有価証券報告書-第88期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、平成25年3月28日開催の定時株主総会において、会社法第361条の規定に基づき、平成24年度以降の各事業年度末時点の当社取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することについて決議されたものであります。
(注)各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、1,000株とする。
割当日後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
また、平成25年11月13日開催の取締役会においては、当社従業員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することについて決議しております。
(注)各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、500株とする。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、平成25年3月28日開催の定時株主総会において、会社法第361条の規定に基づき、平成24年度以降の各事業年度末時点の当社取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することについて決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年3月28日(取締役会決議) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 平成24年度末時点の当社取締役9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数 | 95,000株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | - |
| 決議年月日 | 平成26年3月27日(取締役会決議) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 平成25年度末時点の当社取締役7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数 | 88,000株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年4月12日~平成56年4月11日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。但し、相続により新株予約権を承継した新株予約権者についてはこの限りでない。 ② 新株予約権を行使する場合、保有する全ての新株予約権を一括して行使する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | - |
(注)各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、1,000株とする。
割当日後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
また、平成25年11月13日開催の取締役会においては、当社従業員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することについて決議しております。
| 決議年月日 | 平成25年11月13日(取締役会決議) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員24名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数 | 20,000株(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年11月29日~平成26年2月28日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権行使時において、当社の従業員その他これに準ずる地位にあることを要し、当該地位を失った時点以降、本新株予約権を行使することができなくなるものとする。但し、新株予約権を相続した者については、この限りでない。 ② 新株予約権を行使する場合、保有する全ての新株予約権を一括して行使するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | - |
(注)各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、500株とする。