。主に、財務報告に係る内部統制及び業務全般の有効性・効率性、リスクマネジメント及びコンプライアンスの遵守状況についての監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告しております。改善が必要な不備等があった場合には、代表取締役社長が内部監査室を通じて被監査部門に対する改善指示を出し、内部監査室はその改善状況の確認を行い、代表取締役社長に報告を行うというサイクルを取っております。
内部監査室は、監査役会に毎回出席して内部監査計画や内部監査の実施状況の報告及び意見交換を行い、また、取締役会に出席して事業年度毎の内部監査計画の説明及び総括の報告を行っているほか、会計監査人と定期的な連絡会を設けて連携を取っております。
内部監査室と代表取締役社長、監査役会、取締役会及び会計監査人との連携状況は以下のとおりであります。
内部監査室の主な活動レポーティングライン
代表取締役社長監査役会※取締役会会計監査人
1事業年度監査計画策定報告・承認報告報告報告
2監査実施報告報告報告
3改善計画検討・指示書作成報告・承認報告報告
4改善状況の確認報告報告報告
5事業年度総括報告・承認報告報告報告

※当社は、2023年6月28日開催の第51期定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。そのため、2023年6月28日以降は当該レポーティングラインは監査等委員会に変更になります。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
27年間
c. 業務を執行した公認会計士
寺田 篤芳
吉田 秀敏
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等4名、その他5名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社が会計監査人を選定するに当たって、監査法人の沿革と監査実績、当社が属する業界に関する知見、公認会計士法に基づく処分や会社法上の欠格事由の有無、監査法人の品質管理体制、監査法人の独立性、専門性、監査の実施体制、グローバル化への対応、監査テクノロジー、監査報酬見積額等の適切性を考慮するものとしており、これらを総合的に勘案した結果、有限責任監査法人トーマツは適任であると判断したものであります。
当社では、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があるなど、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断した場合には、監査役会が会社法第340条の規定により会計監査人を解任いたします。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会は、会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」及び監査法人が定めたガバナンス・コードを踏まえ、会計監査人とのコミュニケーションを通じて、監査チームの独立性、監査計画の内容、特別な検討を必要とするリスク等及び不正リスクへの対応並びにそれらの監査結果、経営者等とのコミュニケーションの状況等を評価し、さらに最近の日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会による検査の内容及びその対応状況も考慮した監査法人の品質管理体制を勘案して評価しております。
g.監査役と会計監査人及び内部監査室との連携状況
監査役は、会計監査人から監査開始前に監査計画の概要や重点監査項目等についての説明を受け、その妥当性について確認をしております。また、会計監査、四半期レビュー及び内部統制監査などの実施状況及び監査結果の報告を受けております。このほか、監査上の主要な検討項目(KAM)の検討や監査上の疑問点等について意見交換を行っております。
常勤監査役は、会計監査人の実地棚卸立会に同行するほか、会計監査人と子会社のヒアリング等に同席するなどし、連携を深めております。
監査役会は内部監査室からの監査計画概要説明のほか、事業部等往査、子会社往査、及び会計監査人の往査等の状況・結果の報告を受けるなど、三様監査(内部監査室、会計監査人、監査役)の連携により、相互の監査効率の向上に努めております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社2527
連結子会社
2527

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社では監査報酬の決定について明確な方針は設けておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、前期の監査実績、監査計画、監査内容、監査日数等を勘案して検討し、監査役会の同意を得て監査報酬額を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条の同意を行っております。

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