有価証券報告書-第101期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主の皆様やお得意先様をはじめ取引先、地域社会、従業員などの各ステークホルダーとの良好な関係を保つこと、また株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人及び顧問弁護士など法律上の機能制度を強化・整備しながらコンプライアンスの重要性を認識し、企業の社会的責任を果たしていくことが経営の最重要課題であると考えております。また、株主・投資家の皆様へは、迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、経営の透明性を高める所存であります。
②企業統治の体制及び企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しており、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断しております。3名の監査役のうち、2名は独立性を有する社外監査役であります。取締役会は経営監督機能の充実を目的に独立性を有する社外取締役2名を含む7名で構成しております。取締役会は月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項、経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況を逐次監督しております。取締役会の決定した方針に基づいて、全般業務執行の計画・執行並びに重要な業務実施を検討するために、毎月取締役及び各部の責任者が出席する経営会議を開催し、また業務執行の状況を確認するために、取締役による各部の責任者に対するヒアリングを本社にて実施しております。
③内部統制システムの整備の状況
当社グループは、経営の有効性・効率性を高め、事業に関する法令、社内規程等を遵守することを目的に内部統制システムを構築しております。内部統制担当取締役、内部統制事務局が当社グループにおける内部統制システムの構築・維持・見直し等の全般を管理しており、内部監査人と連携、協調しながら財務報告の信頼性の確保に焦点を当てた整備の強化を進めております。
④リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制としては、取締役会や経営会議、ヒアリング等の会議を通してリスクの適時把握及び対応が検討されると共に、定期的に開催するリスク管理委員会においても当社グループの企業目標の達成を阻害するビジネスリスクの情報収集及び評価を行い、迅速で適切なリスク対応を実施できる体制をとっており、必要に応じて顧問弁護士からの法律的なアドバイスを受けております。
⑤子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の業務の適正を確保するための体制整備については、関係会社管理規定に基づき当社の所管部門が管理を行い、当社グループの全体の経営効率の向上を図ることを目的に、当社子会社に対し、経営管理に必要な資料の提出を求め、これを整備保管するとともに、当社子会社の経営状況を把握し、必要に応じ当社の取締役会に報告しております。
また、当社の担当取締役は、当社子会社の主管者に対し、業務の適正を確保するため、期間毎に「業務執行にかかる誓約書」の提出を義務化しております。
⑥取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨定款に定めております。
⑦取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
⑧取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法の認める範囲内で取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の行為に関する取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
⑨役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる争訟費用及び第三者・会社に対する損害賠償金を当該保険契約により塡補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また保険料支払額の1割を役員報酬金額の割合に応じて被保険者が負担いたします。次回更新時には同内容での更新を予定しております。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑪株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a.剰余金の配当等
当社は、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を構築するため、剰余金の配当等会社法第459第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。
b.自己の株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主の皆様やお得意先様をはじめ取引先、地域社会、従業員などの各ステークホルダーとの良好な関係を保つこと、また株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人及び顧問弁護士など法律上の機能制度を強化・整備しながらコンプライアンスの重要性を認識し、企業の社会的責任を果たしていくことが経営の最重要課題であると考えております。また、株主・投資家の皆様へは、迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、経営の透明性を高める所存であります。
②企業統治の体制及び企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しており、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断しております。3名の監査役のうち、2名は独立性を有する社外監査役であります。取締役会は経営監督機能の充実を目的に独立性を有する社外取締役2名を含む7名で構成しております。取締役会は月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項、経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況を逐次監督しております。取締役会の決定した方針に基づいて、全般業務執行の計画・執行並びに重要な業務実施を検討するために、毎月取締役及び各部の責任者が出席する経営会議を開催し、また業務執行の状況を確認するために、取締役による各部の責任者に対するヒアリングを本社にて実施しております。
③内部統制システムの整備の状況
当社グループは、経営の有効性・効率性を高め、事業に関する法令、社内規程等を遵守することを目的に内部統制システムを構築しております。内部統制担当取締役、内部統制事務局が当社グループにおける内部統制システムの構築・維持・見直し等の全般を管理しており、内部監査人と連携、協調しながら財務報告の信頼性の確保に焦点を当てた整備の強化を進めております。
④リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制としては、取締役会や経営会議、ヒアリング等の会議を通してリスクの適時把握及び対応が検討されると共に、定期的に開催するリスク管理委員会においても当社グループの企業目標の達成を阻害するビジネスリスクの情報収集及び評価を行い、迅速で適切なリスク対応を実施できる体制をとっており、必要に応じて顧問弁護士からの法律的なアドバイスを受けております。
⑤子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の業務の適正を確保するための体制整備については、関係会社管理規定に基づき当社の所管部門が管理を行い、当社グループの全体の経営効率の向上を図ることを目的に、当社子会社に対し、経営管理に必要な資料の提出を求め、これを整備保管するとともに、当社子会社の経営状況を把握し、必要に応じ当社の取締役会に報告しております。
また、当社の担当取締役は、当社子会社の主管者に対し、業務の適正を確保するため、期間毎に「業務執行にかかる誓約書」の提出を義務化しております。
⑥取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨定款に定めております。
⑦取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
⑧取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法の認める範囲内で取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の行為に関する取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
⑨役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる争訟費用及び第三者・会社に対する損害賠償金を当該保険契約により塡補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また保険料支払額の1割を役員報酬金額の割合に応じて被保険者が負担いたします。次回更新時には同内容での更新を予定しております。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑪株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a.剰余金の配当等
当社は、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を構築するため、剰余金の配当等会社法第459第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。
b.自己の株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。