有価証券報告書-第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・当社役員報酬の決定方針
当社の役員報酬は、以下の方針に基づき決定しております。
1. 中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めるものであること。
2. 当社役員の役割および職責に相応しい水準であること。
3. 報酬決定プロセスの客観性および透明性を確保すること。
・当社取締役報酬の決定プロセス
当社では役員報酬の決定方針に基づき、役位・職務等に応じた取締役の報酬に関する内規を定めております。取
締役社長はその内規に準拠し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、在任期間、実績、経営内容や経済情
勢等を勘案して作成した個々の取締役報酬額を「ガバナンス委員会」に諮問を行った後に決定しております。
当社は、任意の諮問機関として取締役社長と2名の社外取締役で構成される「ガバナンス委員会」を設置し、監
督機能を果たすことで、取締役の報酬決定における客観性および透明性を確保するように努めております。
また、報酬に関する内規を変更する時は取締役会での協議により決定いたします。
・当社監査役報酬の決定プロセス
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役会で協議して決定しております。
・役員の報酬等に関する株主総会決議
当社の取締役および監査役の報酬に関する株主総会決議の内容は、以下のとおりであります。
株主総会決議の年月日
平成15年3月28日
取締役
報酬限度額 月額 850万円以内
監査役
報酬限度額 月額 350万円以内
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記には、平成31年3月28日開催の第17回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおり
ます。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・当社役員報酬の決定方針
当社の役員報酬は、以下の方針に基づき決定しております。
1. 中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めるものであること。
2. 当社役員の役割および職責に相応しい水準であること。
3. 報酬決定プロセスの客観性および透明性を確保すること。
・当社取締役報酬の決定プロセス
当社では役員報酬の決定方針に基づき、役位・職務等に応じた取締役の報酬に関する内規を定めております。取
締役社長はその内規に準拠し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、在任期間、実績、経営内容や経済情
勢等を勘案して作成した個々の取締役報酬額を「ガバナンス委員会」に諮問を行った後に決定しております。
当社は、任意の諮問機関として取締役社長と2名の社外取締役で構成される「ガバナンス委員会」を設置し、監
督機能を果たすことで、取締役の報酬決定における客観性および透明性を確保するように努めております。
また、報酬に関する内規を変更する時は取締役会での協議により決定いたします。
・当社監査役報酬の決定プロセス
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役会で協議して決定しております。
・役員の報酬等に関する株主総会決議
当社の取締役および監査役の報酬に関する株主総会決議の内容は、以下のとおりであります。
株主総会決議の年月日
平成15年3月28日
取締役
報酬限度額 月額 850万円以内
監査役
報酬限度額 月額 350万円以内
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 52 | 52 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 10 | 10 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 12 | 12 | - | - | 4 |
(注) 上記には、平成31年3月28日開催の第17回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおり
ます。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。