訂正有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)定款第8条に規定する単元未満株式の買増しを請求することができる権利
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り・買増し | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 電子公告(公告掲載URL https://www.ebarafoods.com)により行う。やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |
株主に対する特典 | 毎年3月31日現在の株主名簿に記載された1単元以上保有の株主に対して以下の基準で保有株式数に応じて贈呈 ①100株以上300株未満 販売価格1,000円相当の当社製品セット ②300株以上1,000株未満 販売価格3,000円相当の当社製品セット ③1,000株以上 販売価格5,000円相当の当社製品セット及び 5,000円分のQUOカード |
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)定款第8条に規定する単元未満株式の買増しを請求することができる権利