有価証券報告書-第94期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/21 14:01
【資料】
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【項目】
85項目
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、すべてのステークホルダーの方々に満足いただけるよう「よき企業市民として社会との調和ある成長を
目指す」ことを基本理念の第一に掲げております。そのためには、経営の効率性と公平性・透明性の維持・向上が
重要と考え、コーポレートガバナンスの充実を図ってまいります。具体的には、1.株主の権利・平等性の確保、
2.株主以外のステークホルダーとの適切な協働、3.適切な情報開示と透明性の確保、4.取締役会の役割・責
務の適切な遂行、5.株主との建設的な対話、を進めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
取締役会は毎月1回以上開催し、経営上の意思決定機関として、法定事項及び会社方針、事業計画、設備投資計
画など経営の重要事項を決議するとともに、業務執行の監督を行っています。議長は取締役会長があたっておりま
す。
さらに、会社経営等における豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役を4名選任し、取締役会において、適宜意見、質問を受けるなど、社外取締役の監督機能を通して、客観的な視点からも、取締役会の意思決定及び
取締役の職務執行の適法性・妥当性を確保しています。
また、経営課題、経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名、ならびに経営陣幹部・取締役の報酬などに
関して、率直な意見交換を行う場として、会社法上の機関とは別に「経営諮問会議」を設置しております。メン
バーは 社外取締役 小笠原剛、小山 明宏、佐々木一衛、伊奈博之、取締役会長 豊田周平、取締役社長 沼毅であ
り、議長は取締役会長があたっております。
業務執行体制として、当社は、4つの分野(コーポレート分野、製品事業分野、地域事業分野、機能連携推進分
野)による簡素な組織としております。それぞれに専任の組織長として配置し、役員の役割・責任・権限の明確化
を図るとともに、意思決定プロセスの簡素化を図り、迅速な経営判断に努めています。その執行状況の把握と経営
の重要事項の情報共有、意思決定を行うために、経営企画会議を毎月2回、全社横断の経営戦略及び製品事業や地
域の戦略を審議し方向付けを行うために、経営戦略会議を適宜開催し、取締役会に諮る前に十分審議を尽くすとと
もに、経営課題への迅速な対応を図っています。さらに、社内取締役、常勤監査役、および各分野の組織長の情報
共有の場である経営会議や、各種委員会・各種会議体を設け、個別事項の審議の充実を図るとともに取締役会で決
定した方針に基づく業務執行状況を定期的に監督・フォローするよう努めています。
当社は監査役制度を採用し、社外監査役2名を含み、4名体制で取締役の経営を監査しています。監査役は、主
要会議に出席するとともに、各部門への聴取・往査を行い、取締役の業務執行及び国内外子会社の業務や財務状況
を監査しており、監査役室に専任スタッフを置くなど監査役の機能の強化を図っています。
さらに、法律上の機能である監査役に加え、内部監査専門部署(監査改良室)を設置し、業務の適法性や業務手
続の妥当性について監査役と連携した監査活動を実施しており、監査の結果は、問題点の改善・是正に関する提言
とともに経営者に報告する体制としています。
また、当社は、経営に関わるリスク、日常業務にともなうリスク、災害や事故などによるリスクに迅速に対応す
るため、効果的な管理体制を築き、リスクマネジメントの強化徹底に努めています。リスク管理機能会議を中心
に、リスクの「事前予知・予防の徹底」と、「危機発生時の被害を最小限にとどめる」活動の推進や、「危機管理
規定」、「事業継続計画(BCP)」により、リスクの事前予防・リスク発生時の対応策を明確にするなどリスク
管理体制の整備に取り組んでおります。
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※当社は、2018年7月に経営課題などに関し、率直な意見交換を行う場として、会社法上の機関とは別に、社外取締役を 主要なメンバーとする「経営諮問会議」を設置いたしました。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、グループの健全な企業風土を醸成するため、社是(豊田綱領)を経営の精神とし、「基本理念」「TB
Way」「社員の行動指針」を策定しております。業務の執行に際しては、現地現物による問題の発見と改善の仕組
みを業務プロセスに組み込むとともに、それを実践する人材育成に取り組んでおります。
以上の認識を基に、当社の内部統制システムの整備に関する基本方針を次のとおりとしております。なお、本方
針につきましては、会社法等の関係法令の改正を踏まえ、2015年4月28日開催の取締役会において一部改定のうえ
決議したものであります。
a.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役に対し、法知識の習得を目的とした新任役員研修等を実施し、社会規範・企業倫理に則った行動を徹底する。
・取締役の業務執行にあたっては、取締役会及び組織を横断した機能会議等各会議体で、検討したうえで意思決定を行う。これらの会議体への付議事項は社内規程に基づき、適切に付議する。
・企業倫理、コンプライアンスに関する重要事項とその対応については、全社的な委員会等で適切に審議する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る文書その他の情報は、法令並びに社内規程に従い適切に保存及び管理を行う。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・事業運営、業務の執行にあたっては、予算制度やりんぎ制度に基づき所定の手続きを経たうえで適切に実施するとともに、重要な案件については、決裁規定に基づき、各種会議体で十分に審議のうえ決定する。
・適正な財務報告の確保に取り組むとともに、適時適正な情報開示を行う。
・環境、安全、品質、災害等のリスクへの対応は、各担当部署において規程の制定、啓蒙、教育を実施し管理する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役は、中期経営計画及び年度グローバル方針に基づき、各組織でそれを具体化させ、一貫した方針管理を
行う。
・取締役は、業務の執行権限を本部長、領域長、センター長に与え効率的な業務運営と指揮・監督を行う。
e.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役は使用人に対し、「トヨタ紡織グループ行動指針」を周知させるとともに、必要に応じ法令遵守に関する社内外の教育を実施する。
・法令遵守に関する管理の仕組みを継続的に改善するとともに、その実効性を業務監査、自主点検により確認する。
・コンプライアンスに関する問題及び疑問点に関しては、通報者保護を確保した企業倫理相談窓口等を通じてその早期把握及び解決を図る。
f.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・グループとして共有すべき経営上の信念、価値観、行動理念、考え方を子会社に展開・浸透させ、グループの適正な業務の執行環境を醸成する。
・定期的にグループの会議等を開催し、意見交換や情報交換により連携を高めるとともに子会社において重要な事案等が発生した際に関係役員並びに関係部署へ直ちに報告する体制を整え、グループ内の業務の適正と、適法性を確認する。
・子会社の重要案件は、関係会社管理規定に従い、当社が事前承認を行う。また、子会社は当社が定める管理項目について定期的に報告する。
・子会社は当社の中期経営計画及び年度グローバル方針に基づき、年度事業体方針を定め、事業運営にあたるとともに、当社が定期的に点検し、助言・指導を行う。
・子会社に「トヨタ紡織グループ行動指針」を周知するとともに、全社的な委員会等で定期的に法令順守に関する問題点の把握、点検に努める。また、当社の企業倫理相談窓口等は子会社の取締役及び使用人からの通報も受け付けており、コンプライアンスに関する問題の早期把握と解決に努める。
g.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・監査役の職務の執行を補助する専任組織として監査役室を設置する。
h.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役室員の人事については、必要に応じて監査役と協議し、その独立性を確保する。
i.監査役のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役室員の選任にあたっては、監査役の職務を補助するために必要な能力・経験・知識を有する者を確保する。
j.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・取締役及び使用人は、主な業務の執行状況について、定期的又は随時に、また会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときには、直ちに監査役へ報告する。
・子会社の取締役及び使用人は、子会社における主な業務の執行状況について、定期的又は随時に、また子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときには、直ちに直接又は当社の取締役又は使用人を通じて監査役へ報告する。
k.監査役へ前号の報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・前号の報告をした者が報告したことを理由として、不利な取扱いを受けない体制を確保するための規程を整備する。
l.監査役の職務について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の該当職務について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役が適正な職務を遂行するための費用について適切に予算を確保し、予算確保時に想定していなかった必要費用についても負担する。
m.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・主要な役員会議体への出席、重要書類の閲覧等監査役の効率的な監査活動の機会を確保する。
・監査役が、代表取締役、会計監査人、内部監査部門と定期的に意見交換できる体制を確保する。