有価証券報告書-第174期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しています。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役、執行役員、従業員に対して新株予約権を発行することを、定時株主総会において決議されたものです。
当該制度の内容は、次のとおりです。
①第167回定時株主総会決議に基づくもの
(注)社外取締役は除く。
②第168回定時株主総会決議に基づくもの
(注)社外取締役は除く。
③第169回定時株主総会決議に基づくもの
(注)社外取締役は除く。
④第170回定時株主総会決議に基づくもの
(注)社外取締役は除く。
⑤第171回定時株主総会決議に基づくもの
(注)社外取締役は除く。
⑥第172回定時株主総会決議に基づくもの
(注)社外取締役は除く。
⑦第173回定時株主総会決議に基づくもの
(注)社外取締役は除く。
⑧第174回定時株主総会決議に基づくもの
(注)1.社外取締役は除く。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。なお、新株予約権発行の日(以下、「発行日」という。)以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権1個当たりの株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、行使価額という)に、新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日以前1ヶ月間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く)に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、その金額が発行日の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
発行日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
また、新株予約権発行後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、行使価額を分割または併合の比率に応じて比例的に調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
上記のほか、新株予約権発行後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に調整する。
4. ①対象者は、新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員、または従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②本新株予約権の相続は認めない。
③その他権利行使の条件は、定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
5.当社は、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合において、それぞれ契約書または計画書等に定めるところに従い、本新株予約権の対象者に対して、合併等の後に存続する会社等の新株予約権が交付されるよう措置することができる。
6. ①当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合、取締役会で別途決定する日において、本新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しています。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役、執行役員、従業員に対して新株予約権を発行することを、定時株主総会において決議されたものです。
当該制度の内容は、次のとおりです。
①第167回定時株主総会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成22年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役9名(注)、当社執行役員2名、当社従業員42名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) (新株予約権等の状況)第5回新株予約権(平成22年8月2日発行)に記載しています。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
(注)社外取締役は除く。
②第168回定時株主総会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成23年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役10名(注)、当社執行役員3名、当社従業員46名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) (新株予約権等の状況)第6回新株予約権(平成23年8月1日発行)に記載しています。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
(注)社外取締役は除く。
③第169回定時株主総会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成24年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名(注)、当社執行役員2名、当社従業員49名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) (新株予約権等の状況)第7回新株予約権(平成24年8月1日発行)に記載しています。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
(注)社外取締役は除く。
④第170回定時株主総会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成25年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名(注)、当社執行役員6名、当社従業員45名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) (新株予約権等の状況)第8回新株予約権(平成25年8月1日発行)に記載しています。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
(注)社外取締役は除く。
⑤第171回定時株主総会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成26年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役9名(注)、当社執行役員7名、当社従業員39名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) (新株予約権等の状況)第9回新株予約権(平成26年8月1日発行)に記載しています。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
(注)社外取締役は除く。
⑥第172回定時株主総会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成27年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役9名(注)、当社執行役員7名、当社従業員43名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) (新株予約権等の状況)第10回新株予約権(平成27年8月3日発行)に記載しています。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
(注)社外取締役は除く。
⑦第173回定時株主総会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成28年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役6名(注)、当社執行役員10名、当社従業員46名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) (新株予約権等の状況)第11回新株予約権(平成28年8月1日発行)に記載しています。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
(注)社外取締役は除く。
⑧第174回定時株主総会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成29年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役、従業員の中から、提出日以降に開催される取締役会において決定される予定であり、付与対象者の区分及び人数も同取締役会において決定される。(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株です。 |
| 株式の数 | 取締役50,000株、従業員150,000株を上限とする。(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成31年8月1日から平成36年7月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)5 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)6 |
(注)1.社外取締役は除く。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。なお、新株予約権発行の日(以下、「発行日」という。)以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権1個当たりの株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、行使価額という)に、新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日以前1ヶ月間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く)に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、その金額が発行日の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
発行日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行(処分)前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
また、新株予約権発行後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、行使価額を分割または併合の比率に応じて比例的に調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
上記のほか、新株予約権発行後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に調整する。
4. ①対象者は、新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員、または従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②本新株予約権の相続は認めない。
③その他権利行使の条件は、定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
5.当社は、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合において、それぞれ契約書または計画書等に定めるところに従い、本新株予約権の対象者に対して、合併等の後に存続する会社等の新株予約権が交付されるよう措置することができる。
6. ①当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合、取締役会で別途決定する日において、本新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。