訂正有価証券報告書-第117期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(重要な後発事象)
有償ストック・オプション(第5回新株予約権)の発行
当社は、平成30年6月28日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び従業員(執行役員を含む。)に対し、新株予約権を発行することを決議いたしました。
(注)1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(計算の結果1円未満の端数が生じる場合、その端数を切り上げる。)とする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から、上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.新株予約権の行使の条件
(1)東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値に関して、行使期間中における連続する21取引日の平均値が、当該時点において有効な行使価額に20%を乗じた価格を下回った場合、その翌日以降、当該時点において有効な行使価額に45%を乗じた価格(1円未満の端数は切り上げる。)をもって行使価額とし、新株予約権者は、行使期間の末日までに、保有する全ての本新株予約権を行使しなければならない。ただし、以下のいずれかの場合を除く。
①当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
②当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
③当社株式の上場廃止、当社について法的倒産手続の開始その他本新株予約権の発行日において前提とされていた事情から重大な変更が生じた場合
(2)本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することができない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる場合、当該本新株予約権を行使することができない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
有償ストック・オプション(第5回新株予約権)の発行
当社は、平成30年6月28日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び従業員(執行役員を含む。)に対し、新株予約権を発行することを決議いたしました。
| 新株予約権の割当日 | 平成30年8月29日 |
| 新株予約権の数(個) | 80,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 80,000,000 |
| 新株予約権の発行総額(円) | 8,000,000(1個当たり100) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり49 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成31年4月1日 至 平成41年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 (注)1 資本組入額 (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社従業員 10名 |
(注)1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(計算の結果1円未満の端数が生じる場合、その端数を切り上げる。)とする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から、上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.新株予約権の行使の条件
(1)東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値に関して、行使期間中における連続する21取引日の平均値が、当該時点において有効な行使価額に20%を乗じた価格を下回った場合、その翌日以降、当該時点において有効な行使価額に45%を乗じた価格(1円未満の端数は切り上げる。)をもって行使価額とし、新株予約権者は、行使期間の末日までに、保有する全ての本新株予約権を行使しなければならない。ただし、以下のいずれかの場合を除く。
①当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
②当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
③当社株式の上場廃止、当社について法的倒産手続の開始その他本新株予約権の発行日において前提とされていた事情から重大な変更が生じた場合
(2)本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することができない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる場合、当該本新株予約権を行使することができない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。