有価証券報告書-第106期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は1992年6月26日開催の定時株主総会において月額25百万円以内(ただし、使用人部分は含まない。)、監査役は1994年6月29日開催の定時株主総会において月額4百万円以内と決議されております。
当社の取締役の報酬は、持続的かつ安定的な企業価値の向上を意識した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準にすることを基本方針とし、固定報酬としての基本報酬を支払うこととしております。当社の取締役の基本報酬は、月例および年2回の固定報酬とし、独立社外役員の助言を得たうえで、取締役会の委任を受けた代表取締役が各人の役位、職責、在任年数などをもとにして各期の業績および業績への貢献度を考慮しながら総合的に勘案し、決定するものとしております。
また、各監査役の報酬は、監査役の協議により株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は1992年6月26日開催の定時株主総会において月額25百万円以内(ただし、使用人部分は含まない。)、監査役は1994年6月29日開催の定時株主総会において月額4百万円以内と決議されております。
当社の取締役の報酬は、持続的かつ安定的な企業価値の向上を意識した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準にすることを基本方針とし、固定報酬としての基本報酬を支払うこととしております。当社の取締役の基本報酬は、月例および年2回の固定報酬とし、独立社外役員の助言を得たうえで、取締役会の委任を受けた代表取締役が各人の役位、職責、在任年数などをもとにして各期の業績および業績への貢献度を考慮しながら総合的に勘案し、決定するものとしております。
また、各監査役の報酬は、監査役の協議により株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 99,000 | 99,000 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 8,400 | 8,400 | 1 |
| 社外役員 | 27,600 | 27,600 | 4 |
(注) 上記には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。