有価証券報告書-第114期(2022/01/01-2022/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ.組織、人員及び手続
当社は、監査役会設置会社であり、4名(うち社外監査役2名)で構成しており、適切な経験・能力及び財
務・会計・法律に関する知識を有する者が選任されております。
ロ.監査役及び監査役会の活動状況
監査役は、監査役会が定めた監査方針と監査計画に基づき、取締役会等の重要会議への出席や重要書類の閲覧
を通じて、取締役の意思決定状況や職務遂行の適法性を監査するとともに、本社及び事業所への往査や子会社の
状況聴取等を実施しております。
また、開催される監査役会において監査役相互間での情報共有を図ると同時に意見交換を行っております。
代表取締役とも定期的に意見交換を実施するほか、会計監査人及び内部監査部門より監査の経過、結果等につい
て随時報告を受けております。
なお、常勤監査役の主な活動としては、監査役会の議長を務めるとともに、経営会議などに出席したほか、取締役、執行役員及び従業員よりその職務の執行状況について報告を受けております。
a.監査役会の開催頻度・出席状況
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとお
りです。
b.監査役会における主な検討事項
(a)監査方針及び監査(含む往査)計画
(b)内部統制システムの整備・運用状況
(c)会計監査人の監査方法及び結果の相当性
(d)会計監査人の選解任及び監査報酬
(e)監査報告書
② 内部監査の状況
内部監査部門は社長直轄組織として、3名体制をもって、他の管理部門、業務部門から独立した形で設置されております。内部監査部門は、内部監査規程に基づき、当社及びグループ各社の安定的発展の為、業務活動全般における合理性や効率性、及び法令、社内規程の遵守状況、並びにリスク管理体制の有効性について監査を実施しております。監査結果及び改善事項は、被監査部門に通知し、他の管理部門と連携して改善助言をした後、改善内容のフォローを行っております。
また、必要に応じて、当社会計監査人である有限責任監査法人トーマツと情報交換を行い、指導・助言を受ける体制をとっております。内部監査の結果は、毎四半期、取締役会に報告されるほか、定期的に監査役にも報告されております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
57年間
ハ.業務を執行した公認会計士の氏名
長島 拓也
大山 顕司
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
その他 7名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人に必要とされる独立性及び専門性、監査体制及び品質管理の状況等を総合的に評価し、選定について判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の決議により、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを請求します。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意によって会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、業務執行部門及び内部監査部門から評価に関する情報を収集するとともに、上記の指針に基づいて、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査の実施状況等から、監査チームの独立性及び専門性の有無、監査の有効性と適切性、品質管理体制等の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
(注)1.前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用に係る助言業務であります。
2.上記の他、前連結会計年度において、前々連結会計年度の監査に係る追加報酬1百万円、当連結会計年度において、前連結会計年度の監査に係る追加報酬9百万円を支払っております。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(イ.を除く)
(注)当社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、当社の属する業種、会社規模、監査日数等を勘案し決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
イ.組織、人員及び手続
当社は、監査役会設置会社であり、4名(うち社外監査役2名)で構成しており、適切な経験・能力及び財
務・会計・法律に関する知識を有する者が選任されております。
ロ.監査役及び監査役会の活動状況
監査役は、監査役会が定めた監査方針と監査計画に基づき、取締役会等の重要会議への出席や重要書類の閲覧
を通じて、取締役の意思決定状況や職務遂行の適法性を監査するとともに、本社及び事業所への往査や子会社の
状況聴取等を実施しております。
また、開催される監査役会において監査役相互間での情報共有を図ると同時に意見交換を行っております。
代表取締役とも定期的に意見交換を実施するほか、会計監査人及び内部監査部門より監査の経過、結果等につい
て随時報告を受けております。
なお、常勤監査役の主な活動としては、監査役会の議長を務めるとともに、経営会議などに出席したほか、取締役、執行役員及び従業員よりその職務の執行状況について報告を受けております。
a.監査役会の開催頻度・出席状況
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとお
りです。
| 区分 | 氏名 | 監査役会出席状況 |
| 常勤監査役 | 吉田 伸広 | 14回/14回 |
| 常勤監査役 | 五位渕 洋 | 14回/14回 |
| 社外監査役 | 前田 勝生 | 14回/14回 |
| 社外監査役 | 尾﨑 眞二 | 14回/14回 |
b.監査役会における主な検討事項
(a)監査方針及び監査(含む往査)計画
(b)内部統制システムの整備・運用状況
(c)会計監査人の監査方法及び結果の相当性
(d)会計監査人の選解任及び監査報酬
(e)監査報告書
② 内部監査の状況
内部監査部門は社長直轄組織として、3名体制をもって、他の管理部門、業務部門から独立した形で設置されております。内部監査部門は、内部監査規程に基づき、当社及びグループ各社の安定的発展の為、業務活動全般における合理性や効率性、及び法令、社内規程の遵守状況、並びにリスク管理体制の有効性について監査を実施しております。監査結果及び改善事項は、被監査部門に通知し、他の管理部門と連携して改善助言をした後、改善内容のフォローを行っております。
また、必要に応じて、当社会計監査人である有限責任監査法人トーマツと情報交換を行い、指導・助言を受ける体制をとっております。内部監査の結果は、毎四半期、取締役会に報告されるほか、定期的に監査役にも報告されております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
57年間
ハ.業務を執行した公認会計士の氏名
長島 拓也
大山 顕司
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
その他 7名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人に必要とされる独立性及び専門性、監査体制及び品質管理の状況等を総合的に評価し、選定について判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の決議により、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを請求します。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意によって会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、業務執行部門及び内部監査部門から評価に関する情報を収集するとともに、上記の指針に基づいて、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査の実施状況等から、監査チームの独立性及び専門性の有無、監査の有効性と適切性、品質管理体制等の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 44 | 2 | 44 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 44 | 2 | 44 | ― |
(注)1.前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用に係る助言業務であります。
2.上記の他、前連結会計年度において、前々連結会計年度の監査に係る追加報酬1百万円、当連結会計年度において、前連結会計年度の監査に係る追加報酬9百万円を支払っております。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | 7 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | ― | ― | 7 |
(注)当社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、当社の属する業種、会社規模、監査日数等を勘案し決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。