有価証券報告書-第121期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等は、優秀な人材を確保、維持できる水準を勘案したものとしております。取締役については、各取締役の職位に応じて、経営環境及び経営成績等を踏まえ、報酬額を決定しております。監査役については、職位に応じて定められた額を支給しております。
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
a.役員賞与を含めた役員報酬の総額は、株主総会で決議された年間報酬限度の範囲内で支給すること。
報酬限度額
取締役:年額400百万円以内(2007年6月28日開催の第107回定時株主総会で決議)(定款で定める取締役の員数は12名以内、当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名)
監査役:年額 60百万円以内(2007年6月28日開催の第107回定時株主総会で決議)(定款で定める監査役の員数は4名以内、当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名)
b.経営成績向上意欲を保持し、また、社内外から優秀な人材の確保が可能な水準であること。
c.経営環境の変化や外部の客観データ等を考慮し、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを勘案した水準であること。
各取締役の報酬を決定する「役員報酬規定」については、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、上記の方針に基づき、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において審議し、取締役会の決議により決定しております。
役員報酬は、月次固定報酬としての「基本報酬」及び業績連動型報酬としての「賞与」で構成した、より経営成績向上意欲及び士気を高める報酬体系にしており、その決定方法は次のとおりであります。
なお、各報酬の構成比率については、業績目標を100%達成した場合に、基本報酬80%・賞与20%(賞与内訳:現金80%・自社株報酬20%)程度となるように設計しております。
また、2016年6月24日付で「役員報酬規定」を改正し、業績連動型報酬である「賞与」の一部について、その報酬と当社の経営成績及び株式価値との連動性をより一層強めることにより、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することを目的として、中長期的な経営成績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるため株式報酬型ストックオプション(権利行使価格が1円の新株予約権)制度(以下、「自社株報酬」という。)を導入しております。
a.基本報酬
上記基本方針に従い、役職位ごとの業務執行内容に対する相当額を支給しております。
b.賞与
上記基本方針に従い、役職位ごとの業務執行内容に対する相当額を基準とした業績連動型報酬として、「賞与」を導入しております。
・支給対象役員
法人税法に定める「業務執行役員」である取締役のみを対象とし、社外取締役及び監査役には支給しません。
・支給額
総支給額は150百万円を上限とし、個別支給額は、職位に応じて定められた「基準支給額」に当該連結当期営業利益(当該「賞与」を含まない)の500百万円以上から4,000百万円以上までの区分に応じて25%から200%までの支給率を乗じた額(自社株報酬部分を含む。)からセグメント利益を指標とした業績評価及び当該対象年度の予算達成率等を加減算した額としております。ただし、当該連結当期営業利益(当該「賞与」は含まない)の額が500百万円以上であっても、連結当期経常損失(当該「賞与」は含まない)または親会社株主に帰属する当期純損失(当該「賞与」は含まない)の場合は支給しません。また、個別支給額の総額が総支給額の上限を超えた場合は、上限額を個別支給額の総額で除した率を、個別支給額に乗じた額としております。
個別支給額に含まれる自社株報酬の額は、当該連結当期営業利益(当該「賞与」は含まない)の1,250百万円以上から2,250百万円以上までの区分に応じて1百万円から3百万円までの額 [当該連結当期営業利益(当該「賞与」は含まない)の500百万円以上から1,250百万円未満までの区分での支給はない] であります。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標となる営業利益は、359百万円であります。
当社は、2021年1月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
a.個人別の報酬額については、原則として「役員報酬規定」にもとづき、各取締役の職位に応じて報酬額を決定する。
b.ただし、個人別の報酬のうち業績連動型報酬である「賞与」については、「役員報酬規定」にもとづいて算定した報酬額に、経営諮問委員会にて対象者個別の評価・補正等の審議及び代表取締役への答申を行い、取締役会より賞与の評価配分の委任を受けた代表取締役が当該答申の内容に従って支給額を決定する。
c.社外取締役の報酬額については、取締役会の決議により決定する。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。また、当社は独立社外取締役が過半数を占める経営諮問委員会を設置しており、当該委員会につきましては、社外取締役を委員長とすることにより透明性を確保し、公正かつ適正に役員報酬に係る諮問を行っております。
また、取締役会は、代表取締役 鷲根成行氏に対し、社外取締役を除く各取締役の報酬のうち業績連動型報酬である「賞与」について各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に経営諮問委員会がその妥当性等について確認しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等については、すべてが業績連動報酬であり、その内容は当社の株式であります。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等は、優秀な人材を確保、維持できる水準を勘案したものとしております。取締役については、各取締役の職位に応じて、経営環境及び経営成績等を踏まえ、報酬額を決定しております。監査役については、職位に応じて定められた額を支給しております。
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
a.役員賞与を含めた役員報酬の総額は、株主総会で決議された年間報酬限度の範囲内で支給すること。
報酬限度額
取締役:年額400百万円以内(2007年6月28日開催の第107回定時株主総会で決議)(定款で定める取締役の員数は12名以内、当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名)
監査役:年額 60百万円以内(2007年6月28日開催の第107回定時株主総会で決議)(定款で定める監査役の員数は4名以内、当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名)
b.経営成績向上意欲を保持し、また、社内外から優秀な人材の確保が可能な水準であること。
c.経営環境の変化や外部の客観データ等を考慮し、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを勘案した水準であること。
各取締役の報酬を決定する「役員報酬規定」については、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、上記の方針に基づき、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において審議し、取締役会の決議により決定しております。
役員報酬は、月次固定報酬としての「基本報酬」及び業績連動型報酬としての「賞与」で構成した、より経営成績向上意欲及び士気を高める報酬体系にしており、その決定方法は次のとおりであります。
なお、各報酬の構成比率については、業績目標を100%達成した場合に、基本報酬80%・賞与20%(賞与内訳:現金80%・自社株報酬20%)程度となるように設計しております。
また、2016年6月24日付で「役員報酬規定」を改正し、業績連動型報酬である「賞与」の一部について、その報酬と当社の経営成績及び株式価値との連動性をより一層強めることにより、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することを目的として、中長期的な経営成績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるため株式報酬型ストックオプション(権利行使価格が1円の新株予約権)制度(以下、「自社株報酬」という。)を導入しております。
a.基本報酬
上記基本方針に従い、役職位ごとの業務執行内容に対する相当額を支給しております。
b.賞与
上記基本方針に従い、役職位ごとの業務執行内容に対する相当額を基準とした業績連動型報酬として、「賞与」を導入しております。
・支給対象役員
法人税法に定める「業務執行役員」である取締役のみを対象とし、社外取締役及び監査役には支給しません。
・支給額
総支給額は150百万円を上限とし、個別支給額は、職位に応じて定められた「基準支給額」に当該連結当期営業利益(当該「賞与」を含まない)の500百万円以上から4,000百万円以上までの区分に応じて25%から200%までの支給率を乗じた額(自社株報酬部分を含む。)からセグメント利益を指標とした業績評価及び当該対象年度の予算達成率等を加減算した額としております。ただし、当該連結当期営業利益(当該「賞与」は含まない)の額が500百万円以上であっても、連結当期経常損失(当該「賞与」は含まない)または親会社株主に帰属する当期純損失(当該「賞与」は含まない)の場合は支給しません。また、個別支給額の総額が総支給額の上限を超えた場合は、上限額を個別支給額の総額で除した率を、個別支給額に乗じた額としております。
個別支給額に含まれる自社株報酬の額は、当該連結当期営業利益(当該「賞与」は含まない)の1,250百万円以上から2,250百万円以上までの区分に応じて1百万円から3百万円までの額 [当該連結当期営業利益(当該「賞与」は含まない)の500百万円以上から1,250百万円未満までの区分での支給はない] であります。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標となる営業利益は、359百万円であります。
当社は、2021年1月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
a.個人別の報酬額については、原則として「役員報酬規定」にもとづき、各取締役の職位に応じて報酬額を決定する。
b.ただし、個人別の報酬のうち業績連動型報酬である「賞与」については、「役員報酬規定」にもとづいて算定した報酬額に、経営諮問委員会にて対象者個別の評価・補正等の審議及び代表取締役への答申を行い、取締役会より賞与の評価配分の委任を受けた代表取締役が当該答申の内容に従って支給額を決定する。
c.社外取締役の報酬額については、取締役会の決議により決定する。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。また、当社は独立社外取締役が過半数を占める経営諮問委員会を設置しており、当該委員会につきましては、社外取締役を委員長とすることにより透明性を確保し、公正かつ適正に役員報酬に係る諮問を行っております。
また、取締役会は、代表取締役 鷲根成行氏に対し、社外取締役を除く各取締役の報酬のうち業績連動型報酬である「賞与」について各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に経営諮問委員会がその妥当性等について確認しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 111 | 101 | 9 | - | 6 | 7 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 15 | 15 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 16 | 16 | - | - | - | 6 |
(注)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等については、すべてが業績連動報酬であり、その内容は当社の株式であります。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。