有価証券報告書-第35期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.取締役(社外取締役を除く。)の報酬等
取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である基本報酬と、前年度の業績に応じて決定する業績連動賞与、別枠での譲渡制限付株式の3本立てになります。
基本報酬は、各取締役の役位・業績等を考慮した上で、功績により個人評価を決定し、支給しています。業績連動賞与は、前年度の連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を指標とし、業績向上に対する貢献意識を高めることを目的に支給しています。譲渡制限付株式の付与のための報酬については、株主と価値共有を進めること及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを明確にすることを目的に、役位等の基準により割り当てられる株式数をもとに支給しています。
報酬の構成割合は、役位によって異なるものの、およそ基本報酬72%~78%、業績連動賞与0%~10%、長期インセンティブとしての譲渡制限付株式付与の当初付与価値が18%~22%で構成することとなります。報酬限度額は1997年6月29日開催の定時株主総会において、年額3億円以内(社外取締役を含む。)と決議しており、また、別枠で2019年6月25日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式付与のための報酬額として年額60百万円以内と決議しています。
(ⅰ) 基本報酬
取締役の基本報酬額については、代表取締役3名で協議し報酬案を作成、報酬検討委員会にて検討を行い、決議した内容を取締役会に報告した後、報酬額を最終決定することとしています。
(ⅱ) 業績連動賞与
取締役(社外取締役を除く。)の業績連動賞与(法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与)については、2019年6月25日開催の定時株主総会で決議された以下の算定方法に基づき、報酬検討委員会にて検討し、取締役会に答申します。取締役会で審議を行い、決定することとしています。
(算定方法)
a.算定指標
当連結会計年度における連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を指標とし、当連結会計年度における連結営業利益が前連結会計年度における連結営業利益を上回った時に支給要件を満たした事とする。
b.支給総額
業績連動賞与の確定限度額は40百万円とする。
c.算定式
各取締役の業績連動賞与の算定式は、連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を指標とし、各取締役の役位に応じて、次のとおりとする。
業績連動賞与額=支給総額÷役職位別ポイント合計×個人ポイント
(支給総額の計算)
a.連結営業利益が予算達成し、親会株式に帰属する当期純利益は予算未達時
基礎額+連結営業利益予算超過額×10%
b.連結営業利益・親会社株式に帰属する当期純利益が共に予算達成時
基礎額+連結営業利益予算超過額×10%+親会社株式に帰属する当期純利益予算超過額×10%
c.連結営業利益が前期を上回り、予算に達しなかった時
基礎額-基礎額×(連結営業利益予算未達額÷連結営業利益前期比増加額)
(役職位別ポイント)
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、連結営業利益は5億50百万円、親会社株式に帰属する当期純利益は3億円であり、実績はそれぞれ4億86百万円、2億21百万円です。
(当該指標を採用した理由)
業績連動賞与における評価指標は、当社グループの主要な経営指標である「連結営業利益」を基準とし、持続的な成長に対する意識を高めるため「前期比増加額」を、公表計画に対する成果・貢献を評価するため「予算超過額」を使用しています。
(ⅲ) 譲渡制限付株式報酬
取締役(社外取締役を除く。)の譲渡制限付株式報酬については、2019年6月25日開催の定時株主総会で決議された株式付与のために支給する金銭報酬債権(60百万円)及び処分株式数(35,000株)の範囲内で、報酬検討委員会が各取締役ごとに役職に応じた基準額相当(月額報酬の1倍~3倍程度)の割当数を検討し、取締役会に答申します。取締役会で審議を行い、決定することとしています。
(ⅳ) 報酬検討委員会
(構成員)
提出日現在(2020年6月30日)構成員は、独立取締役1名を含む社外取締役2名、社内取締役2名となっています。
また、その他にオブザーバーとして、監査役1名が参加しています。
(活動状況)
2019年7月5日
・2020年3月期取締役各自の基本報酬テーブルの説明と報酬額を審議
・2020年3月期譲渡制限付株式報酬の各自割当数及び2020年3月期業績連動賞与の支給額算定基準の審議
2020年6月10日
・2021年3月期取締役各自の基本報酬額について、前期と同額で行うことについての審議
・2021年3月期譲渡制限付株式報酬の各自割当数及び2021年3月期業績連動賞与の支給額算定基準の審議
2.社外取締役の報酬等
社外取締役の報酬につきましては、社外の立場から客観的なご意見やご指摘をいただくことを期待しており、その立場に鑑み、業績に連動しない固定報酬である基本報酬のみとしています。
報酬限度額は、1997年6月29日開催の定時株主総会において、取締役全体で年額3億円以内と決議しています。
3.監査役の報酬等
監査役の報酬につきましては、固定報酬である基本報酬のみであり、報酬限度額は1997年6月29日開催の定時株主総会において、年額30百万円以内と決議しています。監査役の報酬は、監査役会の協議により決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬限度額は、年額300,000千円以内としています。(使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額を除く)
2.監査役の報酬限度額は、年額30,000千円以内としています。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.取締役(社外取締役を除く。)の報酬等
取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である基本報酬と、前年度の業績に応じて決定する業績連動賞与、別枠での譲渡制限付株式の3本立てになります。
基本報酬は、各取締役の役位・業績等を考慮した上で、功績により個人評価を決定し、支給しています。業績連動賞与は、前年度の連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を指標とし、業績向上に対する貢献意識を高めることを目的に支給しています。譲渡制限付株式の付与のための報酬については、株主と価値共有を進めること及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを明確にすることを目的に、役位等の基準により割り当てられる株式数をもとに支給しています。
報酬の構成割合は、役位によって異なるものの、およそ基本報酬72%~78%、業績連動賞与0%~10%、長期インセンティブとしての譲渡制限付株式付与の当初付与価値が18%~22%で構成することとなります。報酬限度額は1997年6月29日開催の定時株主総会において、年額3億円以内(社外取締役を含む。)と決議しており、また、別枠で2019年6月25日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式付与のための報酬額として年額60百万円以内と決議しています。
(ⅰ) 基本報酬
取締役の基本報酬額については、代表取締役3名で協議し報酬案を作成、報酬検討委員会にて検討を行い、決議した内容を取締役会に報告した後、報酬額を最終決定することとしています。
(ⅱ) 業績連動賞与
取締役(社外取締役を除く。)の業績連動賞与(法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与)については、2019年6月25日開催の定時株主総会で決議された以下の算定方法に基づき、報酬検討委員会にて検討し、取締役会に答申します。取締役会で審議を行い、決定することとしています。
(算定方法)
a.算定指標
当連結会計年度における連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を指標とし、当連結会計年度における連結営業利益が前連結会計年度における連結営業利益を上回った時に支給要件を満たした事とする。
b.支給総額
業績連動賞与の確定限度額は40百万円とする。
c.算定式
各取締役の業績連動賞与の算定式は、連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を指標とし、各取締役の役位に応じて、次のとおりとする。
業績連動賞与額=支給総額÷役職位別ポイント合計×個人ポイント
(支給総額の計算)
a.連結営業利益が予算達成し、親会株式に帰属する当期純利益は予算未達時
基礎額+連結営業利益予算超過額×10%
b.連結営業利益・親会社株式に帰属する当期純利益が共に予算達成時
基礎額+連結営業利益予算超過額×10%+親会社株式に帰属する当期純利益予算超過額×10%
c.連結営業利益が前期を上回り、予算に達しなかった時
基礎額-基礎額×(連結営業利益予算未達額÷連結営業利益前期比増加額)
(役職位別ポイント)
| 代表取締役会長 | 代表取締役社長 | 代表取締役専務 | (役付)取締役 | 取締役 |
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、連結営業利益は5億50百万円、親会社株式に帰属する当期純利益は3億円であり、実績はそれぞれ4億86百万円、2億21百万円です。
(当該指標を採用した理由)
業績連動賞与における評価指標は、当社グループの主要な経営指標である「連結営業利益」を基準とし、持続的な成長に対する意識を高めるため「前期比増加額」を、公表計画に対する成果・貢献を評価するため「予算超過額」を使用しています。
(ⅲ) 譲渡制限付株式報酬
取締役(社外取締役を除く。)の譲渡制限付株式報酬については、2019年6月25日開催の定時株主総会で決議された株式付与のために支給する金銭報酬債権(60百万円)及び処分株式数(35,000株)の範囲内で、報酬検討委員会が各取締役ごとに役職に応じた基準額相当(月額報酬の1倍~3倍程度)の割当数を検討し、取締役会に答申します。取締役会で審議を行い、決定することとしています。
(ⅳ) 報酬検討委員会
(構成員)
提出日現在(2020年6月30日)構成員は、独立取締役1名を含む社外取締役2名、社内取締役2名となっています。
また、その他にオブザーバーとして、監査役1名が参加しています。
(活動状況)
2019年7月5日
・2020年3月期取締役各自の基本報酬テーブルの説明と報酬額を審議
・2020年3月期譲渡制限付株式報酬の各自割当数及び2020年3月期業績連動賞与の支給額算定基準の審議
2020年6月10日
・2021年3月期取締役各自の基本報酬額について、前期と同額で行うことについての審議
・2021年3月期譲渡制限付株式報酬の各自割当数及び2021年3月期業績連動賞与の支給額算定基準の審議
2.社外取締役の報酬等
社外取締役の報酬につきましては、社外の立場から客観的なご意見やご指摘をいただくことを期待しており、その立場に鑑み、業績に連動しない固定報酬である基本報酬のみとしています。
報酬限度額は、1997年6月29日開催の定時株主総会において、取締役全体で年額3億円以内と決議しています。
3.監査役の報酬等
監査役の報酬につきましては、固定報酬である基本報酬のみであり、報酬限度額は1997年6月29日開催の定時株主総会において、年額30百万円以内と決議しています。監査役の報酬は、監査役会の協議により決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 163,995 | 129,381 | 27,633 | 6,981 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 2,700 | 2,700 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 17,703 | 17,703 | - | - | 6 |
| 社外監査役 | 8,575 | 8,400 | - | 175 | 5 |
(注)1.取締役の報酬限度額は、年額300,000千円以内としています。(使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額を除く)
2.監査役の報酬限度額は、年額30,000千円以内としています。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。