有価証券報告書-第98期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬に関する方針を定めており、業績に連動しない基本報酬と業績目標の達成度により変動する業績連動報酬で構成され、報酬額の水準については、同業または同規模の他企業と比較の上、当社の業績に見合った水準を設定しております。
また、その報酬は、社外取締役2名と代表取締役社長執行役員を構成員とする任意の諮問機関である人事委員会で、委嘱された役職・社会水準等を総合的に勘案の上、取締役会に諮問し、株主総会後の取締役会の承認を得て決定することとしております。
取締役の報酬限度額は、1988年6月23日開催の第66期定時株主総会において年額96百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査役の報酬は、監査を適切に行うため独立した立場であることから、固定報酬のみを支給しております。
また、監査役の報酬限度額は、1988年6月23日開催の第66期定時株主総会において年額36百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬に関する方針を定めており、業績に連動しない基本報酬と業績目標の達成度により変動する業績連動報酬で構成され、報酬額の水準については、同業または同規模の他企業と比較の上、当社の業績に見合った水準を設定しております。
また、その報酬は、社外取締役2名と代表取締役社長執行役員を構成員とする任意の諮問機関である人事委員会で、委嘱された役職・社会水準等を総合的に勘案の上、取締役会に諮問し、株主総会後の取締役会の承認を得て決定することとしております。
取締役の報酬限度額は、1988年6月23日開催の第66期定時株主総会において年額96百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査役の報酬は、監査を適切に行うため独立した立場であることから、固定報酬のみを支給しております。
また、監査役の報酬限度額は、1988年6月23日開催の第66期定時株主総会において年額36百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 31,745 | 19,235 | 12,510 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11,335 | 11,335 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 13,787 | 13,787 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 23,719 | 2 | 担当する部門の部門長職に該当する給与であります。 |