有価証券報告書-第99期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は1992年6月26日開催の定時株主総会において月額25百万円以内(ただし、使用人部分は含まない。)、監査役は1994年6月29日開催の定時株主総会において月額4百万円以内と決議されております。
各取締役の報酬は、構成員の3分の1以上を独立した社外取締役で占める取締役会において、独立社外取締役の適切な助言を得ながら、各人の役位、在任年数などをもとにして各期の業績および業績への貢献度など総合的に勘案し協議した上で、取締役会の委任を受けた代表取締役が株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。
また、各監査役の報酬は、監査役会の協議により株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は1992年6月26日開催の定時株主総会において月額25百万円以内(ただし、使用人部分は含まない。)、監査役は1994年6月29日開催の定時株主総会において月額4百万円以内と決議されております。
各取締役の報酬は、構成員の3分の1以上を独立した社外取締役で占める取締役会において、独立社外取締役の適切な助言を得ながら、各人の役位、在任年数などをもとにして各期の業績および業績への貢献度など総合的に勘案し協議した上で、取締役会の委任を受けた代表取締役が株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。
また、各監査役の報酬は、監査役会の協議により株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 154,340 | 154,340 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,600 | 7,600 | 1 |
| 社外役員 | 25,600 | 25,600 | 5 |
(注) 上記には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。