| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 |
| 決議年月日 | 平成19年8月3日 | 平成20年7月30日 | 平成21年7月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役 8名 | 社外取締役を除く当社取締役 8名 | 社外取締役を除く当社取締役 8名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数(注)1,3 | 普通株式 10,800株 | 普通株式 15,300株 | 普通株式 22,200株 |
| 付与日 | 平成19年8月20日 | 平成20年8月18日 | 平成21年8月18日 |
| 権利確定条件 | ― | ― | ― |
| 対象勤務期間 | ― | ― | ― |
| 権利行使期間 | 平成19年8月21日から平成49年8月20日まで | 平成20年8月19日から平成50年8月18日まで | 平成21年8月19日から平成51年8月18日まで |
| 新株予約権の数 (注)2 | 4個 (注)4 | 27個 (注)4 | 46個 (注)4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注)2,3 | 普通株式 400株(注)4 | 普通株式 2,700株(注)4 | 普通株式 4,600株(注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注)2 | 発行価格 1円資本組入額 1円 | 発行価格 1円資本組入額 1円 | 発行価格 1円資本組入額 1円 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)2 | (1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれかの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、 (注)5 に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 |
| ① 新株予約権者が平成48年8月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合平成48年8月21日から平成49年8月20日まで | ① 新株予約権者が平成49年8月18日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合平成49年8月19日から平成50年8月18日まで | ① 新株予約権者が平成50年8月18日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合平成50年8月19日から平成51年8月18日まで |
| ② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から30日間(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)2 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)2 | (注)5 | (注)5 | (注)5 |
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 |
| 決議年月日 | 平成22年8月4日 | 平成23年8月4日 | 平成24年8月3日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役 9名 | 社外取締役を除く当社取締役 8名 | 社外取締役を除く当社取締役 8名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数(注)1,3 | 普通株式 25,000株 | 普通株式 26,000株 | 普通株式 26,000株 |
| 付与日 | 平成22年8月19日 | 平成23年8月19日 | 平成24年8月21日 |
| 権利確定条件 | ― | ― | ― |
| 対象勤務期間 | ― | ― | ― |
| 権利行使期間 | 平成22年8月20日から平成52年8月19日まで | 平成23年8月20日から平成53年8月19日まで | 平成24年8月22日から平成54年8月21日まで |
| 新株予約権の数 (注)2 | 47個 (注)4 | 59個 (注)4 | 129個 (注)4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注)2,3 | 普通株式 4,700株(注)4 | 普通株式 5,900株(注)4 | 普通株式 12,900株(注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注)2 | 発行価格 1円資本組入額 1円 | 発行価格 1円資本組入額 1円 | 発行価格 1円資本組入額 1円 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)2 | (1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれかの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、 (注)5 に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 |
| ① 新株予約権者が平成51年8月19日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合平成51年8月20日から平成52年8月19日まで | ① 新株予約権者が平成52年8月19日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合平成52年8月20日から平成53年8月19日まで | ① 新株予約権者が平成53年8月21日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合平成53年8月22日から平成54年8月21日まで |
| ② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から30日間(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)2 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)2 | (注)5 | (注)5 | (注)5 |
| 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 |
| 決議年月日 | 平成25年8月2日 | 平成26年8月1日 | 平成27年8月3日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役 8名 | 社外取締役を除く当社取締役 8名 | 社外取締役を除く当社取締役 8名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数(注)1,3 | 普通株式 26,000株 | 普通株式 22,400株 | 普通株式 13,300株 |
| 付与日 | 平成25年8月20日 | 平成26年8月19日 | 平成27年8月19日 |
| 権利確定条件 | ― | ― | ― |
| 対象勤務期間 | ― | ― | ― |
| 権利行使期間 | 平成25年8月21日から平成55年8月20日まで | 平成26年8月20日から平成56年8月19日まで | 平成27年8月20日から平成57年8月19日まで |
| 新株予約権の数 (注)2 | 168個 (注)4 | 224個 (注)4 | 133個 (注)4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注)2,3 | 普通株式 16,800株(注)4 | 普通株式 22,400株(注)4 | 普通株式 13,300株(注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注)2 | 発行価格 1円資本組入額 1円 | 発行価格 1円資本組入額 1円 | 発行価格 1円資本組入額 1円 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)2 | (1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれかの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、 (注)5 に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 |
| ① 新株予約権者が平成54年8月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合平成54年8月21日から平成55年8月20日まで | ① 新株予約権者が平成55年8月19日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合平成55年8月20日から平成56年8月19日まで | ① 新株予約権者が平成56年8月19日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合平成56年8月20日から平成57年8月19日まで |
| ② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から30日間(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)2 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)2 | (注)5 | (注)5 | (注)5 |
| 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 |
| 決議年月日 | 平成28年8月3日 | 平成29年8月3日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く当社取締役 10名 | 社外取締役を除く当社取締役 9名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数(注)1,3 | 普通株式 17,400株 | 普通株式 10,500株 |
| 付与日 | 平成28年8月19日 | 平成29年8月21日 |
| 権利確定条件 | ― | ― |
| 対象勤務期間 | ― | ― |
| 権利行使期間 | 平成28年8月20日から平成58年8月19日まで | 平成29年8月22日から平成59年8月21日まで |
| 新株予約権の数 (注)2 | 174個 (注)4 | 105個 (注)4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注)2,3 | 普通株式 17,400株(注)4 | 普通株式 10,500株(注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注)2 | 発行価格 1円資本組入額 1円 | 発行価格 1円資本組入額 1円 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)2 | (1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれかの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、 (注)5 に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 |
| ① 新株予約権者が平成57年8月19日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合平成57年8月20日から平成58年8月19日まで | ① 新株予約権者が平成58年8月21日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合平成58年8月22日から平成59年8月21日まで |
| ② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から30日間(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)2 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)2 | (注)5 | (注)5 |
2.当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。