有価証券報告書-第174期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しています。
第5回新株予約権(平成22年8月2日発行)
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株とする。
なお、新株予約権発行の日(以下、「発行日」という。)以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合には、各新株予約権の目的となる株式の数を分割または併合の比率に応じ比例的に調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.発行日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
また、発行日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.①対象者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員、または従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②降格制度により平成23年7月31日までに降格の処分を受けたものは行使できないこととする。
③新株予約権の相続は認めない。
④その他権利行使の条件は、第167回定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
5.当社は、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合において、それぞれ契約書または計画書等に定めるところに従い、本新株予約権の対象者に対して、合併等の後に存続する会社等の新株予約権が交付されるよう措置することができる。
6.①当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合、取締役会で別途決定する日において、本新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第6回新株予約権(平成23年8月1日発行)
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株とする。
なお、新株予約権発行の日(以下、「発行日」という。)以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合には、各新株予約権の目的となる株式の数を分割または併合の比率に応じ比例的に調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.発行日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
また、発行日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.①対象者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員、または従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②降格制度により平成24年7月31日までに降格の処分を受けたものは行使できないこととする。
③新株予約権の相続は認めない。
④その他権利行使の条件は、第168回定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
5.当社は、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合において、それぞれ契約書または計画書等に定めるところに従い、本新株予約権の対象者に対して、合併等の後に存続する会社等の新株予約権が交付されるよう措置することができる。
6.①当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合、取締役会で別途決定する日において、本新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第7回新株予約権(平成24年8月1日発行)
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株とする。
なお、新株予約権発行の日(以下、「発行日」という。)以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合には、各新株予約権の目的となる株式の数を分割または併合の比率に応じ比例的に調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.発行日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
また、発行日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.①対象者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員、または従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②降格制度により平成25年7月31日までに降格の処分を受けたものは行使できないこととする。
③新株予約権の相続は認めない。
④その他権利行使の条件は、第169回定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
5.当社は、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合において、それぞれ契約書または計画書等に定めるところに従い、本新株予約権の対象者に対して、合併等の後に存続する会社等の新株予約権が交付されるよう措置することができる。
6.①当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合、取締役会で別途決定する日において、本新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第8回新株予約権(平成25年8月1日発行)
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株とする。
なお、新株予約権発行の日(以下、「発行日」という。)以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合には、各新株予約権の目的となる株式の数を分割または併合の比率に応じ比例的に調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.発行日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
また、発行日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.①対象者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員、または従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②降格制度により平成26年7月31日までに降格の処分を受けたものは行使できないこととする。
③新株予約権の相続は認めない。
④その他権利行使の条件は、第170回定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
5.当社は、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合において、それぞれ契約書または計画書等に定めるところに従い、本新株予約権の対象者に対して、合併等の後に存続する会社等の新株予約権が交付されるよう措置することができる。
6.①当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合、取締役会で別途決定する日において、本新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第9回新株予約権(平成26年8月1日発行)
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株とする。
なお、新株予約権発行の日(以下、「発行日」という。)以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合には、各新株予約権の目的となる株式の数を分割または併合の比率に応じ比例的に調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.発行日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
また、発行日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.①対象者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員、または従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②降格制度により平成27年7月31日までに降格の処分を受けたものは行使できないこととする。
③新株予約権の相続は認めない。
④その他権利行使の条件は、第171回定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
5.当社は、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合において、それぞれ契約書または計画書等に定めるところに従い、本新株予約権の対象者に対して、合併等の後に存続する会社等の新株予約権が交付されるよう措置することができる。
6.①当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合、取締役会で別途決定する日において、本新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第10回新株予約権(平成27年8月3日発行)
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株とする。
なお、新株予約権発行の日(以下、「発行日」という。)以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合には、各新株予約権の目的となる株式の数を分割または併合の比率に応じ比例的に調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.発行日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
また、発行日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.①対象者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員、または従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②降格制度により平成28年7月31日までに降格の処分を受けたものは行使できないこととする。
③新株予約権の相続は認めない。
④その他権利行使の条件は、第172回定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
5.当社は、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合において、それぞれ契約書または計画書等に定めるところに従い、本新株予約権の対象者に対して、合併等の後に存続する会社等の新株予約権が交付されるよう措置することができる。
6.①当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合、取締役会で別途決定する日において、本新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第11回新株予約権(平成28年8月1日発行)
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、100株とする。
なお、新株予約権発行の日(以下、「発行日」という。)以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合には、各新株予約権の目的となる株式の数を分割または併合の比率に応じ比例的に調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.発行日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
また、発行日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.①対象者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員、または従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②降格制度により平成29年7月31日までに降格の処分を受けたものは行使できないこととする。
③新株予約権の相続は認めない。
④その他権利行使の条件は、第173回定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
5.当社は、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合において、それぞれ契約書または計画書等に定めるところに従い、本新株予約権の対象者に対して、合併等の後に存続する会社等の新株予約権が交付されるよう措置することができる。
6. ①当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合、取締役会で別途決定する日において、本新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しています。
第5回新株予約権(平成22年8月2日発行)
| 新株予約権の数 | 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) (注)1 | 72 | 67 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株です | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 72,000 | 67,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 | 934円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年8月1日 至 平成29年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 934 資本組入額 602 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株とする。
なお、新株予約権発行の日(以下、「発行日」という。)以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合には、各新株予約権の目的となる株式の数を分割または併合の比率に応じ比例的に調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.発行日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、発行日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行(処分)前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.①対象者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員、または従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②降格制度により平成23年7月31日までに降格の処分を受けたものは行使できないこととする。
③新株予約権の相続は認めない。
④その他権利行使の条件は、第167回定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
5.当社は、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合において、それぞれ契約書または計画書等に定めるところに従い、本新株予約権の対象者に対して、合併等の後に存続する会社等の新株予約権が交付されるよう措置することができる。
6.①当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合、取締役会で別途決定する日において、本新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第6回新株予約権(平成23年8月1日発行)
| 新株予約権の数 | 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) (注)1 | 59 | 56 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株です | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 59,000 | 56,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 | 819円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年8月1日 至 平成30年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 819 資本組入額 525 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株とする。
なお、新株予約権発行の日(以下、「発行日」という。)以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合には、各新株予約権の目的となる株式の数を分割または併合の比率に応じ比例的に調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.発行日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、発行日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行(処分)前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.①対象者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員、または従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②降格制度により平成24年7月31日までに降格の処分を受けたものは行使できないこととする。
③新株予約権の相続は認めない。
④その他権利行使の条件は、第168回定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
5.当社は、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合において、それぞれ契約書または計画書等に定めるところに従い、本新株予約権の対象者に対して、合併等の後に存続する会社等の新株予約権が交付されるよう措置することができる。
6.①当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合、取締役会で別途決定する日において、本新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第7回新株予約権(平成24年8月1日発行)
| 新株予約権の数 | 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) (注)1 | 47 | 44 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株です | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 47,000 | 44,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 | 582円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年8月1日 至 平成31年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 582 資本組入額 368 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株とする。
なお、新株予約権発行の日(以下、「発行日」という。)以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合には、各新株予約権の目的となる株式の数を分割または併合の比率に応じ比例的に調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.発行日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、発行日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行(処分)前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.①対象者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員、または従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②降格制度により平成25年7月31日までに降格の処分を受けたものは行使できないこととする。
③新株予約権の相続は認めない。
④その他権利行使の条件は、第169回定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
5.当社は、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合において、それぞれ契約書または計画書等に定めるところに従い、本新株予約権の対象者に対して、合併等の後に存続する会社等の新株予約権が交付されるよう措置することができる。
6.①当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合、取締役会で別途決定する日において、本新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第8回新株予約権(平成25年8月1日発行)
| 新株予約権の数 | 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) (注)1 | 114 | 111 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株です | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 114,000 | 111,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 | 821円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年8月1日 至 平成32年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 821 資本組入額 525 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株とする。
なお、新株予約権発行の日(以下、「発行日」という。)以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合には、各新株予約権の目的となる株式の数を分割または併合の比率に応じ比例的に調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.発行日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、発行日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行(処分)前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.①対象者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員、または従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②降格制度により平成26年7月31日までに降格の処分を受けたものは行使できないこととする。
③新株予約権の相続は認めない。
④その他権利行使の条件は、第170回定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
5.当社は、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合において、それぞれ契約書または計画書等に定めるところに従い、本新株予約権の対象者に対して、合併等の後に存続する会社等の新株予約権が交付されるよう措置することができる。
6.①当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合、取締役会で別途決定する日において、本新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第9回新株予約権(平成26年8月1日発行)
| 新株予約権の数 | 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) (注)1 | 160 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株です | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 160,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 | 1,066円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年8月1日 至 平成33年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,066 資本組入額 652 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株とする。
なお、新株予約権発行の日(以下、「発行日」という。)以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合には、各新株予約権の目的となる株式の数を分割または併合の比率に応じ比例的に調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.発行日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、発行日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行(処分)前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.①対象者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員、または従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②降格制度により平成27年7月31日までに降格の処分を受けたものは行使できないこととする。
③新株予約権の相続は認めない。
④その他権利行使の条件は、第171回定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
5.当社は、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合において、それぞれ契約書または計画書等に定めるところに従い、本新株予約権の対象者に対して、合併等の後に存続する会社等の新株予約権が交付されるよう措置することができる。
6.①当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合、取締役会で別途決定する日において、本新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第10回新株予約権(平成27年8月3日発行)
| 新株予約権の数 | 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) (注)1 | 177 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株です | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 177,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 | 1,425円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年8月1日 至 平成34年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,425 資本組入額 874 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株とする。
なお、新株予約権発行の日(以下、「発行日」という。)以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合には、各新株予約権の目的となる株式の数を分割または併合の比率に応じ比例的に調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.発行日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、発行日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行(処分)前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.①対象者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員、または従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②降格制度により平成28年7月31日までに降格の処分を受けたものは行使できないこととする。
③新株予約権の相続は認めない。
④その他権利行使の条件は、第172回定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
5.当社は、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合において、それぞれ契約書または計画書等に定めるところに従い、本新株予約権の対象者に対して、合併等の後に存続する会社等の新株予約権が交付されるよう措置することができる。
6.①当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合、取締役会で別途決定する日において、本新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第11回新株予約権(平成28年8月1日発行)
| 新株予約権の数 | 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) (注)1 | 1,760 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株です | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 176,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 | 1,021円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年8月1日 至 平成35年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,021 資本組入額 605 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、100株とする。
なお、新株予約権発行の日(以下、「発行日」という。)以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合には、各新株予約権の目的となる株式の数を分割または併合の比率に応じ比例的に調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.発行日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、発行日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行(処分)前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.①対象者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員、または従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②降格制度により平成29年7月31日までに降格の処分を受けたものは行使できないこととする。
③新株予約権の相続は認めない。
④その他権利行使の条件は、第173回定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
5.当社は、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合において、それぞれ契約書または計画書等に定めるところに従い、本新株予約権の対象者に対して、合併等の後に存続する会社等の新株予約権が交付されるよう措置することができる。
6. ①当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合、取締役会で別途決定する日において、本新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。