有価証券報告書-第129期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※3 財務制限条項
(前連結会計年度)
長期借入金のうち1,200,000千円のシンジケートローンについては、下記の財務制限条項が付されており、いずれかが遵守できない場合には、多数貸主の請求により、借入契約上のすべての債務について期限の利益を失う旨の記載があります。
① 連結貸借対照表および貸借対照表の純資産の部の金額を、平成24年3月の決算期末日における純資産の部の金額の75%以上にともに維持すること。
② 連結損益計算書および損益計算書の経常損益につき、ともに2期連続して損失を計上しないこと。
(当連結会計年度)
長期借入金のうち1,140,000千円のシンジケートローンについては、下記の財務制限条項が付されており、いずれかが遵守できない場合には、多数貸主の請求により、借入契約上のすべての債務について期限の利益を失う旨の記載があります。
① 連結貸借対照表および貸借対照表の純資産の部の金額を、平成24年3月の決算期末日における純資産の部の金額の75%以上にともに維持すること。
② 連結損益計算書および損益計算書の経常損益につき、ともに2期連続して損失を計上しないこと。
(前連結会計年度)
長期借入金のうち1,200,000千円のシンジケートローンについては、下記の財務制限条項が付されており、いずれかが遵守できない場合には、多数貸主の請求により、借入契約上のすべての債務について期限の利益を失う旨の記載があります。
① 連結貸借対照表および貸借対照表の純資産の部の金額を、平成24年3月の決算期末日における純資産の部の金額の75%以上にともに維持すること。
② 連結損益計算書および損益計算書の経常損益につき、ともに2期連続して損失を計上しないこと。
(当連結会計年度)
長期借入金のうち1,140,000千円のシンジケートローンについては、下記の財務制限条項が付されており、いずれかが遵守できない場合には、多数貸主の請求により、借入契約上のすべての債務について期限の利益を失う旨の記載があります。
① 連結貸借対照表および貸借対照表の純資産の部の金額を、平成24年3月の決算期末日における純資産の部の金額の75%以上にともに維持すること。
② 連結損益計算書および損益計算書の経常損益につき、ともに2期連続して損失を計上しないこと。