有価証券報告書-第201期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※2 土地の再評価
「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第24号)」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)」第2条第4号に定める「地価税法(平成3年法律第69号)」第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために、国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算定しております。
再評価を行った年月日 2000年3月31日
「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第24号)」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)」第2条第4号に定める「地価税法(平成3年法律第69号)」第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために、国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算定しております。
再評価を行った年月日 2000年3月31日
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
| 再評価を行った土地の期末における時価と 再評価後の帳簿価額との差額 | 908百万円 | 874百万円 |
| (うち、賃貸等不動産に係る差額) | (399百万円) | (401百万円) |