訂正有価証券報告書-第193期(2022/12/01-2023/11/30)

【提出】
2024/04/05 10:19
【資料】
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【項目】
169項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の効率化、透明性を向上させ、ステークホルダーの期待に応え、企業価値の向上を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
当社はこれまでに経営統治機構の諸改革として、取締役会議長の選出順位を代表権を持たない取締役優先に変更、取締役数の削減、取締役任期の1年への短縮、アドバイザリーボードの設置、役員退職金制度の廃止を実施しております。また、経営のスピード化を目的とした執行役員制度を導入し、取締役会をスリム化し、さらに社外取締役を加えた透明性のある経営に努めております。
② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、会社法上の機関設計として、取締役会と監査役会が業務執行の監督及び監査を行う監査役会設置会社を選択するとともに、取締役会の機能を補完するため、「アドバイザリーボード」を設置することにより、中長期的な企業価値向上に向けた「経営監視の仕組み」と「最適な経営者を選定する仕組み」を構築しております。また、代表取締役の業務執行の強化や迅速性を支援するための機関としてグループ経営会議を設置しております。
取締役会は、取締役8名(うち社外取締役3名)で構成され、毎月開催しており、経営の方針、重要な業務執行その他法定の事項について決定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。なお、提出日現在の構成員は、取締役 富田一弥を議長とし、代表取締役 長岡豊、取締役 日原邦明、取締役 川村善朗、取締役 岡本雄博、社外取締役 若松康裕、社外取締役 宮島青史、社外取締役 加藤之啓の8名です。
監査役会は、監査役4名(うち社外監査役2名)で構成され、毎月開催しており、ガバナンスのあり方と運営状況をモニタリングし、取締役会を含めた日常活動の監査を行っております。監査役は、取締役会他重要な会議等への出席、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。なお、提出日現在の構成員は、常勤監査役 大橋一宏を議長とし、常勤監査役 藤原浩司、社外監査役 上原理子、社外監査役 加藤純一の4名です。
アドバイザリーボードは、委員5名以内(うち独立社外取締役過半数)で構成され、役員の指名・報酬及び代表取締役から会社経営の根幹にかかる事項についての報告を受け諮問に応じており、定例会合は年2回実施しております。なお、提出日現在の構成員は、取締役 富田一弥を座長とし、代表取締役 長岡豊、社外取締役 若松康裕、社外取締役 宮島青史、社外取締役 加藤之啓の5名です。
グループ経営会議は、社長執行役員を議長とし、執行役員、常勤監査役、各事業部門長及びグループ本社部門長等で構成され、毎月2回以上開催しております。
また、取締役会の活性化を図るため、社外役員の情報交換並びに認識共有の場として、「社外取締役と監査役による連絡会」を年2回実施しています。
当社は、以上のような業務執行体制及び経営監視体制によりガバナンスの有効性は確保されているものと判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(a) 内部統制システムの整備の状況
当社は、内部監査部門の監査や「グループリスク管理委員会」(年2回開催)において包括的なリスクの認識・共有を行い、その運用について定期的なレビューを行っています。また「グループリスク管理委員会」の下部組織として「事業部リスク管理委員会」を組織し、事業部ごとの固有リスクに対する認識の共有を図っております。また、相談窓口を2ルート(内部監査室、監査役)設置したグループ全体に適用される社内通報制度を整備し、運用しています。
また、「業務の適正を確保する体制構築の基本方針」を下記のとおり決議しております。
(ⅰ)役職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・取締役会は、「取締役会規則」に取締役会付議・報告基準を制定し、当該付議・報告基準に則り会社の業務執行を決定する。
・社外取締役を選任し、取締役会が適法に行われていることを独立的な立場から監督する。
・社長から指名・報酬その他の諮問を受ける機関として、社外独立者が半数を占める「アドバイザリーボード」を設置する。
・取締役の職務執行状況は、監査基準および監査計画に基づき監査役の監査を受ける。
・「企業倫理規範」、「企業行動基準」を制定し、イントラネットおよびホームページに掲載して社内外に公開する。役職員は配布された「企業倫理ハンドブック」を精読し、これを遵守することを誓約する。全取締役は率先してグループ全体のコンプライアンスを推進する。
・「グループリスク管理委員会」を設置し、企業集団のリスク管理体制を組織する。当委員会の委員長には担当役員を任命する。また、当委員会の下に、グループ本社部門、各事業部門およびグループ各社に「各リスク管理委員会」を組織し、全役職員に対しリスク管理の周知徹底と管理手法の評価・是正を行う。
・監査役および内部監査室長を窓口とした社内通報制度を設け、内部監視体制を強化する。
・監査役と内部監査室長とは事案の内容を速やかに共有し、対応について協議する。
・市民社会の秩序や安全に脅威を与え、企業活動にも障害となる反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢をもって対応する。警察等外部の関係機関と緊密な連携を構築するとともに、社内関係部門を中心として組織的に関係遮断を徹底する。
・金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を担保するための体制を整備し、有効かつ効率的な運用を行うとともに、その運用の評価および改善を行う。
(ⅱ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・株主総会議事録、取締役会議事録については、法令および「取締役会規則」に則り、保存および管理する。
・グループ経営会議議事録、議案書などの職務執行に係る文書は電磁的媒体に記録し、文書ごとに閲覧権限を与え、保存および管理する。
・取締役の職務執行に係る情報の作成・保存・管理状況について、監査役の監査を受ける。
(ⅲ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・「リスク管理規程」を制定し、重大な影響を与えるリスクへの即応体制を整備する。
・リスク管理委員会を設置し、各々のリスクにかかわる部門が専門的な立場からリスクの未然防止活動を実施する。
・「グループリスク管理委員会」の委員長に任命された担当役員は、重大な影響を与えるリスクの予兆が発生した場合には取締役会に報告する。
・有事の際には、社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置し、危機管理対策にあたる。
・不測の事態や危機の発生時における事業継続を図るため「事業継続計画(BCP)」を策定し、役職員に周知する。
(ⅳ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会において、的確な意思決定ができるよう社外取締役を選任し、適正な取締役員数をもって構成する。
・執行役員制度を導入し、監督と業務執行機能を分離し、業務執行の迅速化を図る。
・社長の業務執行の強化と迅速性を支援するため、執行役員、常勤監査役、各事業部門長およびグループ本社部門長などから構成された「グループ経営会議」を毎月2回以上開催する。
・各事業部門長に執行役員などを任命し、毎月1回以上、「事業部門経営会議」を開催し、効率的な事業部門運営を行う。
・事業部門ごとに、中期計画、年度計画、月次計画を策定し、毎月「グループ経営会議」で結果をレビューし、目標達成に向けた諸施策を実行する。
(ⅴ) 企業集団の業務の適正を確保するための体制
・グループ各社は当社各事業部門管理下のもと統制され、経営目標に対し毎月営業報告を作成し、また定期的な「経営報告会」を通じて結果のレビューを行う。
・当社はグループ各社に監査役を派遣し、業務の適正を確保するための体制を監査する。
・グループ各社は「事業部リスク管理委員会」の下部組織として「各リスク管理委員会」を組織し、周知徹底を図る。
・グループ各社役職員は配布された「企業倫理ハンドブック」を精読し、これを遵守することを誓約する。
・定期的に監査役、内部監査部門、会計監査人は、業務監査・会計監査を行う。
(ⅵ) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
・監査役から職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、監査役を補助すべき使用人を置くこととする。当該使用人は取締役からの指揮命令、制約を受けず、専ら監査役の指揮命令に従わなければならない。
(ⅶ) 監査役への報告体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・役職員および会計監査人は、各監査役からの要請に応じ、職務執行に関する事項を報告する。グループ各社は、当該報告をしたことを理由として当該役職員に対し不利益な取扱いを行うことを禁止する。
・監査役は取締役会の他、グループ経営会議など重要な会議へ出席し、取締役からの報告を聴取する。また重要な決裁書類などの閲覧をすることができる。
・監査役がその職務の執行について当社に対し法令に基づく費用の前払い等の請求をしたとき、また監査役が独自の外部専門家を監査役のための顧問とすることを求めたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用または債務を処理する。
・代表取締役は監査役と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題などについて意見を交換し、併せて必要と判断される要請を受けるなど、監査役との相互認識を深めるよう努めるものとする。
・当社グループの役職員は、社内通報窓口を利用して直接監査役に通報ができる。当社グループ各社は、当該通報をしたことを理由として当該役職員に対し不利益な取扱いを行うことを禁止する。
(b) リスク管理体制の整備の状況
包括的にリスク管理を行うため、「グループリスク管理委員会」を設置し、コンプライアンス状況や各リスク分析にもとづく今後の対策を検討のうえ実施しております。また、社内通報制度の整備を行い、社内に相談窓口を2ルート設置しております。
(c) 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令の定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定め、当該契約を締結しております。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度は法令に定める最低責任限度額としております。
(d) 取締役の定数
当社の取締役は、8名以内とする旨を定款に定めております。
(e) 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び、累積投票によらない旨を定款に定めております。
(f) 取締役会において決議することができる株主総会決議事項
(ⅰ)自己株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応して経営諸施策を機動的に遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定めております。
(ⅱ)剰余金の配当
当社は、機動的な株主還元を実施するため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって決定できる旨を定めております。
(g) 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項の定めによるべき株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定めております。
④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
(a) 当該保険契約の被保険者の範囲
当社および子会社の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人(なお、被保険者は保険料を負担しておりません。)
(b) 当該保険契約の内容の概要
被保険者がその地位に基づいて行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求をされた場合の法律上の損害賠償金および争訟費用を補償します。
(c) 当該保険契約により職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置
補償する額について限度額を設けること等により、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
⑤ 取締役会等の活動状況
当事業年度における当社の機関毎の構成員及び個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。(◎は議長、座長を表示)
役職名氏名取締役会
(全12回)
アドバイザリーボード(注)
(全2回)
取締役会長
取締役会議長
富田 一弥
12回

2回
代表取締役社長
社長執行役員
長岡 豊12回2回
取締役
常務執行役員
日原 邦明12回-
取締役
常務執行役員
川村 善朗12回-
取締役
常務執行役員
岡本 雄博12回-
取締役(社外)大西 良弘12回2回
取締役(社外)若松 康裕12回2回
取締役(社外)宮島 青史12回2回

(注)アドバイザリーボードは任意に設置された委員会であり、役員の指名・報酬及び代表取締役から会社経営の根幹にかかる事項についての報告を受け諮問に応じております。
当社の機関毎における具体的な検討内容は下記のとおりであります。
機関名具体的な検討内容
取締役会・中期経営計画・単年度経営計画の策定・進捗管理
・決算・業績管理
・M&A関連
・事業再編
・取締役・監査役・執行役員人事、重要な部門長人事
・役員の報酬等の決定
・内部監査部門の方針・計画
・取締役会実効性評価
・重要な投資案件(生産設備、商業施設、新規施設開業など)、進捗管理
・政策保有株式の検証・売却
・株主還元(配当政策、自己株式取得・消却など)
・サステナビリティ関連
アドバイザリーボード・役員の指名
・役員の報酬
・業績管理
・その他、会社経営の根幹にかかる事項(中期経営計画など)

(株式会社の支配に関する基本方針)
1.基本方針の内容の概要
当社は、最終的に会社の財務および事業の方針の決定を支配するのは株主の皆様であり、株主構成は、資本市場での株式の自由な取引を通じて決まるものと考えています。したがって、会社の経営支配権の移転を伴う株式の買付提案に応じるか否かの最終的な判断は、株主の皆様に委ねられるべきものと認識しています。
しかし、株式の大規模買付行為や買付提案の中には、その目的等から当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうなど、当社に回復しがたい損害をもたらすと判断される場合があることが想定され、当社は、このような行為を行う者は当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。
したがって、そのような行為に対しては、当社取締役会が原則として何らかの対抗措置を講じることを基本方針としています。
2.基本方針の実現に資する取組みの概要
(1) 企業価値向上への取組み
当社は1896年の創業以来、永年にわたって培った独自の技術力・企画開発力を基盤に、ウールの総合メーカーとして品質の向上や技術開発に努め、我が国の繊維産業の発展に寄与するとともに、“ウールのニッケ”としてこれまで高い評価を得てまいりました。そして今日では、“人と地球に「やさしく、あったかい」企業グループとして、わたしたちは情熱と誇りをもってチャレンジして行きます。”という経営理念のもと、「衣料繊維事業」、「産業機材事業」、「人とみらい開発事業」、「生活流通事業」の4つの事業領域すべてを「本業」と位置付け、約60社からなる企業グループとして多種多様な事業を展開しています。
当社グループは、2017年度を初年度とする中長期ビジョン「RN130ビジョン」において、10年間の目指す方向性、企業像、経営戦略を構築し、更なる中長期的な企業価値の向上を目指すことを掲げております。
「RN130第2次中期経営計画」では、目標の一つである「2019年度に達成した過去最高の営業利益を更新する」を中期経営計画2年目(2022年度)に前倒しで達成しました。中期経営計画最終年度(2023年度)については計画数値である「連結売上高1,270 億円以上、連結営業利益115億円以上、親会社株主に帰属する当期純利益78億円以上」には届かないものの、各利益については期初に公表した業績予想を上回ることができました。事業再編に伴う売上縮小をM&Aによりカバー、急激な環境変化におけるコスト増などはあるものの生産性向上や事業再編により利益率は向上し、第2次中期経営計画期間を通して増収・営業利益増益となりました。各事業領域が相互補完することにより、安定して営業利益100億円以上を計上できる収益基盤の構築が進んでおります。また、ROEについては7%程度まで向上してきました。
2024年1月12日に公表した「RN130第3次中期経営計画」では、RN130ビジョンの最終フェーズとして、着実に各施策を推し進めることで「前年よりも成長」し、過去最高の売上・各利益の更新を目標としております。各事業が描く「みらい生活創造企業」を具現化し、「RN130ビジョン」の実現に向けて、更なる企業価値の向上に取り組んでまいります。
(2) コーポレート・ガバナンス体制
コーポレート・ガバナンス体制においては、当社はかねてより「監査役会設置会社」として監査役機能を有効に活用していますが、「経営監視の仕組み」と「最適な経営者を選定する仕組み」を強化する観点から、2004年に指名・報酬委員会業務を担う「アドバイザリーボード」(年2回開催)を設置し、2006年から社外取締役を選任するなど、日本企業のなかでもとりわけ早期から、先進的に実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構築に向け積極的に取り組んでいます。
なお、現在は、取締役会の監督機能をより強化すべく、取締役会の3分の1以上を独立性の高い社外取締役としています。監査役は、毎月監査役会を開催する他、グループ経営会議、取締役会等の重要な会議に参加し、独立した客観的な立場で意見を述べています。また監査役監査については年間監査スケジュールを作成し十分な監査時間を確保したうえで実施しており、代表取締役、担当常務、内部監査部門、会計監査人とも定期的な懇談を実施しています。
引き続き、コーポレートガバナンス・コードに基づくガバナンス体制の強化を目指してまいります。
当社グループは2026年12月に創立130周年を迎えます。伝統を大切にしながらも立ち止まらずに革新と挑戦を重ね、環境に合わせてしなやかに変化し成長してきました。創業からの継続的な取り組みの積み重ねを企業価値の源泉としつつ、更に情熱と誇りを持って未開の分野にチャレンジし続け、「みらい生活創造企業」を目指していくことが、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の向上に繋がるものと確信しています。そのためには、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様との良好な関係を維持し、中長期的な視点に立って当社グループの各事業を持続的に発展させていくことが必要であると考えています。
3.基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要
当社は、2021年2月25日開催の第190回定時株主総会において、株主の皆様からのご承認を受け「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」(以下「現プラン」といいます。)を継続導入しておりますが、2024年1月12日に開催された当社取締役会において、現プランの一部を変更したうえでの継続(以下、新たに継続するプランを「本プラン」といいます。)を決定いたしました。本プランは大規模買付行為に対して一律に対抗措置を発動する趣旨のものではなく、株主の皆様が適切な判断を行うことができるようにするため、株主の皆様に対して、株主共同の利益および企業価値の確保・向上の観点から大規模買付行為を受け入れるかどうかの検討に必要となる大規模買付者からの情報および当社取締役会の評価・意見を提供し、更には株主の皆様に熟慮に必要な時間を確保するものです。
(1) 本プランが対象とする大規模買付行為
当社が発行する株券等について保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付行為
(2) 本プランの概要
① 大規模買付ルールの概要
(ⅰ)大規模買付者に対する情報提供の要請
買付行為に先立って、当社取締役会は大規模買付者に対し、株主の皆様の判断および当社取締役会の評価検討のために必要かつ十分な情報(以下「大規模買付情報」といいます。)の提供を要請します。
(ⅱ)取締役会による評価検討
当社取締役会は、大規模買付者による大規模買付情報の提供が完了した後、90日間を上限(対価を現金(円貨)のみとする場合は60日間を上限)とする取締役会評価期間において、提供された大規模買付情報を十分に評価検討し、意見等を取りまとめたうえで株主の皆様に公表します。なお、大規模買付行為は、当該評価期間の経過後にのみ開始されるべきものとします。
② 大規模買付行為がなされた場合の対応
(ⅰ)大規模買付ルールが遵守されない場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、当社取締役会は、その責任において企業価値および株主共同の利益の維持・向上を目的として、新株予約権の無償割当て、その他法令および当社定款が取締役会の権限として認める措置(以下「対抗措置」といいます。)の発動を決議します。
(ⅱ)大規模買付ルールが遵守された場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、原則として対抗措置の発動を行いません。ただし、当該大規模買付が本プランに定める類型に該当し、当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうなど、当社に回復しがたい損害をもたらすものと認められる場合には、当社取締役会は対抗措置を発動する決議をすることがあります。この場合、当社取締役会は、決議に先立ってその判断の合理性および公正性を担保するために、特別委員会に対して対抗措置を講じることの是非を諮問します。特別委員会は当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく毀損するものであるか否かについて十分に評価検討し、当社取締役会に対して対抗措置の発動・不発動の勧告を行います。また、特別委員会が、株主の皆様の意思を確認すべき旨を当社取締役会に対して勧告した場合、当社取締役会は、原則として株主意思確認総会での株主投票または書面投票のいずれかを選択して、株主の皆様のご意向を確認します。この結果を受け、当社取締役会は、善管注意義務に従いその責任により特別委員会からの勧告、株主意思確認総会または書面投票の結果を最大限尊重し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点からすみやかに対抗措置を発動するか否かを決議します。
4.前記取組みが基本方針に従い、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものではないことおよびその理由
(1) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、当社株式等に対する大規模買付行為等がなされた際に、株主の皆様にとって検討に必要となる情報や期間を確保し、あるいは当社取締役会が代替案を提示したり買付者と交渉すること等を可能にすることを目的として導入しています。したがいまして、本プランの目的に反して、株主の利益を向上させる買収を阻害するなど、経営陣の保身を図ることを目的として本プランが利用されることはありません。
(2) 恣意的な対抗措置発動の防止
当社は、対抗措置の発動等を含む本プランの運用に関する決議および勧告を客観的に行うため、独立性の高い社外取締役で構成された「特別委員会」を設置しています。また、本プランは客観的かつ合理的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されているため、当社取締役会による恣意的な発動を防止し透明な運営が行われる仕組みを確保しています。
(3) 株主意思の反映
本プランは、株主総会において株主の皆様による決議に基づき導入したものです。なお、本プランには有効期間を3年間とするサンセット条項を付していますが、その期間内に本プランを廃止する旨の株主総会決議、取締役会決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されることとなります。また、当社取締役の任期は1年ですので、取締役の選任を通じて株主の皆様の意思を反映することが可能となっています。このように、本プランはデッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではなく、本プランの導入および廃止には株主の皆様の意思が十分反映される仕組みとなっています。

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