有価証券報告書-第120期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等は、優秀な人材を確保、維持できる水準を勘案したものとしております。取締役については、各取締役の職位に応じて、経営環境及び経営成績等を踏まえ、報酬額を決定しております。監査役については、職位に応じて定められた額を支給しております。
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
a.役員賞与を含めた役員報酬の総額は、株主総会で決議された年間報酬限度の範囲内で支給すること。
報酬限度額
取締役:年額400百万円以内(2007年6月28日開催の第107回定時株主総会で決議)(定款で定める取締役の員数は12名以内、本有価証券報告書提出日現在は9名)
監査役:年額 60百万円以内(2007年6月28日開催の第107回定時株主総会で決議)(定款で定める監査役の員数は4名以内、本有価証券報告書提出日現在は3名)
b.経営成績向上意欲を保持し、また、社内外から優秀な人材の確保が可能な水準であること。
c.経営環境の変化や外部の客観データ等を考慮し、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを勘案した水準であること。
各取締役の報酬を決定する「役員報酬規定」については、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、上記の方針に基づき、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において審議し、取締役会の決議により決定しております。
役員報酬は、月次固定報酬としての「基本報酬」及び業績連動型報酬としての「賞与」で構成した、より経営成績向上意欲及び士気を高める報酬体系にしており、その決定方法は次のとおりであります。
なお、業績連動型報酬と業績連動型報酬以外の報酬の支給割合の決定に関する方針は定めておりません。
また、2016年6月24日付で「役員報酬規定」を改正し、業績連動型報酬である「賞与」の一部について、その報酬と当社の経営成績及び株式価値との連動性をより一層強めることにより、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することを目的として、中長期的な経営成績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるため株式報酬型ストックオプション(権利行使価格が1円の新株予約権)制度(以下、「自社株報酬」という。)を導入しております。
a.基本報酬
上記基本方針に従い、役職位ごとの業務執行内容に対する相当額を支給しております。
b.賞与
上記基本方針に従い、役職位ごとの業務執行内容に対する相当額を基準とした業績連動型報酬として、「賞与」を導入しております。
・支給対象役員
法人税法に定める「業務執行役員」である取締役のみを対象とし、社外取締役及び監査役には支給しません。
・支給額
総支給額は150百万円を上限とし、個別支給額は、職位に応じて定められた「基準支給額」に当該連結当期営業利益(当該「賞与」を含まない)の500百万円以上から4,000百万円未満までの区分に応じて25%から200%までの支給率を乗じた額(自社株報酬部分を含む。)からセグメント利益を指標とした業績評価及び当該対象年度の予算達成率等を加減算した額としております。ただし、当該連結当期営業利益(当該「賞与」は含まない)の額が500百万円以上であっても、連結当期経常損失(当該「賞与」は含まない)または連結親会社株主に帰属する当期純損失(当該「賞与」は含まない)の場合は支給しません。また、個別支給額の総額が総支給額の上限を超えた場合は、上限額を個別支給額の総額で除した率を、個別支給額に乗じた額としております。
個別支給額に含まれる自社株報酬の額は、当該連結当期営業利益(当該「賞与」は含まない)の1,250百万円以上から4,000百万円未満までの区分に応じて1百万円から3百万円までの額 [当該連結当期営業利益(当該「賞与」は含まない)の500百万円以上から1,250百万円未満までの区分での支給はない] であります。
また、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は連結営業利益700百万円であり、実績は599百万円でありました。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。また、当社は独立社外取締役が過半数を占める経営諮問委員会を設置しており、当該委員会につきましては、社外取締役を委員長とすることにより透明性を確保し、公正かつ適正に役員報酬に係る諮問を行っております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等は、優秀な人材を確保、維持できる水準を勘案したものとしております。取締役については、各取締役の職位に応じて、経営環境及び経営成績等を踏まえ、報酬額を決定しております。監査役については、職位に応じて定められた額を支給しております。
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
a.役員賞与を含めた役員報酬の総額は、株主総会で決議された年間報酬限度の範囲内で支給すること。
報酬限度額
取締役:年額400百万円以内(2007年6月28日開催の第107回定時株主総会で決議)(定款で定める取締役の員数は12名以内、本有価証券報告書提出日現在は9名)
監査役:年額 60百万円以内(2007年6月28日開催の第107回定時株主総会で決議)(定款で定める監査役の員数は4名以内、本有価証券報告書提出日現在は3名)
b.経営成績向上意欲を保持し、また、社内外から優秀な人材の確保が可能な水準であること。
c.経営環境の変化や外部の客観データ等を考慮し、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを勘案した水準であること。
各取締役の報酬を決定する「役員報酬規定」については、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、上記の方針に基づき、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において審議し、取締役会の決議により決定しております。
役員報酬は、月次固定報酬としての「基本報酬」及び業績連動型報酬としての「賞与」で構成した、より経営成績向上意欲及び士気を高める報酬体系にしており、その決定方法は次のとおりであります。
なお、業績連動型報酬と業績連動型報酬以外の報酬の支給割合の決定に関する方針は定めておりません。
また、2016年6月24日付で「役員報酬規定」を改正し、業績連動型報酬である「賞与」の一部について、その報酬と当社の経営成績及び株式価値との連動性をより一層強めることにより、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することを目的として、中長期的な経営成績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるため株式報酬型ストックオプション(権利行使価格が1円の新株予約権)制度(以下、「自社株報酬」という。)を導入しております。
a.基本報酬
上記基本方針に従い、役職位ごとの業務執行内容に対する相当額を支給しております。
b.賞与
上記基本方針に従い、役職位ごとの業務執行内容に対する相当額を基準とした業績連動型報酬として、「賞与」を導入しております。
・支給対象役員
法人税法に定める「業務執行役員」である取締役のみを対象とし、社外取締役及び監査役には支給しません。
・支給額
総支給額は150百万円を上限とし、個別支給額は、職位に応じて定められた「基準支給額」に当該連結当期営業利益(当該「賞与」を含まない)の500百万円以上から4,000百万円未満までの区分に応じて25%から200%までの支給率を乗じた額(自社株報酬部分を含む。)からセグメント利益を指標とした業績評価及び当該対象年度の予算達成率等を加減算した額としております。ただし、当該連結当期営業利益(当該「賞与」は含まない)の額が500百万円以上であっても、連結当期経常損失(当該「賞与」は含まない)または連結親会社株主に帰属する当期純損失(当該「賞与」は含まない)の場合は支給しません。また、個別支給額の総額が総支給額の上限を超えた場合は、上限額を個別支給額の総額で除した率を、個別支給額に乗じた額としております。
個別支給額に含まれる自社株報酬の額は、当該連結当期営業利益(当該「賞与」は含まない)の1,250百万円以上から4,000百万円未満までの区分に応じて1百万円から3百万円までの額 [当該連結当期営業利益(当該「賞与」は含まない)の500百万円以上から1,250百万円未満までの区分での支給はない] であります。
また、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は連結営業利益700百万円であり、実績は599百万円でありました。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。また、当社は独立社外取締役が過半数を占める経営諮問委員会を設置しており、当該委員会につきましては、社外取締役を委員長とすることにより透明性を確保し、公正かつ適正に役員報酬に係る諮問を行っております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 155 | 115 | 12 | 26 | - | 7 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 16 | 16 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 15 | 15 | - | - | - | 7 |
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。