有価証券報告書-第214期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
1.有償支給取引に係る収益認識
有償支給取引については、加工代相当額のみを純額で収益として表示する方法に変更しており、さらに、買戻義務を負っている有償支給取引については、金融取引として有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高について棚卸資産として認識するとともに、有償支給先から受け取った対価について金融負債を認識しております。また、売戻義務を負っている有償支給取引については、支給品の期末棚卸高について金融資産を認識しております。
2.工事契約に係る収益認識
環境・エネルギー関連の各種プラント等の工事契約について、従来は進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、それ以外の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、全ての工事について履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。ただし、工期がごく短いなど重要性の乏しい工事については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、発生原価によるインプット法によっております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は6,578百万円減少し、売上原価は6,638百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ59百万円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は3百万円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
1.有償支給取引に係る収益認識
有償支給取引については、加工代相当額のみを純額で収益として表示する方法に変更しており、さらに、買戻義務を負っている有償支給取引については、金融取引として有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高について棚卸資産として認識するとともに、有償支給先から受け取った対価について金融負債を認識しております。また、売戻義務を負っている有償支給取引については、支給品の期末棚卸高について金融資産を認識しております。
2.工事契約に係る収益認識
環境・エネルギー関連の各種プラント等の工事契約について、従来は進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、それ以外の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、全ての工事について履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。ただし、工期がごく短いなど重要性の乏しい工事については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、発生原価によるインプット法によっております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は6,578百万円減少し、売上原価は6,638百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ59百万円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は3百万円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、財務諸表に与える影響はありません。