有価証券報告書-第204期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/28 11:51
【資料】
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【項目】
159項目
(4)【役員の報酬等】
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬業績連動
報酬等
非金銭報酬等
取締役
(社外取締役を除く。)
146133136
監査役
(社外監査役を除く。)
19192
社外役員51517

(注) 1 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式報酬13百万円であります。
2 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3 当事業年度中に退任した取締役1名および監査役2名(うち社外監査役1名)に対する報酬を含んでおります。
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 非金銭報酬等の内容
非金銭報酬等は、一定の譲渡制限期間および当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下「譲渡制限付株式」または「株式報酬」という。)であり、2023年7月20日付で、社外取締役を除く取締役5名に対して、譲渡制限期間を3年間として、自己株式4,168株を割り当てております。当該株式報酬のその他の内容については、後記「⑤ 提出会社の役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 イ.決定方針の内容の概要」に記載のとおりです。
④ 提出会社の役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の基本報酬(金銭報酬)の額は、2013年6月27日開催の第193回定時株主総会において年額300百万円以内(うち社外取締役年額30百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役は1名)です。また、当該基本報酬(金銭報酬)とは別枠で、2019年6月27日開催の第199回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額30百万円以内、株式数の上限を年15,000株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は5名です。
監査役の基本報酬(金銭報酬)の額は、2013年6月27日開催の第193回定時株主総会において年額72百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
⑤ 提出会社の役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
ア.役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という。)について、2021年2月26日開催の取締役会において決議し、その後、同年6月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の決定の委任先の変更に係る改定を行うことを決議いたしました。2021年2月26日開催の取締役会および同年6月29日開催の取締役会には、独立社外取締役3名を含む取締役8名全員が出席しております。
なお、各監査役の報酬については、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度額内において、監査役の協議により決定しております。
イ.決定方針の内容の概要
決定方針の概要は、以下のとおりです。
(イ)基本方針
当社の取締役の報酬は、透明性、客観性を確保したうえで株主と価値共有を促進し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促す報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)のみを支払うこととする。
(ロ)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(当該報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、2013年6月27日開催の第193回定時株主総会の決議によって決定した年額300百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)の限度額内において、基本報酬(金銭報酬)と株式報酬の割合、個々の職責および実績、会社業績や経済情勢、他社動向、中長期業績や過去の支給実績等を総合的に勘案して決定するものとする。
(ハ)非金銭報酬等の内容および額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針(当該報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
非金銭報酬等は、一定の譲渡制限期間および当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下、譲渡制限付株式または株式報酬)とし、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役(社外取締役を除く)と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、各事業年度において一定の時期に割り当てるものとする。
当社は、取締役(社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式に関する報酬として、2019年6月27日開催の第199回定時株主総会の決議によって決定した年額30百万円以内の範囲内で、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして適切な水準の数の株式が割り当てられる額の金銭報酬債権を支給し、当該取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けることとする。各事業年度において当該取締役に割り当てる譲渡制限付株式の株式数は、総数15,000株を上限として、また、その払込金額は、その発行または処分に係る当社の取締役会の決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける当該取締役に特に有利な金額とはならない範囲で、取締役会で決定するものとし、譲渡制限期間(以下、本譲渡制限期間)は、割当てを受けた日から3年間から5年間までの間で、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして適切な期間として当社の取締役会が定める期間とする。
(ニ)金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く)の基本報酬(金銭報酬)および株式報酬(非金銭報酬等)の種類別の報酬割合については、過度なインセンティブとならないように配慮し、基本報酬(金銭報酬)に多くの比重を置いて設定することとする。
なお、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬(金銭報酬)および非金銭報酬等としての株式報酬から構成され、業績連動報酬等を含まず、また、社外取締役の報酬は、基本報酬(金銭報酬)のみである。
(ホ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項(取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項を含む)
取締役の個人別の報酬等のうち、基本報酬(金銭報酬)の額については、取締役会決議に基づき、取締役会の下に設置する報酬委員会がその決定について委任を受けるものとする。当該委任を受けた決定権限が報酬委員会によって適切に行使されるよう、報酬委員会は、委員の過半数が独立社外取締役で構成されるものとする。
また、取締役(社外取締役を除く)の株式報酬の内容の決定については、報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会の決議により、取締役の個人別の金銭報酬債権の額および割当株式数を決定する。
(ヘ)以上のほか、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
株式報酬について、当社は、取締役(社外取締役を除く)にとって、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして適切なものとなるよう、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、本譲渡制限期間が満了する前に当社または当社の子会社の取締役、執行役員または使用人のいずれの地位からも退任または退職した場合その他当社の株式報酬規程に別途定める場合には、当該退任または退職が死亡、任期満了、定年または当社の取締役会が正当と認めた理由による場合その他当社の株式報酬規程に別途定める場合を除き、譲渡制限付株式を当然に無償で取得する。
ウ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、基本報酬(金銭報酬)については、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っている報酬委員会が決定していることを確認しているため、また、株式報酬については、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っている報酬委員会に原案を諮問し答申を得ており、取締役会は、基本的にその答申を尊重しているため、取締役の個人別の報酬等の内容はいずれも決定方針に沿うものであると判断しております。
⑥ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
基本報酬(金銭報酬)について、2023年6月29日開催の取締役会にて報酬委員会に、取締役の個人別の報酬の具体的な額の決定を委任する旨の決議をしています。当該権限が報酬委員会によって適切に行使されるよう、報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役としており、具体的には、委員長として井上雅偉氏(代表取締役社長)、委員として豊岡保雄氏(代表取締役)、ルース・マリー・ジャーマン氏(独立社外取締役)、小林久志氏(独立社外取締役)および佐藤梨江子氏(独立社外取締役)により構成されております。この権限を委任した理由は、取締役の報酬等の決定に関する手続の公正性・透明性・客観性を確保するためには、上記のとおり独立性の高い構成となっている報酬委員会が適しているからであります。
なお、取締役(社外取締役を除く)の株式報酬の内容の決定については、報酬委員会の答申を得て、取締役会の決議により、取締役の個人別の金銭報酬債権の額および割当株式数を決定しております。

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