半期報告書-第92期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従前の34.85%から平成28年11月1日に開始する事業年度及び平成29年11月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については34.31%に、平成30年11月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については34.09%に変更されます。
この変更により、当中間会計期間末における一時差異等を基礎として再計算した場合、固定負債の繰延税金負債が135千円、再評価に係る繰延税金負債が12,179千円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が135千円、土地再評価差額金が12,179千円それぞれ増加いたしました。
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従前の34.85%から平成28年11月1日に開始する事業年度及び平成29年11月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については34.31%に、平成30年11月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については34.09%に変更されます。
この変更により、当中間会計期間末における一時差異等を基礎として再計算した場合、固定負債の繰延税金負債が135千円、再評価に係る繰延税金負債が12,179千円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が135千円、土地再評価差額金が12,179千円それぞれ増加いたしました。