有価証券報告書-第122期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1 費用計上額及び科目名
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
3.平成29年6月23日開催の第121期定時株主総会の決議により、平成29年10月1日付で10株を1株とする株式併合を行っているため、「株式の種類別のストック・オプションの付与数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」について、株式併合後の株式数に換算して記載しております。
4.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
5.組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記4に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月31日)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、平成29年10月1日に10株を1株とする株式併合を行っておりますが、以下は、当該株式併合を反映した数値を記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
3 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
(注) 1.過去8年間(平成21年8月21日から平成29年8月21日まで)の各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算定しております。
2.過去20年間の当社取締役・監査役・執行役員在任期間の平均実績から見積もっております。
3.平成29年6月23日開催の第121期定時株主総会の決議により、平成29年10月1日付で10株を1株とする株式併合を行っております。平成29年3月期の配当実績を株式併合後に換算しております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
権利確定条件がないため、全て確定としております。
1 費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 販売費及び一般管理費(役員報酬) | 41百万円 | 42百万円 |
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成19年8月3日 | 平成20年7月30日 | 平成21年7月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く 当社取締役 8名 | 社外取締役を除く 当社取締役 8名 | 社外取締役を除く 当社取締役 8名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数 (注)1,3 | 普通株式 10,800株 | 普通株式 15,300株 | 普通株式 22,200株 |
| 付与日 | 平成19年8月20日 | 平成20年8月18日 | 平成21年8月18日 |
| 権利確定条件 | ― | ― | ― |
| 対象勤務期間 | ― | ― | ― |
| 権利行使期間 | 平成19年8月21日から 平成49年8月20日まで | 平成20年8月19日から 平成50年8月18日まで | 平成21年8月19日から 平成51年8月18日まで |
| 新株予約権の数 (注)2 | 4個 (注)4 | 27個 (注)4 | 46個 (注)4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (注)2,3 | 普通株式 400株 (注)4 | 普通株式 2,700株 (注)4 | 普通株式 4,600株 (注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注)2 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)2 | (1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれかの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 (2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、 (注)5 に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 | ||
| ① 新株予約権者が平成48年8月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成48年8月21日から 平成49年8月20日まで | ① 新株予約権者が平成49年8月18日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成49年8月19日から 平成50年8月18日まで | ① 新株予約権者が平成50年8月18日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成50年8月19日から 平成51年8月18日まで | |
| ② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から30日間 (3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。 | |||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)2 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)2 | (注)5 | (注)5 | (注)5 |
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成22年8月4日 | 平成23年8月4日 | 平成24年8月3日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く 当社取締役 9名 | 社外取締役を除く 当社取締役 8名 | 社外取締役を除く 当社取締役 8名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数 (注)1,3 | 普通株式 25,000株 | 普通株式 26,000株 | 普通株式 26,000株 |
| 付与日 | 平成22年8月19日 | 平成23年8月19日 | 平成24年8月21日 |
| 権利確定条件 | ― | ― | ― |
| 対象勤務期間 | ― | ― | ― |
| 権利行使期間 | 平成22年8月20日から 平成52年8月19日まで | 平成23年8月20日から 平成53年8月19日まで | 平成24年8月22日から 平成54年8月21日まで |
| 新株予約権の数 (注)2 | 47個 (注)4 | 59個 (注)4 | 129個 (注)4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (注)2,3 | 普通株式 4,700株 (注)4 | 普通株式 5,900株 (注)4 | 普通株式 12,900株 (注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注)2 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)2 | (1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれかの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 (2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、 (注)5 に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 | ||
| ① 新株予約権者が平成51年8月19日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成51年8月20日から 平成52年8月19日まで | ① 新株予約権者が平成52年8月19日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成52年8月20日から 平成53年8月19日まで | ① 新株予約権者が平成53年8月21日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成53年8月22日から 平成54年8月21日まで | |
| ② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から30日間 (3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。 | |||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)2 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)2 | (注)5 | (注)5 | (注)5 |
| 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成25年8月2日 | 平成26年8月1日 | 平成27年8月3日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く 当社取締役 8名 | 社外取締役を除く 当社取締役 8名 | 社外取締役を除く 当社取締役 8名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数 (注)1,3 | 普通株式 26,000株 | 普通株式 22,400株 | 普通株式 13,300株 |
| 付与日 | 平成25年8月20日 | 平成26年8月19日 | 平成27年8月19日 |
| 権利確定条件 | ― | ― | ― |
| 対象勤務期間 | ― | ― | ― |
| 権利行使期間 | 平成25年8月21日から 平成55年8月20日まで | 平成26年8月20日から 平成56年8月19日まで | 平成27年8月20日から 平成57年8月19日まで |
| 新株予約権の数 (注)2 | 168個 (注)4 | 224個 (注)4 | 133個 (注)4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (注)2,3 | 普通株式 16,800株 (注)4 | 普通株式 22,400株 (注)4 | 普通株式 13,300株 (注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注)2 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)2 | (1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれかの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 (2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、 (注)5 に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 | ||
| ① 新株予約権者が平成54年8月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成54年8月21日から 平成55年8月20日まで | ① 新株予約権者が平成55年8月19日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成55年8月20日から 平成56年8月19日まで | ① 新株予約権者が平成56年8月19日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成56年8月20日から 平成57年8月19日まで | |
| ② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から30日間 (3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。 | |||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)2 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)2 | (注)5 | (注)5 | (注)5 |
| 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成28年8月3日 | 平成29年8月3日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外取締役を除く 当社取締役 10名 | 社外取締役を除く 当社取締役 9名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数 (注)1,3 | 普通株式 17,400株 | 普通株式 10,500株 |
| 付与日 | 平成28年8月19日 | 平成29年8月21日 |
| 権利確定条件 | ― | ― |
| 対象勤務期間 | ― | ― |
| 権利行使期間 | 平成28年8月20日から 平成58年8月19日まで | 平成29年8月22日から 平成59年8月21日まで |
| 新株予約権の数 (注)2 | 174個 (注)4 | 105個 (注)4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (注)2,3 | 普通株式 17,400株 (注)4 | 普通株式 10,500株 (注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 | 1株当たり 1円 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注)2 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)2 | (1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれかの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 (2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、 (注)5 に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 | |
| ① 新株予約権者が平成57年8月19日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成57年8月20日から 平成58年8月19日まで | ① 新株予約権者が平成58年8月21日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成58年8月22日から 平成59年8月21日まで | |
| ② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から30日間 (3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)2 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)2 | (注)5 | (注)5 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
3.平成29年6月23日開催の第121期定時株主総会の決議により、平成29年10月1日付で10株を1株とする株式併合を行っているため、「株式の種類別のストック・オプションの付与数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」について、株式併合後の株式数に換算して記載しております。
4.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
5.組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記4に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月31日)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、平成29年10月1日に10株を1株とする株式併合を行っておりますが、以下は、当該株式併合を反映した数値を記載しております。
①ストック・オプションの数
| 決議 年月日 | 権利確定前 (株) | 権利確定後 (株) | ||||||||
| 前連結会計年度末 | 付与 | 失効 | 権利確定 | 未確定残 | 前連結会計年度末 | 権利確定 | 権利行使 | 失効 | 未行使残 | |
| 平成19年 8月3日 | ― | ― | ― | ― | ― | 400 | ― | ― | ― | 400 |
| 平成20年 7月30日 | ― | ― | ― | ― | ― | 2,700 | ― | ― | ― | 2,700 |
| 平成21年 7月31日 | ― | ― | ― | ― | ― | 4,600 | ― | ― | ― | 4,600 |
| 平成22年 8月4日 | ― | ― | ― | ― | ― | 6,800 | ― | 2,100 | ― | 4,700 |
| 平成23年 8月4日 | ― | ― | ― | ― | ― | 10,400 | ― | 4,500 | ― | 5,900 |
| 平成24年 8月3日 | ― | ― | ― | ― | ― | 23,500 | ― | 10,600 | ― | 12,900 |
| 平成25年 8月2日 | ― | ― | ― | ― | ― | 26,000 | ― | 9,200 | ― | 16,800 |
| 平成26年 8月1日 | ― | ― | ― | ― | ― | 22,400 | ― | ― | ― | 22,400 |
| 平成27年 8月3日 | ― | ― | ― | ― | ― | 13,300 | ― | ― | ― | 13,300 |
| 平成28年 8月3日 | ― | ― | ― | ― | ― | 17,400 | ― | ― | ― | 17,400 |
| 平成29年 8月3日 | ― | 10,500 | ― | 10,500 | ― | ― | 10,500 | ― | ― | 10,500 |
②単価情報
| 決議年月日 | 権利行使価格 (円) | 行使時平均株価(円) | 付与日における 公正な評価単価(円) |
| 平成19年8月3日 | 1 | ― | 4,390 |
| 平成20年7月30日 | 1 | ― | 3,790 |
| 平成21年7月31日 | 1 | ― | 3,480 |
| 平成22年8月4日 | 1 | 4,893 | 2,340 |
| 平成23年8月4日 | 1 | 4,430 | 1,960 |
| 平成24年8月3日 | 1 | 4,192 | 1,580 |
| 平成25年8月2日 | 1 | 6,125 | 1,970 |
| 平成26年8月1日 | 1 | ― | 2,230 |
| 平成27年8月3日 | 1 | ― | 3,260 |
| 平成28年8月3日 | 1 | ― | 2,410 |
| 平成29年8月3日 | 1 | ― | 4,010 |
3 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
| 株価変動性 (注)1 | 26.711% |
| 予想残存期間 (注)2 | 8年 |
| 予想配当 (注)3 | 75円/株 |
| 無リスク利子率 (注)4 | △0.031% |
(注) 1.過去8年間(平成21年8月21日から平成29年8月21日まで)の各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算定しております。
2.過去20年間の当社取締役・監査役・執行役員在任期間の平均実績から見積もっております。
3.平成29年6月23日開催の第121期定時株主総会の決議により、平成29年10月1日付で10株を1株とする株式併合を行っております。平成29年3月期の配当実績を株式併合後に換算しております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
権利確定条件がないため、全て確定としております。