有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
5.追加情報
(1) 連結財務諸表作成にあたってのコロナウイルス感染症の影響
2020年4月7日に発出された新型コロナウイルス感染拡大に伴う政府の緊急事態宣言、休業要請及び外出自粛要請等に基づき、当社グループでは一部の店舗を除き臨時休業を実施し、その他の店舗の多くについても営業時間の短縮を実施いたしました。
その後の緊急事態宣言及び休業要請の解除に伴い、店舗営業の再開、営業時間短縮の解除を順次実施しておりますが、新型コロナウイルス感染拡大前と比べ来店客数の減少等の影響が出ております。今後についても、新型コロナウイルス感染症の収束時期や消費者の購買意欲回復時期が見通せない状況にあります。
連結財務諸表の作成にあたっては、上記のような昨今の状況を踏まえ、翌連結会計年度については売上高の減少の影響が上期まで継続するものの、下期以降は徐々に回復すると仮定した計画を策定し、資産の減損のほか、会計上の見積りに反映しております。
ただし、新型コロナウイルス感染症の収束時期や消費者の購買意欲回復時期等、現時点では全ての影響を計画に織り込むことは困難であり、収束時期等によって仮定した計画が変動した場合には、こうした会計上の見積りの判断に影響を及ぼし、当社の翌連結会計年度の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 財務制限条項
当社は、一部の借入に関して金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約に財務制限条項が付されております。その内容の主なものは次のとおりであります。
① 各年度の決算期の末日および各四半期の末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額を2018年3月決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額の80%以上に維持すること
② 各年度の決算期の末日および各四半期の末日時点における連結の損益計算書に示される営業損益(IFRSベース)の金額が損失とならないようにすること
当連結会計年度末においては、13,411百万円の借入金について、これらの財務制限条項の一部に抵触いたしますが、主な取引銀行からは、当社の事業計画を遂行していく限り、期限の利益喪失請求権の権利行使は行わないという方針について了承を得ております。具体的には、財務制限条項への抵触状況のみで判断するのではなく、当社の構造改革の一環として、短期的な収益改善が難しい事業や当初想定していたグループシナジーが見込めない事業の売却、コロナ危機克服に向けた当社グループ全体のコスト適正化、非対面事業等の新たな収益源の創出などを含めた当社グループ全体の事業計画の遂行状況を多面的・総合的に考慮する中で、当社への継続支援の具体的な内容や条件についての協議を行なってまいります。
(1) 連結財務諸表作成にあたってのコロナウイルス感染症の影響
2020年4月7日に発出された新型コロナウイルス感染拡大に伴う政府の緊急事態宣言、休業要請及び外出自粛要請等に基づき、当社グループでは一部の店舗を除き臨時休業を実施し、その他の店舗の多くについても営業時間の短縮を実施いたしました。
その後の緊急事態宣言及び休業要請の解除に伴い、店舗営業の再開、営業時間短縮の解除を順次実施しておりますが、新型コロナウイルス感染拡大前と比べ来店客数の減少等の影響が出ております。今後についても、新型コロナウイルス感染症の収束時期や消費者の購買意欲回復時期が見通せない状況にあります。
連結財務諸表の作成にあたっては、上記のような昨今の状況を踏まえ、翌連結会計年度については売上高の減少の影響が上期まで継続するものの、下期以降は徐々に回復すると仮定した計画を策定し、資産の減損のほか、会計上の見積りに反映しております。
ただし、新型コロナウイルス感染症の収束時期や消費者の購買意欲回復時期等、現時点では全ての影響を計画に織り込むことは困難であり、収束時期等によって仮定した計画が変動した場合には、こうした会計上の見積りの判断に影響を及ぼし、当社の翌連結会計年度の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 財務制限条項
当社は、一部の借入に関して金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約に財務制限条項が付されております。その内容の主なものは次のとおりであります。
① 各年度の決算期の末日および各四半期の末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額を2018年3月決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額の80%以上に維持すること
② 各年度の決算期の末日および各四半期の末日時点における連結の損益計算書に示される営業損益(IFRSベース)の金額が損失とならないようにすること
当連結会計年度末においては、13,411百万円の借入金について、これらの財務制限条項の一部に抵触いたしますが、主な取引銀行からは、当社の事業計画を遂行していく限り、期限の利益喪失請求権の権利行使は行わないという方針について了承を得ております。具体的には、財務制限条項への抵触状況のみで判断するのではなく、当社の構造改革の一環として、短期的な収益改善が難しい事業や当初想定していたグループシナジーが見込めない事業の売却、コロナ危機克服に向けた当社グループ全体のコスト適正化、非対面事業等の新たな収益源の創出などを含めた当社グループ全体の事業計画の遂行状況を多面的・総合的に考慮する中で、当社への継続支援の具体的な内容や条件についての協議を行なってまいります。