臨時報告書

【提出】
2021/11/09 15:50
【資料】
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提出理由

2021年11月9日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年11月9日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式513,495株を1株に併合いたします。
② 効力発生日
2021年12月14日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
48株
第2号議案 定款一部変更の件
① 本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は48株に減少することとなります。この点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
② 本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は12株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第8条(単元株式数)及び第9条(単元未満株式についての権利)の全文を削除し、これらの変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
③ 本株式併合の効力が発生した場合には、1株以上の当社株式を有する者はサカイ繊維株式会社(以下「公開買付者」といいます。)及び株式会社シティインデックスイレブンス(以下「シティインデックスイレブンス」といいます。)(注1)のみとなる予定であり、本株式併合後の端数処理が完了した場合には、当社の株主は公開買付者及びシティインデックスイレブンスのみとなる予定であるため、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第14条(定時株主総会の基準日)を変更するものであります。
(注1)ただし、当社株式及び本新株予約権(注2)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)後に、シティインデックスイレブンスの所有する当社株式(515,600株)と同数以上の当社株式を所有する株主が存在する場合は、公開買付者、シティインデックスイレブンス及び当該株主の間で、当社の企業価値向上及び各社の役割などについて協議するもの(以下「本三者間協議」といいます。)とするとのことです。十分な協議を行い、仮に、本三者間協議が調わない場合は、公開買付者は、当社の株主を公開買付者のみとすることを含め方針を検討し、シティインデックスイレブンスは、公開買付者の当該判断に賛同するものとします。なお、2021年11月9日現在、該当する株主は確認しておりません。
(注2)本新株予約権とは、以下の新株予約権を総称していいます。
1.2014年6月20日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権
2.2015年6月19日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権
3.2016年6月24日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権
4.2017年6月23日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果
(賛成の割合)
(注2)
第1号議案59,277180(注)1可決(99.97%)
第2号議案59,277180(注)1可決(99.97%)

(注1)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によるものであります。
(注2)賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
以 上