有価証券報告書-第128期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は、下記の通りであります。
当社の取締役の報酬等については、独立社外取締役を主な構成員とする監査等委員会の意見を踏まえ、報酬の体系及び水準、個人別報酬等の内容、それらの決定方針並びに手続きを取締役会にて決定しています。
具体的な方針は、取締役の報酬は、基本報酬及び賞与並びに譲渡制限付株式報酬にて構成するものとし、常勤取締役の基本報酬については、役職、職責などをもとに、役位毎に確定報酬額を決定し透明性、公平性を確保します。また、報酬の水準は、経済情勢や業績を踏まえ見直すこととします。賞与については、毎期の業績と担当職務の執行状況等を勘案の上、決定します。譲渡制限付株式報酬については、その趣旨に鑑み、取締役のインセンティブとなり、かつ、株主の皆様の利益を害することのないような水準で継続的に付与することを基本として決定し、取締役会にて定めるものとします。
社外取締役の報酬は、独立性に配慮した立場で経営の監督、助言を行うという観点から基本報酬とします。
監査等委員である取締役の報酬は、独立性に配慮し、職責及び常勤、非常勤に応じた基本報酬とします。
当事業年度における個人別の報酬等の内容は、監査等委員会が決定方針との整合性を含めた多面的な検討を行っている為、取締役会もその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、平成28年6月24日開催の第123回定時株主総会において、年額240百万円以内(ただし、使用人分給与等は含まない。)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の員数は11名(うち社外取締役は1名)です。また当該報酬限度額の内枠で、平成30年6月22日開催の第125回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の限度額を年額40百万円以内、株式数の上限を年20,000株以内(社外取締役は付与対象外)とする旨決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の員数(社外取締役を除く)は9名です。取締役監査等委員の報酬限度額については、平成28年6月24日開催の第123回定時株主総会において、年額36百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の員数は3名(うち社外取締役は2名)です。
監査等委員以外の取締役の報酬については、株主総会にて決議された報酬枠の範囲内において、取締役会における再一任決議に基づき、代表取締役社長松木伸太郎が、監査等委員会との協議の上、決定しております。委任する権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の業績等を踏まえた賞与の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を勘案して各取締役の担当業務の評価を適切に行うには、代表取締役社長松木伸太郎が最適と判断しているからです。取締役会は、監査等委員会の意見を踏まえ、取締役会の決定方針に基づいていることを確認しております。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.社外取締役は、事業年度末日現在で4名であり、うち社外取締役(監査等委員を除く)1名は無報酬です。
2.非金銭報酬等の内訳は譲渡制限付株式報酬であり、当事業年度の費用計上額を記載しています。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は、下記の通りであります。
当社の取締役の報酬等については、独立社外取締役を主な構成員とする監査等委員会の意見を踏まえ、報酬の体系及び水準、個人別報酬等の内容、それらの決定方針並びに手続きを取締役会にて決定しています。
具体的な方針は、取締役の報酬は、基本報酬及び賞与並びに譲渡制限付株式報酬にて構成するものとし、常勤取締役の基本報酬については、役職、職責などをもとに、役位毎に確定報酬額を決定し透明性、公平性を確保します。また、報酬の水準は、経済情勢や業績を踏まえ見直すこととします。賞与については、毎期の業績と担当職務の執行状況等を勘案の上、決定します。譲渡制限付株式報酬については、その趣旨に鑑み、取締役のインセンティブとなり、かつ、株主の皆様の利益を害することのないような水準で継続的に付与することを基本として決定し、取締役会にて定めるものとします。
社外取締役の報酬は、独立性に配慮した立場で経営の監督、助言を行うという観点から基本報酬とします。
監査等委員である取締役の報酬は、独立性に配慮し、職責及び常勤、非常勤に応じた基本報酬とします。
当事業年度における個人別の報酬等の内容は、監査等委員会が決定方針との整合性を含めた多面的な検討を行っている為、取締役会もその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、平成28年6月24日開催の第123回定時株主総会において、年額240百万円以内(ただし、使用人分給与等は含まない。)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の員数は11名(うち社外取締役は1名)です。また当該報酬限度額の内枠で、平成30年6月22日開催の第125回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の限度額を年額40百万円以内、株式数の上限を年20,000株以内(社外取締役は付与対象外)とする旨決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の員数(社外取締役を除く)は9名です。取締役監査等委員の報酬限度額については、平成28年6月24日開催の第123回定時株主総会において、年額36百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の員数は3名(うち社外取締役は2名)です。
監査等委員以外の取締役の報酬については、株主総会にて決議された報酬枠の範囲内において、取締役会における再一任決議に基づき、代表取締役社長松木伸太郎が、監査等委員会との協議の上、決定しております。委任する権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の業績等を踏まえた賞与の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を勘案して各取締役の担当業務の評価を適切に行うには、代表取締役社長松木伸太郎が最適と判断しているからです。取締役会は、監査等委員会の意見を踏まえ、取締役会の決定方針に基づいていることを確認しております。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 124,337 | 112,551 | ― | 11,786 | 9 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 10,500 | 10,500 | ― | ― | 2 |
| 社外取締役 | 11,550 | 11,550 | ― | ― | 3 |
(注) 1.社外取締役は、事業年度末日現在で4名であり、うち社外取締役(監査等委員を除く)1名は無報酬です。
2.非金銭報酬等の内訳は譲渡制限付株式報酬であり、当事業年度の費用計上額を記載しています。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。