有価証券報告書-第22期(2023/01/01-2023/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・当社役員報酬の決定方針
当社の役員報酬は、以下の方針に基づき決定しております。
1. 中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めるものであること。
2. 当社役員の役割および職責に相応しい水準であること。
3. 報酬決定プロセスの客観性および透明性を確保すること。
・当社取締役報酬(監査等委員である取締役を除く)の決定プロセス
当社取締役の個人別報酬は月例の固定報酬と非金銭報酬である株式報酬で構成され、株主総会で決議された報酬
限度額の範囲で、報酬制度に基づき、固定報酬・株式報酬の額およびその割合の決定に関しては、「報酬諮問委員
会」が個々の職制および業績、経営内容や経済情勢を勘案して審議を行った上で、決定しております。
制度の変更は、報酬諮問委員会の審議により決定いたします。
・当社監査等委員報酬の決定プロセス
監査等委員の個人別報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員会の協議により決定して
おります。
・役員の報酬等に関する株主総会決議
当社の取締役の報酬に関する株主総会決議の内容は、以下のとおりであります。
株主総会決議の年月日
令和3年3月30日
取締役(監査等委員である取締役を除く。)
報酬限度額 年額 180百万円以内(うち社外取締役 36百万円以内)
また、令和6年3月28日開催の定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠にて、取締役(監査等委員である
取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額を年額30百万円以内かつ割り当てる当社普通株式の総額を年100,000株以内として設定することを決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名(うち社外取締役は2名)です。
監査等委員である取締役
報酬限度額 年額 60百万円以内
なお、員数は定款において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は
5名以内と定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれてお
りません。
2. 上記には、令和5年3月30日開催の第21回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)1名、社外取締役(監査等委員)1名の退任時までの報酬を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・当社役員報酬の決定方針
当社の役員報酬は、以下の方針に基づき決定しております。
1. 中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めるものであること。
2. 当社役員の役割および職責に相応しい水準であること。
3. 報酬決定プロセスの客観性および透明性を確保すること。
・当社取締役報酬(監査等委員である取締役を除く)の決定プロセス
当社取締役の個人別報酬は月例の固定報酬と非金銭報酬である株式報酬で構成され、株主総会で決議された報酬
限度額の範囲で、報酬制度に基づき、固定報酬・株式報酬の額およびその割合の決定に関しては、「報酬諮問委員
会」が個々の職制および業績、経営内容や経済情勢を勘案して審議を行った上で、決定しております。
制度の変更は、報酬諮問委員会の審議により決定いたします。
・当社監査等委員報酬の決定プロセス
監査等委員の個人別報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員会の協議により決定して
おります。
・役員の報酬等に関する株主総会決議
当社の取締役の報酬に関する株主総会決議の内容は、以下のとおりであります。
株主総会決議の年月日
令和3年3月30日
取締役(監査等委員である取締役を除く。)
報酬限度額 年額 180百万円以内(うち社外取締役 36百万円以内)
また、令和6年3月28日開催の定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠にて、取締役(監査等委員である
取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額を年額30百万円以内かつ割り当てる当社普通株式の総額を年100,000株以内として設定することを決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名(うち社外取締役は2名)です。
監査等委員である取締役
報酬限度額 年額 60百万円以内
なお、員数は定款において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は
5名以内と定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 79 | 79 | - | - | 6 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 12 | 12 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 16 | 16 | - | - | 5 |
(注)1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれてお
りません。
2. 上記には、令和5年3月30日開催の第21回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)1名、社外取締役(監査等委員)1名の退任時までの報酬を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。